【管理人コメント】
ベトナムにおける制限措置についての情報です。ハノイ市における「通行証」の運用規定が変更されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ハノイ市における「通行証」の運用規定の変更)
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●8月10日,ハノイ市は,通達(577/TB-UBND)を発 出し,社会隔離期間中に企業・工場等の従業員が業務のために市内 を移動する場合に必要となる「通行証」 の運用規定を変更しましたので,ご注意ください。
●邦人の皆様におかれましては,引き続き感染防止対策に努め,ベ トナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい 。
「通行証」の新たな運用規定のポイントは,以下のとおりです。
(1)従業員が,業務のために外出する場合は,身分証明書(ID カードやパスポート)及び「通行証」(注1)を提示する。
(注1)「通行証」の様式等については,7月30日付け当館発メ ール案内(以下リンク参照。)をご参照ください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp /itpr_ja/20210730corona.html
(2)企業、生産・サービス拠点(以下,「企業等」と呼ぶ。)の 責任者は,通勤する従業員のリストを作成し,感染予防策を講じた 活動計画とともに,企業等が所在する坊(Phuong)又は社( xa)の人民委員会に提出し,承認を得ることが必要。通勤する各 自の従業員がこれらの書類を提示する必要はない(注2)。
(注2)8月9日付け当館発メール案内(以下リンク参照。)で, 市内移動時には「勤務先の発行する業務分担・勤務スケジュールの 分かる書類」の携行が求められる旨を案内しましたが,各自の従業 員が携行することは不要になりました。
https://www.vn.emb-japan.go.jp /itpr_ja/20210809corona.html
(3)多くの労働者が所属する企業等については,坊又は社の人民 委員会の職員がこれらの企業等を往訪して,感染症対策・ 生産活動計画について確認した上で,(企業等が)従業員の通行証 を発行する。
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000
●邦人の皆様におかれましては,引き続き感染防止対策に努め,ベ
「通行証」の新たな運用規定のポイントは,以下のとおりです。
(1)従業員が,業務のために外出する場合は,身分証明書(ID
(注1)「通行証」の様式等については,7月30日付け当館発メ
https://www.vn.emb-japan.go.jp
(2)企業、生産・サービス拠点(以下,「企業等」と呼ぶ。)の
(注2)8月9日付け当館発メール案内(以下リンク参照。)で,
https://www.vn.emb-japan.go.jp
(3)多くの労働者が所属する企業等については,坊又は社の人民
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000
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