【管理人コメント】
オーストリアにおける水際措置についての情報です。オーストリア入国時の検疫措置が改訂されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアにおける検疫措置(改定))
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オーストリア政府は、国境管理(検疫)に関する関係省令を改正し ました。改定された事項は以下のとおりです。
1 リスト1掲載国のうち、空路でオーストリアへ入国する者について 、入国前72時間以内のPCR検査による陰性証明書又はワクチン 接種証明書(2回型ワクチンであれば2回とも接種済みのこと)の 提示が必要な国から、オランダが除外されました。スペイン、キプ ロスは引き続き措置の対象です。
2 厳格な入国・検疫措置が課されているリスト2(変異株発生国)掲 載国から、インド、南アフリカ、英国、ボツワナ、ネパール、ザン ビア及びロシアが削除されました。引き続き掲載されているのは、 ブラジル、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、 ナミビア、ジンバブエ及びウルグアイです。
3 ワクチン接種証明書が満たすべき条件から、「1回目のワクチン接 種から90日以内かつ22日目以降」が削除されました。 これにより、2回接種型ワクチンの場合、2回目の接種を完了して いなければ有効とは見なされません。
4 上記1及び2については8月15日から、3については8月18日 から適用されます。
なお、オーストリアにおける最新の入国制限(検疫)の概要につい ては当館ホームページをご参照ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp /files/100223009.pdf
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
1 リスト1掲載国のうち、空路でオーストリアへ入国する者について
2 厳格な入国・検疫措置が課されているリスト2(変異株発生国)掲
3 ワクチン接種証明書が満たすべき条件から、「1回目のワクチン接
4 上記1及び2については8月15日から、3については8月18日
なお、オーストリアにおける最新の入国制限(検疫)の概要につい
https://www.at.emb-japan.go.jp
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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