【ラトビア】日本からラトビアへ入国時の自己隔離義務について

8月 13, 2021

ラトビア

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【管理人コメント】
ラトビアにおける水際措置についての情報です。8月14日以降日本からラトビアへの入国後自宅等で10日間の自己隔離が必要となります。入国時にはPCR検査の陰性証明とオンライン事前登録も必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

日本からラトビアへ入国時の自己隔離義務について

在ラトビア日本国大使館 lv@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●14日0時より、日本からラトビアに入国後、自宅等において10日間の自己隔離が必要となります。
●ラトビア入国後の自己隔離要否のリストは、毎週金曜日に更新されていますので最新の情報をご確認ください。
●日本からラトビアに入国する際は、引き続きPCR検査の陰性証明と、オンラインの事前登録が必要です。

1 13日、ラトビア疾病管理予防センター(SPKC)の更新したリスト(https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15449/download)で、日本の感染者数は過去14日間における10万人あたりの感染者数が127.2人となりました。自己隔離が必要な基準値である75人を超えたため、14日0時より、日本からラトビアに入国後、自宅等での10日間の自己隔離が必要となります。ただし、12歳未満のこども、ワクチン接種が完了した方及び罹患後回復した方(EU、EEA、スイス、英国で発行された証明書又はデジタルEU証明書を提示できる方に限る)等は自己隔離免除となります。

2 本リストは毎週金曜日に更新されているため、最新の情報をご確認ください。

3 ラトビアに入国する際は、引き続きコロナウイルスの陰性証明(ラトビアへ渡航する飛行機、船等の乗り物に搭乗する前の72時間以内に検査(検体の採取))(12歳未満のこども、ワクチン接種が完了した方及び罹患後回復した方(EU、EEA、スイス、英国で発行された証明書又はデジタルEU証明書を提示できる方に限る)等は免除)及びラトビアに入国前の48時間以内にオンライン事前登録(https://covidpass.lv/が必要です。なお、オンライン事前登録は乗り継ぎの場合でも必要となりますのでご注意ください。

4 ヨーロッパ各国を経由した移動に際しては、経由するそれぞれの国の措置が適用されますので、これらの便を利用し日本からラトビアに入国する場合には、空港制限区域内を出ない場合、乗り継ぎで宿泊が必要な場合などで取り扱いが異なりますので、必ず乗り継ぎ地を含め、在京各国大使館などを通じ、予め各国の措置を確認するようにしてください。

【参考】
ラトビア疾病予防管理センター(SPKC)ホームページ(毎週金曜更新)
https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
当館ホームページ
https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/temp_corona2.html#tokou

2021年8月13日
在ラトビア日本国大使館より
(代表)+371-6781-2001

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