【管理人コメント】
スロバキアにおける制限措置についての情報です。8月30日以降の検疫措置についての内容がまとめられています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(8月30日以降の検疫措置修正)
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8月27日、公衆衛生局は、7月19日以降の検疫措置に関する布 告(16日付)を一部修正する内容の布告を発出したところ、 概要以下のとおり。同修正は8月30日以降に有効となる。
今般修正された点は下記1(3)のみ(従来「9月1日までは」と されていたが、「1か月間は」に修正)。
公衆衛生局布告原文
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_ 244.pdf
1 7月19日以降、スロバキアに入国する12歳以上の者は、入国前 に所定の政府ウェブサイト(http://korona.gov .sk/ehranica)への登録が義務づけられる。ただし、 以下の場合は、同サイトに入国ごとに毎回登録する必要はない。
(1)所定要件ア~ウ(※)のいずれかを満たす者は、同サイトへ の登録後、6か月間は再登録する必要が無い。
(2)12歳以上18歳未満の者は、同サイトへの登録後、8月9 日までは再登録する必要が無い。
(3)下記6に該当する者は、同サイトへの登録後、1ヶ月間は再 登録する必要が無い。
(4)下記7に該当する者は、同サイトへの登録後、1か月間は再 登録する必要が無い。
(5)トラック運転手、トランジット目的でスロバキアに入国する 者等は、同サイトに登録する必要が無い。
2 7月19日以降、空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の 交通・建設省ウェブサイト(https://www. mindop.sk/covid/forms/edit/bac 6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a 1e2)への登録も義務づけられる。
3 7月19日午前6時以降、スロバキアに入国する全ての者は、以下 のいずれかの検疫措置が義務づけられる。同居する者も同様に、 同期間の自主隔離が義務づけられる。ただし、所定要件ア~ウ(※ )のいずれかを満たす者は、これらの検疫措置が免除される。
(1)(PCR検査を受けずに)入国後に14日間の自主隔離。
(2)入国後5日経過してからPCR検査を実施。陰性結果が出る まで自主隔離。
(3)12歳未満の子供は、(PCR検査を受けずに)同居する者 の陰性結果が出るまで自主隔離。
所定要件ア~ウ(※)に該当しない者でも、7月9日までに1回目 のワクチン接種を受け、8月2日午前6時までにスロバキアに入国 する者は、入国初日以降にPCR検査を受けて陰性の場合、自主隔 離を終了できる。(注:公衆衛生局HPによれば、このケースに該 当する者に対しては、国がPCR検査の費用を負担する。)
12歳以上18歳未満の者は、8月9日までの間は、同居人が所定 要件ア~ウ(※)のいずれかを満たす場合、上記(1)~(3) の検疫措置が免除される。
4 7月19日午前6時以降、以下に掲載する国・地域以外からスロバ キアに空路で入国する者は、スロバキア入国前72時間以内に発行 されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準 備する必要がある。(注:ウィーン空港等から陸路でスロバキアに 入国する者は、陰性証明書を事前に用意する必要はない。)
アルバニア、アンドラ、アルメニア、豪州、アゼルバイジャン、ベ ラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、モ ンテネグロ、中国、チェコ、クロアチア、キプロス、デンマーク、 エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ジョージア、 オランダ、香港、アイルランド、アイスランド、イスラエル、 日本、ヨルダン、カナダ、韓国、コソボ、キューバ、レバノン、 リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、 マカオ、ハンガリー、マルタ、モルドバ、モナコ、ドイツ、 ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、 オーストリア、ルーマニア、サンマリノ、北マケドニア、 シンガポール、スロベニア、スペイン、米国、メキシコ、 セルビア、スイス、バチカン、スウェーデン
、台湾、イタリア、トルコ、ウクライナ。
5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目 的で入国する者(ただし条件つき)、外交旅券又は公用旅券所持者 等は、上記3の措置の対象外。
6 直近14日間で、EU諸国、ウクライナ、アイスランド、ノルウェ ー、リヒテンシュタイン又はスイスのみに滞在していた者がスロバ キアに入国する場合、9月1日までの間は、以下の者は上記3の措 置の対象外。ただし、12歳以上の者で、所定要件ア~ウ(※) のいずれかを満たさない者は、7日以内に発行されたPCR検査の 陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU諸 国、ウクライナ、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン 又はスイスにおける労働許可書を有する者。
(2)EU諸国、ウクライナ(ただし開放中の国境ポイントから1 00km以内の地域)、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュ タイン又はスイスにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、 スロバキアにおける労働許可書を有する者。
(3)開放中の国境ポイントから100km以内のスロバキアの隣 接国において恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。
7 国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記3 の措置の対象外。ただし、12歳以上の者で、所定要件ア~ウ(※ )のいずれかを満たさない者は、7日以内に発行されたPCR検査 又は抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備す る必要がある。
(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポー ランド、ハンガリー、ウクライナ又はオーストリア国内の教育機関 (幼稚園、小中学校、高校、大学含む) を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロ バキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試 験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あ り。
(2)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー 、ウクライナ又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関 (幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する 者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を 証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知 案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高 校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガ リー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニ ングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア 入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書 )を提示する必要あり。
8 近親者の葬式に出席するために短期間スロバキアに出入国する者( 同行者1名を含む)は、上記3の措置の対象外(同出席を証明する 書類が必要)。ただし、12歳以上の者で、所定要件ア~ウ(※) のいずれかを満たさない者は、スロバキア入国前72時間以内に発 行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に 準備する必要がある。
9 健康上の理由でワクチン接種を受けることができない者は、上記3 の措置の対象外(医師による証明書が必要)。
【所定要件(※)】
ア 2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間 以上が経過し、かつ12か月以上経過していない者。
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイル スのワクチン接種を受けてから21日間以上が経過し、 かつ12か月以上経過していない者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の 新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた者。ただし、ワクチン 接種から14日以上経過し、かつ12か月以上経過していない者に 限る。
ワクチン接種に関する証明書は、EUデジタルCOVID証明書の 他、他国が発行したワクチン接種証明書も有効である。ただし、ス ロバキア語、チェコ語又は英語で書かれていることが条件。
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy -of-Japan-in-the-Slovak- Republic-197696043574668/?__ tn__=C-R
今般修正された点は下記1(3)のみ(従来「9月1日までは」と
公衆衛生局布告原文
https://www.minv.sk/swift_data
1 7月19日以降、スロバキアに入国する12歳以上の者は、入国前
(1)所定要件ア~ウ(※)のいずれかを満たす者は、同サイトへ
(2)12歳以上18歳未満の者は、同サイトへの登録後、8月9
(3)下記6に該当する者は、同サイトへの登録後、1ヶ月間は再
(4)下記7に該当する者は、同サイトへの登録後、1か月間は再
(5)トラック運転手、トランジット目的でスロバキアに入国する
2 7月19日以降、空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の
3 7月19日午前6時以降、スロバキアに入国する全ての者は、以下
(1)(PCR検査を受けずに)入国後に14日間の自主隔離。
(2)入国後5日経過してからPCR検査を実施。陰性結果が出る
(3)12歳未満の子供は、(PCR検査を受けずに)同居する者
所定要件ア~ウ(※)に該当しない者でも、7月9日までに1回目
12歳以上18歳未満の者は、8月9日までの間は、同居人が所定
4 7月19日午前6時以降、以下に掲載する国・地域以外からスロバ
アルバニア、アンドラ、アルメニア、豪州、アゼルバイジャン、ベ
、台湾、イタリア、トルコ、ウクライナ。
5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目
6 直近14日間で、EU諸国、ウクライナ、アイスランド、ノルウェ
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU諸
(2)EU諸国、ウクライナ(ただし開放中の国境ポイントから1
(3)開放中の国境ポイントから100km以内のスロバキアの隣
7 国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記3
(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポー
(2)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー
(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高
8 近親者の葬式に出席するために短期間スロバキアに出入国する者(
9 健康上の理由でワクチン接種を受けることができない者は、上記3
【所定要件(※)】
ア 2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイル
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の
ワクチン接種に関する証明書は、EUデジタルCOVID証明書の
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp
https://m.facebook.com/Embassy
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