【管理人コメント】
スロベニアにおける制限措置についての情報です。現行の国内制限措置及び入国制限措置の一部が変更されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(9月6日現在:国内制限措置、入国制限措置の変更)
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○ポイント
●9月6日、スロベニア政府は、国内制限措置及び入国制限措置の 一部変更を発表しました。詳しくは本文をご確認ください。
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
1 国内制限措置の一部変更
スロベニアの国内制限措置に関する政令が改正され、9月4日から 、RVT/PCTコンディション(回復証明、ワクチン接種証明、 陰性証明の携帯もしくは提示)の適用範囲が拡大されました。 これまで、店舗等では必要とされませんでしたが、4日より、 食料雑貨店、薬局、ガソリンスタンド、銀行、保険サービス、郵便 局等以外の店舗やタクシー利用、教育機関(12歳以上)等におい ても、RVT/PCTコンディションが追加的に適用されています 。詳しい適用範囲等は政府政令をご確認ください。
https://www.uradni-list.si/gla silo-uradni-list-rs/vsebina/ 2021-01-2833/odlok-o-nacinu- izpolnjevanja-pogoja-prebolevn osti-cepljenja-in-testiranja- za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z- virusom-sars-cov-2
2 入国制限措置の一部変更
(1)スロベニア政府は、入国制限措置の一部を変更しました。有 効な証明書は以下のとおりになりました。
ア PCR検査(72時間以内)または簡易抗原検査(48時間以内) による陰性証明書(※参照)
イ PCR検査による陽性結果(10日以上240日以内のもの)(※ 参照)
ウ ワクチン接種証明書
スロベニア政府HPによれば、ワクチン接種証明書に以下の情報が 記載されていれば、有効なワクチン接種証明書として認められると のことです。(英語又はドイツ語に翻訳されていることを推奨)
○氏名
○生年月日
○個人識別番号または健康保険番号またはその他の識別子
○ワクチンの種類に関する情報(メーカー、バッチ(batch) 、投与番号、ワクチン接種日)
○証明書または証明を発行した機関に関する情報
詳細は、スロベニア政府のHP(https://www.gov .si/en/topics/coronavirus-dise ase-covid-19/border-crossing/) をご確認ください。
また、認められるワクチンの種類及び接種回数は以下のとおりです 。
●1回目の接種が済んでいる
・ジョンソン・アンド・ジョンソン/ヤンセン・シラグ製ワクチン
●2回目の接種が済んでいる
・アストラゼネカ製ワクチン
・アストラゼネカ/セラム・インスティチュート・オブ・インディ ア製ワクチン(インド)
・ビオンテック/ファイザー製ワクチン
・モデルナ製ワクチン
・スプートニクV(国立ガマレヤ研究所(ロシア)製)
・シノバック・バイオテック製(中国)ワクチン
・シノファーム製(中国)ワクチン
エ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明とワクチン接種証明の同 時提出(以下のいずれか)
○新型コロナウイルス感染症からの回復証明(240日以内)およ びワクチン接種証明
○PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(10日以上2 40日以内)およびワクチン接種証明
(注)上記アからエの証明は、EUデジタル新型コロナ証明書又は 第三国のデジタル新型コロナ証明書(QRコード付き、英語表記) による証明も認められます。
※1 入国時の証明として提出するPCR検査による陰性(陽性)証明書 または簡易抗原検査による陰性証明書及び新型コロナウイルス感染 症からの回復証明の発行国として認められているのは、EU、 シェンゲン圏、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、 カナダ、イスラエル、ロシア、セルビア、トルコ、ボスニア・ ヘルツェゴビナとなっており、日本は含まれておりませんのでご注 意ください。
なお、現地関係者によれば、日本からスロベニアにお越しの方は、 スロベニア(リュブリャナ空港)到着後、空港で簡易抗原検査(有 料)を受けることが可能です。
※2 上記以外の国でPCR検査及び簡易抗原検査が行われた場合、入国 時に提出する証明として認められる証明書の条件は以下の全てを満 たすものです。
●EUまたはシェンゲン圏で発行されたPCR検査または簡易抗原 検査による陰性(陽性)証明書と少なくとも同一の情報(氏名、個 人固有の識別子(個人番号、健康保険番号、パスポートまたはその 他の国の文書番号、生年月日またはその他の同様の識別子)、検査 の種類に関する情報(製造者、検体採取の日時)、証明書の発行者 に関する情報および証明書の発行日)を含む。
●EUデジタル新型コロナ証明書システムと相互運用可能な規格お よび技術システムに準拠したQRコードがある。
●EUデジタル新型コロナ証明書と同様に、証明書の真正性、有効 性、完全性を検証することが可能である。
(2)スロベニア国内の滞在先が確保できていない者
スロベニアにおける滞在先が確保されていない者で、上記証明書を 有していない者は、入国が認められません。
(3) なお、自主隔離およびPCR検査による陰性証明書等が免除となる 特例は以下のとおりです。
・国際輸送部門に従事する者が、入国後12時間以内にスロベニア を出国する場合
・15歳未満の子供が、スロベニアに於いて自主隔離等の入国制限 を必要としない親族と入国する場合、または入国制限を必要としな い教師等に引率された団体として入国する場合
・国境地帯または国境にまたがり私有地を有するもしくは賃貸する 者が、農林作業を行う目的で出国し、10時間以内にスロベニアに 戻る場合(同居する同伴者にも適用)
・EU、シェンゲン圏で雇用され、スロベニアと隣国の国境から直 線距離で10キロ以内に居住している者が出国後5日以内にスロベ ニアに帰国する場合
・スロベニアに滞在許可を有しない者がトランジット目的で入国し 、12時間以内にスロベニアを出国する場合
・教育に携わる者で、15歳未満の子どもに同行して国境を越え、 入国後2時間以内に出国する場合
・スロベニア、EUまたはシェンゲン圏において、緊急に予定され た健康診断等の証明ができる者で、健康診断の直後または健康状態 が許す限り即座に国境を越えて出国する場合
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
●9月6日、スロベニア政府は、国内制限措置及び入国制限措置の
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
1 国内制限措置の一部変更
スロベニアの国内制限措置に関する政令が改正され、9月4日から
https://www.uradni-list.si/gla
2 入国制限措置の一部変更
(1)スロベニア政府は、入国制限措置の一部を変更しました。有
ア PCR検査(72時間以内)または簡易抗原検査(48時間以内)
イ PCR検査による陽性結果(10日以上240日以内のもの)(※
ウ ワクチン接種証明書
スロベニア政府HPによれば、ワクチン接種証明書に以下の情報が
○氏名
○生年月日
○個人識別番号または健康保険番号またはその他の識別子
○ワクチンの種類に関する情報(メーカー、バッチ(batch)
○証明書または証明を発行した機関に関する情報
詳細は、スロベニア政府のHP(https://www.gov
また、認められるワクチンの種類及び接種回数は以下のとおりです
●1回目の接種が済んでいる
・ジョンソン・アンド・ジョンソン/ヤンセン・シラグ製ワクチン
●2回目の接種が済んでいる
・アストラゼネカ製ワクチン
・アストラゼネカ/セラム・インスティチュート・オブ・インディ
・ビオンテック/ファイザー製ワクチン
・モデルナ製ワクチン
・スプートニクV(国立ガマレヤ研究所(ロシア)製)
・シノバック・バイオテック製(中国)ワクチン
・シノファーム製(中国)ワクチン
エ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明とワクチン接種証明の同
○新型コロナウイルス感染症からの回復証明(240日以内)およ
○PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(10日以上2
(注)上記アからエの証明は、EUデジタル新型コロナ証明書又は
※1 入国時の証明として提出するPCR検査による陰性(陽性)証明書
なお、現地関係者によれば、日本からスロベニアにお越しの方は、
※2 上記以外の国でPCR検査及び簡易抗原検査が行われた場合、入国
●EUまたはシェンゲン圏で発行されたPCR検査または簡易抗原
●EUデジタル新型コロナ証明書システムと相互運用可能な規格お
●EUデジタル新型コロナ証明書と同様に、証明書の真正性、有効
(2)スロベニア国内の滞在先が確保できていない者
スロベニアにおける滞在先が確保されていない者で、上記証明書を
(3) なお、自主隔離およびPCR検査による陰性証明書等が免除となる
・国際輸送部門に従事する者が、入国後12時間以内にスロベニア
・15歳未満の子供が、スロベニアに於いて自主隔離等の入国制限
・国境地帯または国境にまたがり私有地を有するもしくは賃貸する
・EU、シェンゲン圏で雇用され、スロベニアと隣国の国境から直
・スロベニアに滞在許可を有しない者がトランジット目的で入国し
・教育に携わる者で、15歳未満の子どもに同行して国境を越え、
・スロベニア、EUまたはシェンゲン圏において、緊急に予定され
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
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