【管理人コメント】
ポルトガルにおける制限措置についての情報です。現行の渡航制限措置の一部を更新したうえで9月16日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置の更新及び同期限の延長)
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●ポルトガル政府は、ポルトガル大陸部への渡航制限措置の一部を 更新し、その有効期限を9月16日23時59分まで延長する旨発 表しました。
●日本は、「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及 び特別行政区等」(以下2)に含まれていますが、ポルトガルへの 渡航に関しては、在日ポルトガル大使館や利用されるフライトの航 空会社に御確認ください。なお、日本国外務省は、感染症危険情報 に基づく渡航勧告の対象に、依然ポルトガルを含めています。
●以下1から5のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗( 乗船)前72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は 搭乗(乗船)前48時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの 陰性証明の提示が求められますが、 有効なEUデジタル証明書を提示すれば、陰性証明は免除されます 。(ただし、4.の米国・ブラジルへの渡航については、 各国の措置を御確認ください。)
1.渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の 予防的隔離が必要な国(陸路・水路の越境を含む。ただし当国滞在 時間が48時間以内の者は隔離義務が免除される)。
南ア、印、ネパール
※ただし、ワクチン接種又は感染快復にかかる有効なEUデジタル 証明書の保持者は同隔離義務が免除される。
2.EU及びシェンゲン協定域外の、疫学的状況がEU勧告に合致 する、18か国、2特別行政区及び1国家未承認主体。(相互主義 が確認される限り、渡航目的が必要不可欠なもののみに制限されな い。)
アルバニア、サウジアラビア、アルメニア、豪州、アセルバイジャ ン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、カナダ、韓国、日本、 ヨルダン、NZ、カタール、モルドバ、セルビア、シンガポール、 中国、ウクライナ、香港、マカオ、台湾
3.EU及びシェンゲン協定加盟国と当国間は、必要不可欠ではな い目的の渡航が許可される。
4.米国及びブラジルから当国への渡航並びに当国から両国への渡 航は必要不可欠以外の目的も許可される。
5.ポルトガルの在留資格を持たない外国籍者は、ポルトガルの空 港での国際便への乗り換えは可能であるが、空港を離れてはならな い。また、ポルトガル空港公社(ANA)は、 乗り換えを行う旅客の到着時に体温測定を行い、38℃未満である ことを確認する義務を負い、38℃以上の旅客は空港内において迅 速抗原検査を受検させられる。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
●日本は、「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及
●以下1から5のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗(
1.渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の
南ア、印、ネパール
※ただし、ワクチン接種又は感染快復にかかる有効なEUデジタル
2.EU及びシェンゲン協定域外の、疫学的状況がEU勧告に合致
アルバニア、サウジアラビア、アルメニア、豪州、アセルバイジャ
3.EU及びシェンゲン協定加盟国と当国間は、必要不可欠ではな
4.米国及びブラジルから当国への渡航並びに当国から両国への渡
5.ポルトガルの在留資格を持たない外国籍者は、ポルトガルの空
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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