【管理人コメント】
ラオスにおける制限措置についての情報です。現行の感染拡大防止措置が9月15日まで延長されました。一部緩和的な変更内容も含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス(感染拡大防止対策の延長(9月15日まで))
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【ポイント】
〇8月31日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を 9月1日0時から9月15日24時まで継続することについて、以 下のとおり通知を発出しました。
【本文】
第1094号
首都ビエンチャン、2021年8月31日
宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事
件名:2021年9月1日~9月15日のCOVID-19感染拡 大防止対策の継続について
首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委 員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、8 月19日付け首相通知第1036号及び関連措置に関し、社会全体 の取組は多くの面で成果を上げ、現在ラオス国内のパンデミックは レベル1となっているが、ボケオ県、サワンナケート県及び首都ビ エンチャンを含む各県では大規模な市中感染のリスクを有するレベ ル2である。これらの地域では帰国労働者の流入, 隔離施設の不足、人口の密集及びデルタ株の検出により、感染リス クが高く市中感染が広がる可能性がある。COVID-19の感染 は最前線の業務に従事する医療従事者を始め、政府関係機関や各種 企業の職員、市民に広まっている。感染拡大防止措置を厳格に実施 しなければ大規模な感染拡大が起こり得るところ、4月21日
付け首相令第15号、8月19日付け首相府官房通知第1036号 及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置の実施を、9 月1日0時から9月15日24時までの15日間、以下のとおり強 化する必要がある。
1 強化又は継続される禁止・制限措置
(1) 計画に基づき目標グループへのワクチン接種を推進する。引き続き 感染者を探し出し治療を受けさせると共に、濃厚接触者を追跡して 受検させ、関連規則に従って隔離すること。
(2) COVID-19の市中感染が発生している近隣国との間の陸路・ 水路の国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖する。中央 特別対策委員会の許可を得た場合は例外とする。貨物輸送車は下記 2(9)の規定に従うこと。
(3) 外国人に対する観光査証及び訪問査証の発給を引き続き停止する。 外交官、国際機関職員、専門家及び投資家で緊急の用務がある者は 、中央特別対策委員会の許可を得た上で、ラオスに入国し活動を行 うことができる。その際は厳重な感染防止対策を取ること。 隔離場所に関し、各国大使及び国際機関の長は自宅を使用すること ができる。それ以外の者は特別対策委員会が指定するホテルで隔離 を行うこと。
(4) 全国において、娯楽施設、映画館、スパ、カラオケ,バー、インタ ーネットカフェ、ビリヤード場、カジノ及びあらゆる種類のゲーム 店を閉鎖すること。
(5) 市中感染が発生している地域でのマッサージ店、エステサロン、ナ イトマーケット、ガーデンレストラン及び観光施設の営業を禁ずる 。
(6) 特別対策委員会の定めに従って感染地域(レッドゾーン)への出入 りを禁ずる。特別対策委員会から許可を得た場合及び貨物輸送車は 例外とする。
(7) 市中感染が発生している地域でのあらゆる種類の屋内・屋外運動施 設を閉鎖し、あらゆる種類のスポーツ大会の開催及び公園等での運 動を禁ずる。
(8) 宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む20人以上の会議、集会、ま たはその他の活動を禁ずる。公式な会議やレセプションを実施する 必要がある場合には、中央又は県レベルの特別対策委員会からの許 可を得ること。通夜、葬儀,法事を行う際には、検温、 1メートル以上の距離の確保、マスク着用、手洗い又は消毒を始め とする同委員会が定める措置を厳格に講じること。
(9) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる 。
(10) 生活に必要な生産・消費財、医療機材及び製品等の売り惜しみ又は 便乗値上げを禁ずる。
(11) 22時から翌朝5時まで首都全域における車両の通行禁止。商品・ 食料・医療機材の貨物輸送車、救急車,消防車、レスキュー車,特 別対策委員会の車両、警察車両は除く。
(12) 市中感染が発生している地域の全ての教育機関において新学期の開 校を延期し、職業訓練学校、教員養成学校及び高等教育機関におけ る入学試験を延期すること。
(13) 各省庁・機関、企業、首都ビエンチャン及び各県においては、職場 の対人距離が確保でき、かつ職員又は労働者が規定回数のワクチン を接種している場合は通常通りの勤務を行うことができる。 ただし、十分な対人距離が確保できない場合、交代勤務又はテレワ ークによる在宅勤務を行うこと。ワクチンを接種することができな い妊婦は自宅で勤務すること。
2 緩和措置
(1) 卸売・小売店、ショッピングセンター、スーパーマーケット、ミニ マート、生鮮市場、惣菜市場の営業を許可する。ただし、検温、 1メートル以上の対人距離の確保、マスク、石けん・ジェルによる 手洗い等の感染防止対策を徹底すること。営業時間は20時まで。
(2) レッドゾーン外の理容店・美容室はカット・スタイリングサービス に限り営業を許可する。その他のサービスの提供は禁止。 店内の混雑を防止すること。事業者、従業員、利用客は規定回数の ワクチンを接種済であること。感染防止対策を徹底すること。 営業時間は19時まで。
(3) 市中感染の発生していない地域におけるレストラン・カフェの営業 を許可する。店内飲食可。ただし、1メートル以上の座席間隔の確 保、酒類の提供禁止、感染防止対策を徹底すること。
(4) 工場の操業は、従業員・労働者が規定回数のワクチンを接種済であ り、レッドゾーン住民でない場合、許可する。条件が許す場合は、 従業員の宿泊施設を設置し、感染リスクを減らすこと。
(5) レッドゾーン外における会議の開催を許可する。ただし、検温、1 メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる 手洗い等の感染防止対策を徹底すること。ワクチン接種を完了して いる場合、PCR検査不要。他県で会議を開催する場合は、県対策 特別委員会から事前に許可を得ること。
(6) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可 する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボ ート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。
(7) 市中感染の発生していない地域では通常どおり出入りすることを許 可する。
(8) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許 可する。目的地での隔離は不要。ラオス入国後、地方に移動する外 国人は、パスポート、14日間隔離完了証明書及び中央の対策特別 委員会からの許可書を係官に提示することにより、 目的地での隔離を免除する。ラオス国内で一定期間にわたり勤務、 生活している外国人は、ラオス国籍者と同様の措置に従うこと。
市中感染のある県を出入りする運転手及び旅客は、規定回数のワク チン接種を完了している場合(18歳未満を除く)、出発地・ 目的地の県の許可、隔離、及びPCR検査は不要。ただし、検温、 対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる手洗い等の感染 防止対策を徹底すること。市中感染が発生し、労働者の帰国が続い ている一部の県については、県行政当局が、県内及び県外との旅客 運送に関する厳格な措置を策定・実施すること。
(9) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する 。集積拠点での荷下ろし、PCR検査及び目的地の県での隔離は不 要。ただし、感染防止対策を徹底すること。他方、国際貨物輸送の ためラオスに入国する運転手は、規定回数のワクチン接種を完了済 であると同時に、従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業 運輸省の勧告に基づき関係者全員のコンセンサスで実施すること。
(10) 市中感染の発生していない県の就学前教育、普通教育、職業教育、 専門学校及び高等教育機関は、県対策特別委員会の許可を得た上で 、授業を実施することを許可する。教室内における対人距離の確保 等、感染防止対策を徹底すること。
(11) 市中感染の発生していない県における屋内・屋外スポーツ施設は、 当局の営業許可を受けている施設に限り、営業を許可する。酒類の 提供は禁止。感染予防対策を徹底すること。
(12) 市中感染の発生していない地域におけるマッサージ店の営業再開を 許可する。従業員と利用客は規定回数のワクチン接種を完了済であ ること。感染予防対策を実施すること。営業時間は20時まで。
3 ラオスへの入国者は、LaoKYCアプリを通じ「ラオ・スースー (Lao Su Su)」サービスをインストールすること。また、国境事務所、県 境検問所及び各種営業施設はQRコードを設置し、入国者や利用客 に対し入国時又は施設入場時にQRコードをスキャンさせること。
4 首都・各県行政当局は、隔離施設・治療施設の増設をはかるととも に、中央及び地方と調整し、検査技師、医師、看護師等、医療従事 者を動員し感染者の増加に対応すること。
5 周辺国から帰国し首都・県の施設で14日間の隔離期間を終了した ラオス人の労働者・学生・職員は、 郡又は村の隔離施設で更に14日間待機すること。ただし、同一地 域内にあるホテルで14日間の隔離期間を終了した者は対象外とす る。
6 対策を実行するために全国民、外国人及び国内外の企業からの支援 を歓迎する。
7 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、各種措置に協力す ることを求める。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報 告すること。
8 各省・機関、地方行政当局、各レベルの特別対策委員会は、本通知 の措置を実行に移し、厳格に実施すること。
以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。
首相府付大臣兼首相府長官
カムチェーン・ヴォンポーシー
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
〇8月31日、首相府は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
【本文】
第1094号
首都ビエンチャン、2021年8月31日
宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン及び全県知事
件名:2021年9月1日~9月15日のCOVID-19感染拡
首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委
付け首相令第15号、8月19日付け首相府官房通知第1036号
1 強化又は継続される禁止・制限措置
(1) 計画に基づき目標グループへのワクチン接種を推進する。引き続き
(2) COVID-19の市中感染が発生している近隣国との間の陸路・
(3) 外国人に対する観光査証及び訪問査証の発給を引き続き停止する。
(4) 全国において、娯楽施設、映画館、スパ、カラオケ,バー、インタ
(5) 市中感染が発生している地域でのマッサージ店、エステサロン、ナ
(6) 特別対策委員会の定めに従って感染地域(レッドゾーン)への出入
(7) 市中感染が発生している地域でのあらゆる種類の屋内・屋外運動施
(8) 宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む20人以上の会議、集会、ま
(9) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる
(10) 生活に必要な生産・消費財、医療機材及び製品等の売り惜しみ又は
(11) 22時から翌朝5時まで首都全域における車両の通行禁止。商品・
(12) 市中感染が発生している地域の全ての教育機関において新学期の開
(13) 各省庁・機関、企業、首都ビエンチャン及び各県においては、職場
2 緩和措置
(1) 卸売・小売店、ショッピングセンター、スーパーマーケット、ミニ
(2) レッドゾーン外の理容店・美容室はカット・スタイリングサービス
(3) 市中感染の発生していない地域におけるレストラン・カフェの営業
(4) 工場の操業は、従業員・労働者が規定回数のワクチンを接種済であ
(5) レッドゾーン外における会議の開催を許可する。ただし、検温、1
(6) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可
(7) 市中感染の発生していない地域では通常どおり出入りすることを許
(8) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許
市中感染のある県を出入りする運転手及び旅客は、規定回数のワク
(9) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する
(10) 市中感染の発生していない県の就学前教育、普通教育、職業教育、
(11) 市中感染の発生していない県における屋内・屋外スポーツ施設は、
(12) 市中感染の発生していない地域におけるマッサージ店の営業再開を
3 ラオスへの入国者は、LaoKYCアプリを通じ「ラオ・スースー
4 首都・各県行政当局は、隔離施設・治療施設の増設をはかるととも
5 周辺国から帰国し首都・県の施設で14日間の隔離期間を終了した
6 対策を実行するために全国民、外国人及び国内外の企業からの支援
7 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、各種措置に協力す
8 各省・機関、地方行政当局、各レベルの特別対策委員会は、本通知
以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。
首相府付大臣兼首相府長官
カムチェーン・ヴォンポーシー
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
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