【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。9月12日から9月18日までの7日間シャムリアップ市内全域が「オレンジゾーン」に設定されました。居住地からの理由なしの移動・外出が禁止されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
シェムリアップ市内全域における「オレンジゾーン」設定について
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9月11日23時59分より9月18日までの7日間、シェムリア ップ州政府は、シェムリアップ市内全域を「オレンジゾーン」 に設定する旨発表しました。
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き 予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の 導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様 におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意 するようにしてください。
9月11日23時59分より9月18日までの7日間、シェムリア ップ州政府は、シェムリアップ市内全域を「オレンジゾーン」 に設定する旨発表しました。
【対象地域】
「オレンジゾーン」: シェムリアップ市内全域
【オレンジゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・就業のための移動(但し、市当局の許可証、身分証、氏名・職種 が記載された職場からの就業証明書が必要)
・公務のための移動(但し、身分証、就業証明書が必要)
・住居から最寄りの場所で食料品・生活必需品・薬品などの買い物 をするための移動(但し、1回につき2人を越えてはならない。 また、1週間に3回以内。身分証を携帯すること。
・「オレンジゾーン」内における緊急医療のための医療機関への移 動。「オレンジゾーン」の境界を越える移動については、当局の許 可が必要(但し、1回につき4名を越えてはならない。感染防止策 を取ることが必要。)
・「オレンジゾーン」内で当局が指定する場所で行われる検査及び ワクチン接種のための移動
・「オレンジゾーン」内で当局の要請・指定に基づく、公共の利益 のための活動に参加するための移動
・2名以下で行うスポーツ
・当局の指示による隔離・退院・治療終了後、自宅に戻るための移 動
・当局の許可によるその他必要不可欠かつ緊急を要する事由による 移動
● 企業活動等の禁止
日常生活に必要不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>
・公的機関による公務員の業務(但し、身分証明書、就業証明書が 必要。)
・市の公務員、軍関係者など各所属機関長の指示による業務
・生活必需品、食肉を生産する民間企業
・オンラインによる営業活動
・消防、電気、浄水など公共サービスにかかわる業務(但し、身分 証明書及び就業証明書が必要。
・卸業、市場、生活必需品販売店、スーパー、レストラン・食堂( テイクアウト販売)、ガソリンスタンド、ガス販売、その他生活必 需品の販売など当局が許可する業務。市場、生活必需品販売、 レストラン・食堂については、当局が現状を確認し、許可する。
・緊急医療、公立・私立の医療機関、薬局、通信、銀行・金融機関 など当局が許可する生活に必要な業務。但し、通常業務を許された 緊急医療、医療機関及び薬局を除き、従業員の2% を越えないよう勤務する職員数を削減し、職場で昼食を提供するこ とが必要。
・宿泊施設(但し、従業員数が2%を越えないよう削減。職場で食 事及び宿泊場所を提供することが必要。)
・食品及び生活必需品の配達を行うサービス(但し、人の運搬を行 ってはならない。)
・「オレンジゾーン」の境界線を越える物品の運搬業(人の運搬を 行ってはならない。)
・物品及び生活必需品の管理・保管にかかる業務(但し、従業員の 数を最低限に削減。職場で食事及び宿泊場所を提供することが必要 。)
・当局が許可するその他の必要な業務
●以下のような、感染リスクの高い業種については営業を禁止する 。
・公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
・カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯楽施 設
・リゾート施設、博物館、遊園地
・マッサージ店
・アルコール飲料の販売
・映画館、劇場、ジム、スポーツセンター
● 集会の禁止
集会及び集まりは禁止される。
<例外>
・同居する家族の集まり
・関係当局による規定を遵守して実施される葬式(但し、新型コロ ナ陰性である場合に限る)
・検査、その他緊急医療など、医療に従事する医療関係者の集まり
・治安や公共の秩序を維持するための、当局や治安維持関係者の集 まり
※ 飲酒を伴うすべての集会及び集まりが禁止される。
● 夜間の移動禁止
夜間21時から翌日3時までの間、全ての移動及び全ての業務活動 は一時的に停止される。
<例外>
・公務員、軍関係者の任務による移動(但し、就業証明書が必要。 )
・緊急医療、その他緊急を要する移動
・物資の運搬
・公共の利益の為の義務に従事するための移動
・緊急医療、公立・私立医療機関、薬局
・消防、電気・浄水供給
・通信サービス
・ガソリンスタンド・ガス供給
・宿泊施設
・当局が許可するその他必要な業務及び公共サービスの提供
【ロックダウン区域への出入り・通過】
ロックダウン実施時における対象区域(シェムリアップ市内全域) への出入り・通過は以下のとおり許可される。
・食品及び生活必需品の運搬(但し、人の運搬を行ってはならない )
・社会及び経済分野の必要に応じた物品の運搬全般(但し、人の運 搬を行ってはならない)
・公務員の任務による移動(身分証明書、就業証明書などが必要)
・緊急医療、医療機関に受診するための住民の移動(但し、1回に 4名を越えてはならない。十分な感染防止策を行うことが必要)
・緊急以上に従事する公務員・民間医療機関関係者、消防
・電気・浄水供給、通信サービスに従事する公務員・民間企業関係 者(但し、就業証明書が必要)。
・ゴミ・廃棄物収集サービスに従事する者
・管轄当局からの許可を得たその他必要な移動
● これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防 止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た な命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の 情報の入手に努めるようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き
9月11日23時59分より9月18日までの7日間、シェムリア
【対象地域】
「オレンジゾーン」: シェムリアップ市内全域
【オレンジゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・就業のための移動(但し、市当局の許可証、身分証、氏名・職種
・公務のための移動(但し、身分証、就業証明書が必要)
・住居から最寄りの場所で食料品・生活必需品・薬品などの買い物
・「オレンジゾーン」内における緊急医療のための医療機関への移
・「オレンジゾーン」内で当局が指定する場所で行われる検査及び
・「オレンジゾーン」内で当局の要請・指定に基づく、公共の利益
・2名以下で行うスポーツ
・当局の指示による隔離・退院・治療終了後、自宅に戻るための移
・当局の許可によるその他必要不可欠かつ緊急を要する事由による
● 企業活動等の禁止
日常生活に必要不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>
・公的機関による公務員の業務(但し、身分証明書、就業証明書が
・市の公務員、軍関係者など各所属機関長の指示による業務
・生活必需品、食肉を生産する民間企業
・オンラインによる営業活動
・消防、電気、浄水など公共サービスにかかわる業務(但し、身分
・卸業、市場、生活必需品販売店、スーパー、レストラン・食堂(
・緊急医療、公立・私立の医療機関、薬局、通信、銀行・金融機関
・宿泊施設(但し、従業員数が2%を越えないよう削減。職場で食
・食品及び生活必需品の配達を行うサービス(但し、人の運搬を行
・「オレンジゾーン」の境界線を越える物品の運搬業(人の運搬を
・物品及び生活必需品の管理・保管にかかる業務(但し、従業員の
・当局が許可するその他の必要な業務
●以下のような、感染リスクの高い業種については営業を禁止する
・公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
・カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯楽施
・リゾート施設、博物館、遊園地
・マッサージ店
・アルコール飲料の販売
・映画館、劇場、ジム、スポーツセンター
● 集会の禁止
集会及び集まりは禁止される。
<例外>
・同居する家族の集まり
・関係当局による規定を遵守して実施される葬式(但し、新型コロ
・検査、その他緊急医療など、医療に従事する医療関係者の集まり
・治安や公共の秩序を維持するための、当局や治安維持関係者の集
※ 飲酒を伴うすべての集会及び集まりが禁止される。
● 夜間の移動禁止
夜間21時から翌日3時までの間、全ての移動及び全ての業務活動
<例外>
・公務員、軍関係者の任務による移動(但し、就業証明書が必要。
・緊急医療、その他緊急を要する移動
・物資の運搬
・公共の利益の為の義務に従事するための移動
・緊急医療、公立・私立医療機関、薬局
・消防、電気・浄水供給
・通信サービス
・ガソリンスタンド・ガス供給
・宿泊施設
・当局が許可するその他必要な業務及び公共サービスの提供
【ロックダウン区域への出入り・通過】
ロックダウン実施時における対象区域(シェムリアップ市内全域)
・食品及び生活必需品の運搬(但し、人の運搬を行ってはならない
・社会及び経済分野の必要に応じた物品の運搬全般(但し、人の運
・公務員の任務による移動(身分証明書、就業証明書などが必要)
・緊急医療、医療機関に受診するための住民の移動(但し、1回に
・緊急以上に従事する公務員・民間医療機関関係者、消防
・電気・浄水供給、通信サービスに従事する公務員・民間企業関係
・ゴミ・廃棄物収集サービスに従事する者
・管轄当局からの許可を得たその他必要な移動
● これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
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