【管理人コメント】
フィリピンにおける制限措置についての情報です。NCR州とラグナ州に課すコミュニティ隔離措置を8月31日まで強化することが発表されました。飲食、美容室等のサービスが禁止されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その147:NCR他2州におけるコミュニティ隔離措置変更(8月19日発表))
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【ポイント】
●8月19日、フィリピン政府は、NCR他2州に課すコミュニテ ィ隔離措置を、8月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニ ティ隔離措置(MECQ)」とすることを発表しました。
【本文】
1 8月19日、NCRとラグナ州に課すコミュニティ隔離措置を、8 月21日から8月31日まで、またバターン州の同措置を、8月2 3日から8月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔 離措置(MECQ)」とすることを発表しました。
なお、上記地域は以下のガイドラインを遵守する必要があります。
(1)屋内外での食事サービス、ビューティー・サロン、ビューテ ィー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・ サービス許可されない。
(2)牧師、司祭、ラビ、イマーム等の宗教牧師とその助手は、オ ンラインで宗教的奉仕を行うことができ、葬儀サービス、通夜、埋 葬、葬儀のための移動は許可される。
COVID-19以外の原因で死亡した人の近親者は、規定された 最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)の関係を示 す書類を提出することを条件として、葬儀、埋葬等に出席するため の移動は許可される。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(IAT F決議第134号(NCR他に対するコミュニティ隔離措置変更等 )
https://www.officialgazette.go v.ph/2021/08/19/resolution-no- 134-s-2021/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
●8月19日、フィリピン政府は、NCR他2州に課すコミュニテ
【本文】
1 8月19日、NCRとラグナ州に課すコミュニティ隔離措置を、8
なお、上記地域は以下のガイドラインを遵守する必要があります。
(1)屋内外での食事サービス、ビューティー・サロン、ビューテ
(2)牧師、司祭、ラビ、イマーム等の宗教牧師とその助手は、オ
COVID-19以外の原因で死亡した人の近親者は、規定された
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(IAT
https://www.officialgazette.go
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
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