【管理人コメント】
ベトナムにおける制限措置についての情報です。国際線に搭乗するために空港へ移動する際には検問でPCR陰性証明書等の提示が必要となります。送迎するドライバーについてもPCR陰性証明書、情報証明書が必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(国際線に搭乗するための空港への移動)
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●8月11日、ベトナム交通運輸省は、通達(8272/BGTV T-VT)を発出し、国際線に搭乗するために空港に移動する場合 には、検問ではパスポート、航空券、PCR陰性証明証等を提示す ること、また、送迎するドライバーは、居住する人民委員会によっ て承認された情報証明書、PCR陰性証明証等を提示することを示 しました。提示する情報証明書の記載様式は、 末尾のURLをご参照下さい。
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベ トナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい 。
通達(8272/BGTVT-VT)の主な内容は下記のとおりで す。
(1)渡航者は、検問では、有効なビザが添付されているパスポー ト、航空券(航空券コード、便名、日時が記載されていること。 紙または電子。)、PCR陰性証明書を提示すること。また、 医療申告を行い、5Kを厳格に行うこと。
(2)移動の車は、家族で同一のフライトの航空券を所持している 場合以外は、1人1台使用すること。
(3)ドライバーは、検問で、渡航者の航空券の写し、PCR陰性 証明書、ドライバーが居住する地域の人民委員会によって承認され た情報証明書を提示すること。また、医療申告を行い、5Kを厳格 に行うこと。
〔通達原文〕 https://www.vn.emb-japan.go.jp /files/100221953.pdf
〔通達仮訳〕 https://www.vn.emb-japan.go.jp /files/100221954.pdf
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 電話番号 +84-24-3846-3000
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベ
通達(8272/BGTVT-VT)の主な内容は下記のとおりで
(1)渡航者は、検問では、有効なビザが添付されているパスポー
(2)移動の車は、家族で同一のフライトの航空券を所持している
(3)ドライバーは、検問で、渡航者の航空券の写し、PCR陰性
〔通達原文〕 https://www.vn.emb-japan.go.jp
〔通達仮訳〕 https://www.vn.emb-japan.go.jp
(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 電話番号 +84-24-3846-3000
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