【フィリピン】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その147:NCR他2州におけるコミュニティ隔離措置変更(8月19日発表))

8月 20, 2021

フィリピン

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【管理人コメント】
フィリピンにおける制限措置についての情報です。NCR州とラグナ州に課すコミュニティ隔離措置を8月31日まで強化することが発表されました。飲食、美容室等のサービスが禁止されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その147:NCR他2州におけるコミュニティ隔離措置変更(8月19日発表))

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

【ポイント】
●8月19日、フィリピン政府は、NCR他2州に課すコミュニティ隔離措置を、8月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」とすることを発表しました。

【本文】
1 8月19日、NCRとラグナ州に課すコミュニティ隔離措置を、8月21日から8月31日まで、またバターン州の同措置を、8月23日から8月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」とすることを発表しました。
 なお、上記地域は以下のガイドラインを遵守する必要があります。

(1)屋内外での食事サービス、ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービス許可されない。

(2)牧師、司祭、ラビ、イマーム等の宗教牧師とその助手は、オンラインで宗教的奉仕を行うことができ、葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための移動は許可される。
 COVID-19以外の原因で死亡した人の近親者は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)の関係を示す書類を提出することを条件として、葬儀、埋葬等に出席するための移動は許可される。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(IATF決議第134号(NCR他に対するコミュニティ隔離措置変更等
 https://www.officialgazette.gov.ph/2021/08/19/resolution-no-134-s-2021/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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