【管理人コメント】
ブルガリアにおける制限措置についての情報です。9月7日から感染拡大予防措置が強化され、レストランの夜間営業時間の制限等が導入されます。23時以降の営業が不可となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(感染拡大予防措置の強化:レストランの夜間営業時間の制限等)
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【ポイント】
●現在の国内の感染再拡大を背景に、9月7日(火)から感染拡大 予防措置が強化され、レストランの夜間営業時間の制限等が導入さ れます。
【本文】
○9月2日、保健省は、現在の国内の感染再拡大を背景に、各種感 染予防措置を強化する保健大臣令を発出しました(9月7日から1 0月31日まで有効)。
○保健大臣令の内容は以下のとおりです。原文は保健省HPでご確 認いただけます→ https://www.mh.government.bg/m edia/filer_public/2021/09/03/r d-01-748_ot_02092021_g_.pdf
1 教育関係
(1)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター 及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、 最低1.5mの物理的距離の確保、同じ会場の利用者は10人まで 、マスク着用及び毎時の換気と消毒を条件に許可される。
(2)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ 等の利用は禁止される。
2 屋内外における大規模イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、及 び同様の性質のイベントの実施は、会場キャパシティーの使用上限 30%且つ参加者は30人までとし、最低1.5mの物理的距離の 確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。
(2)チームビルディング及びその他の職場における同種のグルー プでの活動は禁止される。
(3)コンクール及び試験は、会場キャパシティーの使用上限30 %且つ参加者は30人までとし、最低1.5mの物理的距離の確保 及び全参加者によるマスク着用を条件として許可する。
(4)自由席で入場(参加)制限のない音楽フェスティバル、集会 、民族的イニシアティブ等を含む全ての同種の大規模イベントは禁 止される。
3 文化行事
(1)屋内の映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の舞台 芸術については、会場キャパシティーの使用上限50%、着席用座 席のみの使用とし(着席は1席おき)、最低1.5mの物理的距離 の確保、マスク着用を条件として許可する。
(2)博物館、美術館の利用は、1人あたり8平方メートルの空間 の確保、最低1.5mの物理的距離の確保、利用者及び職員のマス ク着用を条件に許可する。
(3)舞踏・音楽系センターやスクールの利用は、会場キャパシテ ィーの使用上限30%まで且つ同じ会場の利用者は10人までとす ることを条件に許可する。
4 スポーツ等
(1) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(2)屋外でのプロのスポーツ競技の試合は、全客席の使用上限3 0%、着席用座席のみの使用(着席は2席おき)、最低1.5mの 物理的距離の確保及びマスク着用を条件として許可される。
(3)フィットネスの利用は、空間毎の使用上限30%、最低1. 5mの物理的距離の確保、職員によるマスク着用を条件として許可 される。
(4)スポーツ・クラブ、スイミング・プール、複合スポーツ施設 の利用は、個人スポーツについてのみ許可され、会場キャパシティ ーの使用上限30%、最低1.5mの物理的距離の確保を条件とす る。屋内におけるグループでのスポーツは禁止される。但し、プロ 選手のための練習及び競技は例外とする。
(5)療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、ス パ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人 数の30%を上限とし、最低1.5mの物理的距離の確保、提供さ れるサービスの性質上適切な場合にはマスクの着用、可能な場合に はサービスの個人利用のスケジュール管理を条件に許可する。
5 飲食店、娯楽施設
観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、並びにゲ ームセンター及びカジノの利用は、7:00から23:00の間の み、隣接するテーブルの座席同士の距離が1.5m以上、 1テーブルあたりの利用者は6人まで、職員によるマスク着用の条 件の下、許可される。
6 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内 の場合は30人まで、屋外の場合は60人までの参加を条件に許可 する。
7 その他(店舗、職場、医療機関)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施 設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内 における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者 数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみ とし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪問者間の 最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク 着用が義務付けられる。
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務 /在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50% までとする。
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ の職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。
(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ レックス制を導入し、勤務開始時間を7:30-10: 00の間で定める。
(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50 %をリモート勤務とする。
(3)医療・社会福祉施設
ア 医療施設における面会は、必要な感染予防用品(靴カバー、手袋、 マスク)を着用し、同時刻の同じ病室への訪問者は1名限りとした 上で、当該医療施設の指導者が指定する方法で行われる。
イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための 住宅型施設における面会は、必要な感染予防用品(靴カバー、手袋 、マスク)を着用し、同時刻の同じ病室への訪問者は1名限りとし た上で、当該医療施設の指導者が指定する方法で行われる。
8 例外
(1)上記のうち、1(1)、2(1)、3(1)(2)(3)、 4(3)(4)については、当該項目で明記された会場キャパシテ ィーの使用制限及び利用者数の制限については、 以下の条件を満たす場合、適用されない。
ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了し ている、又は、COVID19の回復者である、又は、施設入場/ イベント開始前に実施された検査によるPCR陰性証明を保持する 場合で、これを関連保健大臣令で指定された書類で証明出来る場合 。
イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者 のみの入場を許可することを決定し、そのために必要な体制を整え る場合。
(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完 了している、またはCOVID19から回復したことを証明出来る 者。
(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/ イベント開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、 又は当該施設入場/イベント開始48間前以降の簡易抗原検査の陰 性証明を提示出来る者。
(2)上記5について、隣接するテーブル間の1.5mの距離及び 1テーブルあたり6名までとの利用制限については、上記8(1) の条件を満たす場合には適用されない。
(3)上記8(1)及び(2)を適用する施設の指導者、イベント の主催者は、地方保健所にその決定を通報する。
(4)地方保健所は、適切な管理を目的として、上記3(1)に該 当する施設・イベントのリストを作成・維持管理する。
9 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大 臣令第743号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で実 施される。
10 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の ための指令を発出することが出来る。当該指令は地方自治体のホー ムページで公表される。
○当館ツイッター(日本語)では、システム上の都合により領事メ ールでは掲載できない新規感染者推移グラフや詳細な地域別感染者 統計表を毎日掲載しています。→ https://twitter.com/EmbassyBul garia
○日々の感染状況の確認はブルガリア政府運営新型コロナウイルス ポータルサイトもご利用ください(当館が利用しているデータの出 典元です)→ https://coronavirus.bg/
○欧州域内の感染状況(欧州疾病予防センター(ECDC)HP) → https://www.ecdc.europa.eu/en/ cases-2019-ncov-eueea
○現在日本で実施中の水際対策の詳細(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○ブルガリアの現在の入国規制(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/covid-19_FAQ.html
○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、当館領事メ ールをその都度掲載しています。これまでに当館が配信した領事メ ールの確認にご利用ください→ https://www.facebook.com/japan emb.bulgaria.anzen
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○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれ までに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制 を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/r iskmap/index.html
【参考】
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/b g/
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 171.html#ad-image-0
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-top ics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kyukanbi.html
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●現在の国内の感染再拡大を背景に、9月7日(火)から感染拡大
【本文】
○9月2日、保健省は、現在の国内の感染再拡大を背景に、各種感
○保健大臣令の内容は以下のとおりです。原文は保健省HPでご確
1 教育関係
(1)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター
(2)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ
2 屋内外における大規模イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、及
(2)チームビルディング及びその他の職場における同種のグルー
(3)コンクール及び試験は、会場キャパシティーの使用上限30
(4)自由席で入場(参加)制限のない音楽フェスティバル、集会
3 文化行事
(1)屋内の映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の舞台
(2)博物館、美術館の利用は、1人あたり8平方メートルの空間
(3)舞踏・音楽系センターやスクールの利用は、会場キャパシテ
4 スポーツ等
(1) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(2)屋外でのプロのスポーツ競技の試合は、全客席の使用上限3
(3)フィットネスの利用は、空間毎の使用上限30%、最低1.
(4)スポーツ・クラブ、スイミング・プール、複合スポーツ施設
(5)療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、ス
5 飲食店、娯楽施設
観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、並びにゲ
6 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内
7 その他(店舗、職場、医療機関)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施
イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみ
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ
(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ
(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50
(3)医療・社会福祉施設
ア 医療施設における面会は、必要な感染予防用品(靴カバー、手袋、
イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための
8 例外
(1)上記のうち、1(1)、2(1)、3(1)(2)(3)、
ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了し
イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者
(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完
(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/
(2)上記5について、隣接するテーブル間の1.5mの距離及び
(3)上記8(1)及び(2)を適用する施設の指導者、イベント
(4)地方保健所は、適切な管理を目的として、上記3(1)に該
9 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大
10 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の
○当館ツイッター(日本語)では、システム上の都合により領事メ
○日々の感染状況の確認はブルガリア政府運営新型コロナウイルス
○欧州域内の感染状況(欧州疾病予防センター(ECDC)HP)
○現在日本で実施中の水際対策の詳細(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○ブルガリアの現在の入国規制(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp
○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、当館領事メ
○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新
○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられ
○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれ
【参考】
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/b
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-top
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
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