【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。シェムリアップにおける現行の感染拡大防止措置が8月25日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
シェムリアップにおける新型コロナ感染拡大防止措置の延長について
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8月12日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップにおける新 型コロナ感染拡大を防止するために現在実施中の措置(営業制限、 私的な集まりの禁止、夜間の移動禁止等)を8月25日まで14日 間延長する旨発表しました。
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き 予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の 導入や厳格化も排除できません。特にシェムリアップ州政府は、マ スク着用やソーシャルディスタンスの確保などの感染防止措置を徹 底するよう呼びかけるとともに、今後、違反者の取り締まりを厳し くする旨発表しています。カンボジアに滞在されている皆様におか れましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するよ うにしてください。
1. シェムリアップにおける新型コロナウイルス感染拡大を防止するた めに現在実施中の措置(営業制限、私的な集まりの禁止、夜間の移 動禁止等)を8月25日まで2週間延長する。
2. 以下のような感染リスクの高い業種については営業を禁止する。ソ ーシャルディスタンスの確保、感染拡大防止措置を厳格に実施する レストラン・食堂については、テイクアウト形式での営業は可能。
(1)公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
(2)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯 楽施設
(3)リゾート施設、博物館、遊園地
(4)マッサージ店
(5)アルコール飲料の販売を行う店舗
(6)映画館、劇場、ジム、スポーツセンター
3. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりを禁止する。飲酒 を伴う集まりは禁止する。
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀(但し、新型コロナ に感染していないことが確認された場合に限る)
(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の 医療活動を行う医療関係者の集まり
(4) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策 チーム等の集まり
(6) 司法・裁判手続きに関する集まり
(7) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要 な集まり
4. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。
(1) 公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移 動であり、最寄りの当局の証明書若しくは許可証のあるもの
(3)必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送
(4) 公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送
(5) 消防、電力及び水道供給、通信サービス
(6) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資や国の政策に 必要な物資の輸送
(7) 医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給
(8) ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス
(9) その他公共の利益に資する必要なサービス
5. 以下の場合には、シェムリアップ州内のロックダウン地域への出入 り及び横断は許可される。
(1)食品、必需品の輸送(但し、人の移送は認めない)
(2)国の社会・経済に必要な物資の輸送(但し、人の移送は認め ない)
(3)公務による移動(但し、身分証・証明書などの所持が必要)
(4)医療機関への受診(但し、1回につき4人を超えてはならな い。また、感染防止に努めなければならない)
(5) 公的またはプライベートの緊急医療関係者
(6)消防
6. その他
(1) 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタ ンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行 などの感染防止策を厳格に実施すること。
(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防 止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き
1. シェムリアップにおける新型コロナウイルス感染拡大を防止するた
2. 以下のような感染リスクの高い業種については営業を禁止する。ソ
(1)公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
(2)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯
(3)リゾート施設、博物館、遊園地
(4)マッサージ店
(5)アルコール飲料の販売を行う店舗
(6)映画館、劇場、ジム、スポーツセンター
3. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりを禁止する。飲酒
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀(但し、新型コロナ
(3) 公的機関の集まり、新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の
(4) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策
(6) 司法・裁判手続きに関する集まり
(7) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要
4. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。
(1) 公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移
(3)必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送
(4) 公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送
(5) 消防、電力及び水道供給、通信サービス
(6) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資や国の政策に
(7) 医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給
(8) ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス
(9) その他公共の利益に資する必要なサービス
5. 以下の場合には、シェムリアップ州内のロックダウン地域への出入
(1)食品、必需品の輸送(但し、人の移送は認めない)
(2)国の社会・経済に必要な物資の輸送(但し、人の移送は認め
(3)公務による移動(但し、身分証・証明書などの所持が必要)
(4)医療機関への受診(但し、1回につき4人を超えてはならな
(5) 公的またはプライベートの緊急医療関係者
(6)消防
6. その他
(1) 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタ
(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
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