【管理人コメント】
オーストリアにおける水際措置についての情報です。8月3日以降オランダ、スペイン、キプロスからのオーストリアへ入国する者についてPCR検査陰性証明書又はワクチン接種証明書の提示が義務付けられます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアにおける検疫措置(改定))
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○ オーストリア政府は、国境管理(検疫)関係省令を改正し、8月3 日より、オランダ、スペイン、キプロスから空路で入国する者につ いて、PCR検査による陰性証明書又はワクチン接種証明書(2回 型であれば2回とも接種済みであること)の提示を義務づけました 。
○ 日本の市区町村が発行する海外渡航用新型コロナワクチン接種証明 書は、オーストリア入国に際しての有効な証明書と認められます。
1 8月3日以降、オランダ、スペイン、キプロスから空路でオースト リアへ入国する者については、入国前72時間以内のPCR検査に よる陰性証明書又はワクチン接種証明書( 2回型ワクチンであれば2回とも接種済みのこと)の提示が必要と なります。
上記を提示できない場合は、事前にオンライン登録を行った上で、 空港でPCR検査を受けなければなりません。
オーストリア政府指定の書式による治癒証明書がある場合には、例 外的に上記PCR検査による陰性証明書やワクチン接種証明書の提 示は免除されます。
オーストリアへの入国制限(検疫)措置の詳細につきましては、当 館ホームページをご参照ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp /files/100218495.pdf
2 日本からオーストリアへ入国する者については隔離等の措置はあり ませんが、陰性証明書又はワクチン接種証明書等を提示するか、入 国後24時間以内の検査が必要です。
日本国内の自治体(市区町村)が発行する海外渡航用新型コロナワ クチン接種証明書も、オーストリア入国に際しての有効な証明書と なります。同証明書については、以下の厚生労働省ホームページを ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/vaccine_cer tificate.html
3 なお、日本へ帰国・入国する際には厚生労働省が定める書式による 陰性証明書が必要であり、オーストリアで発行されたものであれ、 日本で発行されたものであれ、ワクチン接種証明書では帰国・入国 できませんのでご留意ください。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 日本の市区町村が発行する海外渡航用新型コロナワクチン接種証明
1 8月3日以降、オランダ、スペイン、キプロスから空路でオースト
上記を提示できない場合は、事前にオンライン登録を行った上で、
オーストリア政府指定の書式による治癒証明書がある場合には、例
オーストリアへの入国制限(検疫)措置の詳細につきましては、当
https://www.at.emb-japan.go.jp
2 日本からオーストリアへ入国する者については隔離等の措置はあり
日本国内の自治体(市区町村)が発行する海外渡航用新型コロナワ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
3 なお、日本へ帰国・入国する際には厚生労働省が定める書式による
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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