【管理人コメント】
スイスにおける新型コロナ関連情報です。コロナ証明の適用拡大案の実施決定が見送られました。ここ数週間感染者が増加していないことに伴う決定です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイスにおけるコロナ証明の適用拡大見送りについて(2021年9月1日発表)
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●1日、スイス連邦内閣は、コロナ証明の適用拡大案(飲食店の屋 内、屋内イベント、文化・レジャー施設の屋内空間)について、 実施決定を見送りました。
●10月1日以降、無症状者の検査費用は有料となります。
(1)コロナ証明の適用拡大見送り
ア スイス連邦内閣は、8月25日の閣議において、下記の追加措置案 を決定し、8月30日を期限として各州,ソーシャルパートナー等 との協議を実施していました。
○コロナ証明の提示義務の対象拡大
・飲食店,バー,クラブの屋内空間、ホテルのレストランへの入場 。
・屋内イベント(コンサート,劇場,映画館,スポーツイベント, 結婚式等の私的イベントを含む)
・屋内スポーツ・文化活動(トレーニング,音楽・演劇リハーサル 。ただし,16才未満の子供及び30人以下による活動については 対象外。)
○ディスコ,ダンスホールにおける連絡先登録義務の再開
○職場におけるコロナ証明利用の明確化(雇用者が従業員にコロナ 証明の有無を確認できるケースの明確化)
イ しかしながら、連邦内閣は、9月1日の閣議において、上記追加措 置の見送りを決定しました。これは、感染者増加数は引き続き高い 水準にあるものの、過去数週間に亘り増加はしていないことを踏ま えてのものとのことです。ただし、今後、医療機関の負担軽減のた めにコロナ証明の適用拡大措置等が必要となる場合には、内閣とし ていつでも必要な措置を決定することが可能としています。
(2)10月1日以降、無症状者の検査費用を有料化
10月1日以降、症状のない方がコロナ証明(COVID Certificate)の取得を目的として行うウイルス検査に ついては、検査を受ける方の自己負担となります。ただし、症状の ある方の検査費用については引きつづき連邦政府が負担しますが、 その場合でも、コロナ証明の発給はなく、検査証明書(Attes tation)が発給されます。
ワクチン接種は引きつづき無料です。
健康上の理由によりワクチンを接種できない方及び16才未満のお 子さんの簡易抗原検査についても引き続き連邦政府が負担します。
高齢者介護施設等の訪問を目的とした検査についても連邦政府が負 担します。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/st art/dokumentation/medienmittei lungen.msg-id-84945.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有)
○6月26日以降適用されているスイスにおける新型コロナ対策の 大幅な緩和について(領事メール)
https://www.ch.emb-japan.go.jp /files/100203915.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●10月1日以降、無症状者の検査費用は有料となります。
(1)コロナ証明の適用拡大見送り
ア スイス連邦内閣は、8月25日の閣議において、下記の追加措置案
○コロナ証明の提示義務の対象拡大
・飲食店,バー,クラブの屋内空間、ホテルのレストランへの入場
・屋内イベント(コンサート,劇場,映画館,スポーツイベント,
・屋内スポーツ・文化活動(トレーニング,音楽・演劇リハーサル
○ディスコ,ダンスホールにおける連絡先登録義務の再開
○職場におけるコロナ証明利用の明確化(雇用者が従業員にコロナ
イ しかしながら、連邦内閣は、9月1日の閣議において、上記追加措
(2)10月1日以降、無症状者の検査費用を有料化
10月1日以降、症状のない方がコロナ証明(COVID Certificate)の取得を目的として行うウイルス検査に
ワクチン接種は引きつづき無料です。
健康上の理由によりワクチンを接種できない方及び16才未満のお
高齢者介護施設等の訪問を目的とした検査についても連邦政府が負
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/st
(リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有)
○6月26日以降適用されているスイスにおける新型コロナ対策の
https://www.ch.emb-japan.go.jp
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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