【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。東チロル地方において公共の場でのFFP2マスクの着用が義務付けられました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(東チロルにおける規制強化等)
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○東チロル地方では、公共の場においてFFP2マスクの着用を義 務づける等、規制が強化されました。
○オーストリア全土において、飲食店等への入場に際し提示が必要 とされる陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のうち、 接種証明書については、2回目を接種して初回接種から270日以 内のもの、または接種が一度で済むワクチンの接種から22日目以 降270日以内のものとされました。
1 2021年8月11日以降、東チロル地方において以下の措置がと られました。
・リエンツ行政区内で、商店、サービス業、文化施設、公共交通機 関等屋内の公共の場で原則としてFFP2マスク着用を義務付け、 集会を100人までに制限する。集会への入場には陰性証明書、 接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示及びFFP2マスクの着 用を義務付ける。
・インナーフィルグラーテン村及びオーバーリエンツ村から移動す る者に対して、原則として接種証明書または権限を有する施設によ る陰性証明書の提示を義務付ける。
2 オーストリア全土の措置として、従前、接種証明書については1回 目接種から22日目以降90日以内のものも有効とされていました が、8月15日以降は、「2回目を接種して初回接種から270日 以内のもの、または接種が一度で済むワクチンの接種から22日目 以降270日以内のもの」とされます。これにより、 2回接種型については、2回目接種以降有効とみなされることにな ります。
オーストリア国内における新型コロナ対策措置の詳細につきまして は、当館ホームページをご覧ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○オーストリア全土において、飲食店等への入場に際し提示が必要
1 2021年8月11日以降、東チロル地方において以下の措置がと
・リエンツ行政区内で、商店、サービス業、文化施設、公共交通機
・インナーフィルグラーテン村及びオーバーリエンツ村から移動す
2 オーストリア全土の措置として、従前、接種証明書については1回
オーストリア国内における新型コロナ対策措置の詳細につきまして
https://www.at.emb-japan.go.jp
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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