【管理人コメント】
ノルウェーにおける水際措置についての情報です。外国からの入国制限・自己隔離措置対象国・地域リストが変更されました。併せて現行の渡航延期勧告が9月1日まで延長されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ノルウェーにおける入国制限・自己隔離措置対象国(地域)の変更及び渡航延期勧告の延長(8月6日現在)
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●8月6日、ノルウェー政府は、ノルウェー公衆保健研究所(FH I)が感染状況基準を満たす国及び地域の変更を行ったことを受け 、外国からの入国制限・自己隔離措置対象国(地域)の変更を発表 しました。また、同5日、8月10日までとしていた渡航延期勧告 を9月1日まで延長すると発表しました。 その概要は以下のとおりです。
なお、日本は、EU第三国リストの掲載国のうちノルウェーへの入 国規制の緩和対象となる、いわゆる「紫」の国の指定から引き続き 外れていますが、ノルウェー外務省が発表している渡航延期勧告対 象国とはなっていません。
1 入国制限・自己隔離措置対象国(地域)の変更(色分けの変更)
8月9日(月)午前0時より、以下の変更が適用されます。
・クロアチア、リトアニア、バチカン市国:「緑」から「オレンジ 」
・モナコ:「赤」から「濃い赤」
・エストニア、アイスランド:「オレンジ」から「赤」
・北欧各国の自治体の一部(詳細な色分けはFHIホームページ参 照:https://www.fhi.no/en/op/ novel-coronavirus-facts- advice/facts-and-general- advice/entry-quarantine- travel-covid19/)
・アゼルバイジャン、セルビア、カタール:「紫」から「その他第 三国」
2 渡航延期勧告の延長
(1)8月5日、ノルウェー外務省は、EU/EEA加盟国、スイ ス、英国及びEUの第三国リストの一部国・地域(日本を含む) 以外への不要不急の渡航を控えるようにとの勧告を(従来の8月1 0日までから)9月1日まで延長する旨発表しました。また、 外務省は、8月中旬に全世界に対する渡航延期勧告の再検証を行う としています。
(2)ソーライデ外相は「(ノルウェー国内の社会再開計画の)第 4段階への移行の検討状況に沿い(注:移行の是非は8月中旬以降 検討される予定)、我々は渡航延期勧告を延長する。多くの国では 引き続き見通しのつかない状況が続いている。いくつかの国では感 染者数が上昇し、医療システムはひっ迫している。加えて、他国の 渡航制限がノルウェー人の安全な旅行を難しくしている。我々が渡 航延期勧告を検討する際にはノルウェーにおけるワクチンの接種率 も考慮に入れている。」旨述べています。
(参考1)各色の入国制限措置及び自己隔離措置の基準概要等は以 下のとおりです。なお、 QRコード付きのノルウェーのコロナ証明書(Covid-19 Certificate)が提示できる者及びEUの新型コロナウ イルス証明制度に連携した証明書を提示できる者に対しては、国・ 地域の色分けを問わず、すべての検疫措置が免除されます。
1 「緑」の国
・ノルウェー入国前の検査及び入国後の自己隔離免除。
・入国前登録及び国境での検査義務あり。
・「緑」の国居住者はノルウェーへの入国規制が免除される。
2 「赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離(隔離ホテル滞在は 免除)、入国前登録及 び国境での検査義務あり。
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が 免除される。
3 「オレンジ」の国
・現時点では、「赤」の国と同様の義務が課されるが、今後個別の 要件が課される可能 性がある。
4 「濃い赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離、入国前登録及び国 境での検査義務あ り。
・自己隔離は自己隔離用ホテルで行われなければならない。
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制 が免除される。
5 「紫」の国
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制 が免除される。
・「赤」の国と同様の義務が課される。
6 その他の国 (日本を含む一部のEU第三国リスト対象国地域)
・「濃い赤」と同様の義務が課される。
・一定の条件を満たす者(以下注1の者)のみ入国規制が免除され る。
(注 1)一定の条件を満たす者の定義(その1)
・ノルウェー人
・ノルウェーに居住する外国人
・ノルウェーに居住する者に対する特別なケアの責任、又はその他 の深刻な福祉上の配 慮等特別な理由によりノルウェーに入国する権利を認められる外国 人
・(ノルウェーにいる)子供と過ごすために入国する外国人
・ノルウェーに居住する者の近親者(配偶者・登録されたパートナ ー、同居人、未成年の子供・継子、未成年の子供・継子の親・ 継親等)
・外国メディアに所属するジャーナリストその他職員
・ノルウェーの空港でトランジットする外国人(シェンゲン域内外 両方)
・船員及び航空関係者 ・貨物及び旅客輸送を行う外国人
・重要な社会的機能の分野で働く外国人(※)
・ノルウェーの医療サービスで働くスウェーデン及びフィンランド の医療従事者 (※)重要な社会的機能と見なされるものの例:危機管理、国防、 法・治安の維持、保 健介護 分野(薬局、清掃等)、救援、民間の IT セキュリティ、自然環境、サプライチェ ーンの維持、上下水、金融、電力供給,電気通信、運輸、衛星等
(注2)一定の条件を満たす者の定義(その2)
ノルウェーに居住する者と以下の関係にある者
・成人した子ども、義理の子ども、これらの両親又は義理の両親
・祖父母、義理の祖父母、孫、義理の孫
・18 歳以上の恋人及び同恋人の未成年の子ども。9 ヶ月以上の恋人関係で、物理的に面 識がある場合に限る。入国に当たっては、事前にノルウェー移民局 への申請が必要となる。
(参考2)今次の発表の詳細は、以下のプレスリリースをご参照く ださい。
1 入国制限・自己隔離措置対象国(地域)の変更(8月6日付)
https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/endringer-i-innreisere striksjoner-karantenekrav-og- krav-om-karantenehotell-for- flere-land-og-omrader2/ id2866917/
2 渡航延期勧告の延長(8月5日付)
https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/det-globale-reiseradet -forlenges-til-1.-september/ id2866903/
(参考3)FHIの感染状況基準を満たす国及び地域(各国・地域 の色分け)の最新情報は以下のFHIホームページの地図をご参照 ください(但し、6日現在、 上記の発表に伴う変更は反映されておらず、毎週日曜日深夜に更新 される予定です)。
https://www.fhi.no/en/op/novel -coronavirus-facts-advice/ facts-and-general-advice/ entry-quarantine-travel- covid19/
【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
なお、日本は、EU第三国リストの掲載国のうちノルウェーへの入
1 入国制限・自己隔離措置対象国(地域)の変更(色分けの変更)
8月9日(月)午前0時より、以下の変更が適用されます。
・クロアチア、リトアニア、バチカン市国:「緑」から「オレンジ
・モナコ:「赤」から「濃い赤」
・エストニア、アイスランド:「オレンジ」から「赤」
・北欧各国の自治体の一部(詳細な色分けはFHIホームページ参
・アゼルバイジャン、セルビア、カタール:「紫」から「その他第
2 渡航延期勧告の延長
(1)8月5日、ノルウェー外務省は、EU/EEA加盟国、スイ
(2)ソーライデ外相は「(ノルウェー国内の社会再開計画の)第
(参考1)各色の入国制限措置及び自己隔離措置の基準概要等は以
1 「緑」の国
・ノルウェー入国前の検査及び入国後の自己隔離免除。
・入国前登録及び国境での検査義務あり。
・「緑」の国居住者はノルウェーへの入国規制が免除される。
2 「赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離(隔離ホテル滞在は
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が
3 「オレンジ」の国
・現時点では、「赤」の国と同様の義務が課されるが、今後個別の
4 「濃い赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離、入国前登録及び国
・自己隔離は自己隔離用ホテルで行われなければならない。
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制
5 「紫」の国
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制
・「赤」の国と同様の義務が課される。
6 その他の国 (日本を含む一部のEU第三国リスト対象国地域)
・「濃い赤」と同様の義務が課される。
・一定の条件を満たす者(以下注1の者)のみ入国規制が免除され
(注 1)一定の条件を満たす者の定義(その1)
・ノルウェー人
・ノルウェーに居住する外国人
・ノルウェーに居住する者に対する特別なケアの責任、又はその他
・(ノルウェーにいる)子供と過ごすために入国する外国人
・ノルウェーに居住する者の近親者(配偶者・登録されたパートナ
・外国メディアに所属するジャーナリストその他職員
・ノルウェーの空港でトランジットする外国人(シェンゲン域内外
・船員及び航空関係者 ・貨物及び旅客輸送を行う外国人
・重要な社会的機能の分野で働く外国人(※)
・ノルウェーの医療サービスで働くスウェーデン及びフィンランド
(注2)一定の条件を満たす者の定義(その2)
ノルウェーに居住する者と以下の関係にある者
・成人した子ども、義理の子ども、これらの両親又は義理の両親
・祖父母、義理の祖父母、孫、義理の孫
・18 歳以上の恋人及び同恋人の未成年の子ども。9 ヶ月以上の恋人関係で、物理的に面 識がある場合に限る。入国に当たっては、事前にノルウェー移民局
(参考2)今次の発表の詳細は、以下のプレスリリースをご参照く
1 入国制限・自己隔離措置対象国(地域)の変更(8月6日付)
https://www.regjeringen.no/no/
2 渡航延期勧告の延長(8月5日付)
https://www.regjeringen.no/no/
(参考3)FHIの感染状況基準を満たす国及び地域(各国・地域
https://www.fhi.no/en/op/novel
【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
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