【管理人コメント】
スリランカにおける制限措置についての情報です。8月30日期限の現行の外出禁止令が9月6日午前4時まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【重要】スリランカ全土に対する外出禁止令の延長(9月6日午前4時まで)
|
●8月27日、ラムブクウェラ保健大臣は、8月30日(月)午前 4時までとしていた外出禁止(quarantine curfew)を9月6日(月)午前4時まで延長する旨を発表し ました。
●同大臣は、国民が現行の外出禁止令を真剣に受け止めていないと の評価に照らし、同外出禁止令を有効なものとするため、 不要な外出を控え、在宅勤務とし、 外出禁止を遵守するよう求めています。
●今後、スリランカ政府は、違反者に対しより厳格な措置を講じて くる可能性もありますので、十分ご注意ください。また、 外出禁止となる時間、期間、内容については、 今後変更される可能性もありますので、スリランカ政府が発表する 最新の情報にご注意ください。
【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者の増加は続いて おり、十分な注意が必要です。
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われてい ます。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするな ど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を 拡大させるリスクがあるとされています。
人と人との距離を十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、 移動中の車での換気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコー ルによる手指消毒、咳エチケットの励行など、今一度、これまでの 感染防止対策を見直し、正しい知識に基づいた感染対策を励行して ください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健 康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないよ うな行動を心がけてください。
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov id-19/kenkou-iryousoudan.html# h2_1
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/ en/news-single/19
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
●同大臣は、国民が現行の外出禁止令を真剣に受け止めていないと
●今後、スリランカ政府は、違反者に対しより厳格な措置を講じて
【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者の増加は続いて
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われてい
人と人との距離を十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
0 件のコメント:
コメントを投稿