【管理人コメント】
スイスにおける水際措置についての情報です。スイス入国時に検疫措置(自己隔離)等が必要となる対象国・地域のリストが改訂されました。リストから全ての国が削除され対象国がなくなっています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイス入国時に検疫措置等が必要となる対象国・地域のリストの改訂(26回目)について
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●スイスへの入国にかかる措置には、スイス連邦移民庁が定める入 国制限措置と、スイス連邦保健庁が定める検疫等の措置の2種類が あります。
●このうち、スイス連邦内務省保健庁は、3日、スイス入国者への 検疫措置(自己隔離)の対象となる国・地域のリスト(「 懸念される変異株がまん延する国・地域」)の改訂を発表しました (26回目、2021年8月4日付)。
今回の改訂により、8月4日以降、入国時の検疫措置(自己隔離) の対象となる国・地域のリストから全ての国が削除され、対象国が なくなりました。
●一方で、日本から飛行機でスイスに入国する場合には、入国フォ ームの登録と、ワクチン接種完了者や新型コロナウイルス感染症か らの回復者を除き、 入国の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書、もしくは 入国前48時間以内の簡易抗原検査(Antigenschnel ltest)の陰性証明書の提示が必要です。また、各航空会社が 独自のルールを設けている場合があります。内容をご確認いただく とともに情報収集に努めてください。
1 スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として 、2020年7月6日から実施している特定の国・地域からスイス へ入国する者に対する検疫措置(自己隔離)について、対象国・ 地域のリストを改訂しました(26回目、2021年8月4日付) 。
2 8月4日(水)以降、「懸念される変異株がまん延する国・地域」 (海外領土等、当該国全領域を含む)のリストに掲載されていたイ ンド、ネパール、英国が削除され、入国後自己隔離が求められる対 象国がなくなりました。
3 一方で、日本から飛行機でスイスへの入国する場合には以下が必要 です。
(1)入国72時間以内のPCR検査の陰性証明書、もしくは入国 前48時間以内の簡易抗原検査(Antigenschnellt est)の陰性証明書。ワクチン接種完了者や新型コロナウイルス 感染症からの回復者を除きます。
(2)入国フォーム
4 その他の国からのスイス入国の際の検疫等の措置は、いずれも、出 発地、ワクチン接種の有無、入国手段等の条件によって異なります 。入国措置及び検疫等措置は随時変更されますので、ご自身がどれ に該当するかはスイス保健庁のトラベル・チェック(セルフチェッ ク)で最新情報をご確認ください。
スイス連邦保健庁:「スイスへの入国」ページ
https://www.bag.admin.ch/bag/e n/home/krankheiten/ausbrueche- epidemien-pandemien/aktuelle- ausbrueche-epidemien/novel- cov/empfehlungen-fuer- reisende/quarantaene- einreisende.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●このうち、スイス連邦内務省保健庁は、3日、スイス入国者への
今回の改訂により、8月4日以降、入国時の検疫措置(自己隔離)
●一方で、日本から飛行機でスイスに入国する場合には、入国フォ
1 スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として
2 8月4日(水)以降、「懸念される変異株がまん延する国・地域」
3 一方で、日本から飛行機でスイスへの入国する場合には以下が必要
(1)入国72時間以内のPCR検査の陰性証明書、もしくは入国
(2)入国フォーム
4 その他の国からのスイス入国の際の検疫等の措置は、いずれも、出
スイス連邦保健庁:「スイスへの入国」ページ
https://www.bag.admin.ch/bag/e
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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