【管理人コメント】
ベトナムにおける制限措置についての情報です。ダナン市内を移動する際に必要な通行証のフォーマットが8月6日12時以降から更新されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ダナン市における通行証フォーマットの更新)
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●ダナン市は、ダナン市内を移動する際に提示が必要な通行証のフ ォーマットを更新することを発表しました。 8月6日12時からは,更新されたフォーマットでの通行証が必要 になります。
●更新されたフォーマットでの通行証は、権限のある機関において 認証される必要がありますのでご留意ください。
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベ トナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい 。
ダナン市は社会隔離期間中の外出に関する通行証の発行および携行 に関する通達(4912/UBND-KGVX)を発出しました。 主な内容は以下のとおりです。新たな通行証のフォーマットは、末 尾のURLをご参照ください。
1 8月6日12時00分から、通行証は新たなフォーマット(以下< 参考>参照。)を使用し、承認権限を有する各機関の承認を必要と する。
2 通行証を承認する権限を有する機関は、次のとおり。
(1)政府機関では、各政府の機関の長が、公務員、幹部及び従業 員に発行する。
(2)ハイテクパーク及び工業団地管理委員会は、工業団地内各企 業の従業員の通行証を承認する。
(3)上記以外は各坊/コミューンの人民委員会が通行証を承認す る。
3 通行証の承認プロセスは、次のとおり。
(1)ハイテクパーク及び工業団地内の企業及び工場
ア ハイテクパーク及び工業団地管理委員会宛に、通行証の承認を要請 する文書を作成する。
イ 自社の従業員の通行証を作成し添付する(通行証には事前に企業管 理者の署名及び押印が必要)。
ウ 自社の感染予防対策(従業員を定員の50%に減らすなど)に基づ いた従業員名簿を作成し添付する。
エ ハイテクパーク及び工業団地管理委員会は、その要請書類を検討し 、通行証の認証を行い企業に返信する。
(2)ハイテクパーク及び工業団地以外に所在する企業及び工場
ア 企業・工場所在地の坊/コミューンの人民委員会宛てに、通行証の 承認を要請する文書を作成する。
イ 自社の従業員の通行証を作成し添付する(通行証には事前に企業管 理者の署名及び押印が必要)。
ウ 自社の感染予防対策に基づいた従業員名簿を作成し添付する。
エ 坊/コミューンの人民委員会は、その要請書類を計画投資局からの 企業リストと照合・検討し、通行証の認証を行い企業に返信する。
(3)ダナン市人民委員会通達第05/CT-UBNDの第3項に 基づき営業が許可された施設
ア 施設が所在する坊/コミューンの人民委員会宛てに、通行証の承認 を要請する文書を作成する。
イ 各施設の従業員の通行証を作成し添付する(通行証には事前に管理 者の署名及び押印が必要)。
ウ 施設の感染防止対策に基づいた従業員名簿を作成し添付する。
エ 坊/コミューンの人民委員会は、その要請書類を各関連機関から提 出された施設リストと照合・検討し、 通行証の認証を行い各施設に返信する。
4 その他ダナン市人民委員会通達第05/CT-UBNDに基づき、 停止しているサービス施設、機関における、警備や防災を担当する 従業員を対象とする通行証の承認については、各施設、機関が承認 を要請する文書に署名捺印をした通行証を添付し、施設、 機関がある坊/コミューンの人民委員会宛に書類を送り認証を受け る。
5 その他の必要不可欠な移動については、各坊/コミューンの人民委 員会が承認する。
6 ダナン市外からの出入りが必要不可欠な移動については、市人民委 員会の決定が必要になる。
<参考> 更新後の通行証のフォーマット(8月6日12時から適用)
原文:https://www.vn.emb-japan.go .jp/files/100219690.pdf
仮訳:https://www.vn.emb-japan.go .jp/files/100219691.pdf
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000
●更新されたフォーマットでの通行証は、権限のある機関において
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベ
ダナン市は社会隔離期間中の外出に関する通行証の発行および携行
1 8月6日12時00分から、通行証は新たなフォーマット(以下<
2 通行証を承認する権限を有する機関は、次のとおり。
(1)政府機関では、各政府の機関の長が、公務員、幹部及び従業
(2)ハイテクパーク及び工業団地管理委員会は、工業団地内各企
(3)上記以外は各坊/コミューンの人民委員会が通行証を承認す
3 通行証の承認プロセスは、次のとおり。
(1)ハイテクパーク及び工業団地内の企業及び工場
ア ハイテクパーク及び工業団地管理委員会宛に、通行証の承認を要請
イ 自社の従業員の通行証を作成し添付する(通行証には事前に企業管
ウ 自社の感染予防対策(従業員を定員の50%に減らすなど)に基づ
エ ハイテクパーク及び工業団地管理委員会は、その要請書類を検討し
(2)ハイテクパーク及び工業団地以外に所在する企業及び工場
ア 企業・工場所在地の坊/コミューンの人民委員会宛てに、通行証の
イ 自社の従業員の通行証を作成し添付する(通行証には事前に企業管
ウ 自社の感染予防対策に基づいた従業員名簿を作成し添付する。
エ 坊/コミューンの人民委員会は、その要請書類を計画投資局からの
(3)ダナン市人民委員会通達第05/CT-UBNDの第3項に
ア 施設が所在する坊/コミューンの人民委員会宛てに、通行証の承認
イ 各施設の従業員の通行証を作成し添付する(通行証には事前に管理
ウ 施設の感染防止対策に基づいた従業員名簿を作成し添付する。
エ 坊/コミューンの人民委員会は、その要請書類を各関連機関から提
4 その他ダナン市人民委員会通達第05/CT-UBNDに基づき、
5 その他の必要不可欠な移動については、各坊/コミューンの人民委
6 ダナン市外からの出入りが必要不可欠な移動については、市人民委
<参考> 更新後の通行証のフォーマット(8月6日12時から適用)
原文:https://www.vn.emb-japan.go
仮訳:https://www.vn.emb-japan.go
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000
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