【管理人コメント】
シンガポールにおける新型コロナ関連情報です。9月27日から10月24日までの間、飲食店での人数制限の強化などの対策が取られます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その64)
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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その64)につきま して,以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その64)
令和3年9月24日
在シンガポール日本大使館
1 9月24日、シンガポール保健省(MOH)は、9月27日から1 0月24日までの間、安定フェーズに向けた安全管理装置を取る必 要があるとして、社交や飲食店での人数制限の強化など各種対策に ついて以下のとおり公表しました。詳細は以下の保健省(MOH) HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-hi ghlights/details/stabilising- our-covid-19-situation-and- protecting-our-overall- healthcare-capacity_24Septembe r2021
(1)シンガポールは、2021年8月19日にCOVID-19 レジリエンス国への移行の準備段階に入り、日々の感染者数の増加 に応じて、医療面での対応能力を強化してきました。また、 感染者の大多数、特に若年層またはワクチン接種済みの人は、軽症 または無症状であり、自宅で療養できる自宅療養スキームを導入し ました。
(2)しかし、2021年8月末から日々の感染者数は指数関数的 に増加し始めました。重症者、つまり、酸素吸入や集中治療室( ICU)でのケアを必要とする感染者数は想定内にとどまっていま すが、軽症の感染者数は急激に増加しています。多くの軽症者が必 ずしも必要がない場合でも病院での治療を希望するため、 全体的な医療体制と医療従事者に負担をかけています。
(3)これまでも、軽症者には、自宅療養が適切であるとアドバイ スしてきましたが、病院で治療を受けたいという不安は理解してい ます。自宅療養の対応と手順もまだ導入したばかりであり、改善を 行っている途上です。
また、自宅療養者数が増えたことで遠隔医療サービスに滞りが生じ 、それが軽症者の不安を増幅させることにもなっています。私たち は自宅療養プログラムの問題解決を図ると同時に、今後数週間でよ り多くの感染者に対応できる療養施設をさらに増強していきます。
(4)ほとんどの感染者は、軽症か無症状であり、自宅療養が医療 面で最も適切な対応です。しかし、感染者数が急増し続けると、特 に病院での治療が必要な高齢者の感染者も増える可能性があります 。したがって、コミュニティでの感染を遅らせる必要があります。 私たちは、全体的な医療面での対応能力が適切なレベルに増強され るまで、コミュニティの感染対策を強化します。
〈感染状況の最新情報〉
(5)現在、人口の82%がワクチン接種を完了し、この高い接種 率により感染者の大多数(98%)は無症状か軽症です。過去2週 間に重症化した254人の感染者のうち、48%がワクチン未接種 者であり、残りはワクチン接種済みですが、基礎疾患を有している 人でした。
この数字については次の点に留意する必要があります。つまり、現 在人口の80%以上がワクチン接種を完了している状況において重 症化の予防効果は約80%から90%であることが示されており高 齢者や基礎疾患を有する者でワクチン接種後でも重症化しやすい人 は10%から20%であることです。
(6)集中治療室(ICU)での治療を必要とする感染者数は、タ イムラグを経て全体の感染者数と同じ割合で増加しています。先々 週は9人でしたが、先週は21人でした。
〈感染者への適切な治療〉
(7)12歳から69歳までのワクチン接種を完了した人への最も 適切なケアマネージメント措置は、引き続き自宅療養となります( 注1)。これらの人は重症化する可能性が低く、病院で治療を受け る必要はありません。同様に、2から11歳の感染した子供を持つ 親は、病院で自宅治療が適切との判断を受ければ自宅治療を選択で きます。
(8)病院施設と病床を最大限に活用し、病院がCOVID-19 感染者と、治療を必要とする感染者ではない多くの患者の両方を受 け入れられるようにするため、容体は安定しているものの注視が必 要なCOVID-19患者については、必要な条件を備えた中程度 療養施設に移動させることとします。
(9)基礎疾患を有し、重症化する可能性がある者で無症状または 軽症である者は、Community Treatment Facility(CTF)に収容してモニターします。CTFは 現在各地に設置を進めており、公立病院と緊密に連携し、そのよう な患者に更なる治療が必要となった場合には直ちに救急病院に搬送 するような仕組を整えています。
既存のCommunity Care Facilities(CCF)と類似の仕組みですが、CTFは より高度な医療を備えるもので、安定しているものの重症化のリス クが高いそのような患者に、適切なレベルの医療スタッフ及び設備 の下療養を受けられるようにするものです。
〈安定フェーズに向けた安全管理措置〉
(10)感染状況が現状のように継続していくと、今後2週間以内 に1日あたり3,200件以上の感染者に達すると予想されます。 それ以外にもさまざまな可能性がありますが、さらに倍増する可能 性を排除することはできません。医療への負担を最小限に抑えるた めに、そうなる前に対策を強化する必要があります。過去2週間で 活動と社交のレベルを下げてくれたシンガポールの皆様に感謝しま す。強化されたアラートに戻る必要はありません。しかし、 コミュニティでの感染を遅らせ、より安定させるためには、 社会的交流をさらに縮小し、より多くのことをしなければなりませ ん。
以下の措置は、2021年9月27日から2021年10月24日 まで実施されます。実施から2週間後にこの措置の状況を検討し、 その後、コミュニティの状況に基づいて調整します。 詳細については、Annex Aをご参照ください。
(Annex A : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-aa5baa87fe53 a4004af60b6dbf9a35858.pdf )
〈社交の人数〉
(11)社交の人数制限は、最大5人から最大2人に縮小します。 これに対応し、1世帯あたりの訪問者の最大人数は1日あたり2人 までに縮小します。他の世帯との社交であろうと、公共の場所での 友人や家族との社交であろうと、社交の回数は1日1回以下に制限 する必要があります。
〈脆弱なグループの保護〉
(12)すべての人が社交を減らし、マスクを必ず着用する必要が あります。特に、高齢者や重篤になりやすい基礎疾患を有している 人は、仕事、食料品の購入、医師の診察、混雑していない場所での 運動などの不可欠な活動を除いて、できるだけ家にいる必要があり ます。
(13)医学的にまだ予防接種を受けることができない児童を保護 するために、教育省(MOE)は先般、2021年9月27日から 10月6日まで、自宅学習(Home-Based Learning(HBL))がすべての小学校及び特別教育(S PED)学校で実施されることを発表しました。小学校6年生は、 2021年9月25日から9月29日までの間、小学校卒業試験( PSLE)前の受験休暇を取りますが、追加的予防措置として、児 童がその週の残りの間を自宅で過ごせるように自宅学習(HBL) 期間を2021年10月7日まで延長します。
(14)私立学校(Private Education Institutions(PEI))でも、2021年9月27 日から10月10日までの間、12歳以下のすべての生徒に自宅学 習(HBL)を実施する必要がありますが、私立学校の保育園は引 き続き開園することができます。この期間、12歳以下の児童を対 象とした対面授業や特別クラスは、オンラインで行うか、 その他の方法を除き、停止する必要があります。
この期間、保育園、教育省(MOE)幼稚園、介護(KCare) サービス、学生ケアセンターは引き続き開くことができますが、保 護者の方は、可能な範囲で子供を在宅させることが推奨されます。 詳細については、教育省(MOE)のウェブサイトを参照してくだ さい。
〈職場の社交を最小限に抑える〉
(15)在宅勤務が可能な労働者は、在宅勤務がデフォルトになり ます。この期間、職場にCOVID-19感染者が出勤したことが 判明した場合に全員10日間の在宅勤務となる措置は一時停止され ます。職場に行く必要がある労働者についても、複数の職場への行 き来が引き続き生じないようにする必要があります。 職場での懇親会は引き続き禁止されます。
雇用主は引き続きフレックスタイム制とし、労働者の始業時刻をず らす必要があります。
(16)自宅で仕事ができない労働者、請負業者、およびベンダー は、感染した労働者などが出勤するのを防ぎ、職場を安全に保つた めに、抗原迅速検査(ART)により毎週自己検査をすることが強 く求められます。自宅で仕事をすることはできるが、特別な理由で 職場に行く必要がある人は、ARTで陰性が確認された後、 職場に行くことができます。
〈飲食店(F&B)での食事〉
(17)全ての人がワクチン接種を完了している場合、最大2人ま でのグループで飲食店(F&B)で食事をすることができます。 これは、現在の5人から縮小です。イベント前検査(PET)の結 果陰性が確認されたワクチン未接種者、感染から回復した人、およ び12歳以下の子供も、この2人のグループに含めることができま す。
(18)すべての顧客がワクチン接種完了の基準を満たしている状 態を確保できない飲食店(F&B)は、持ち帰りおよび配達サービ スのみを営業することができます。ライブパフォーマンス、 音楽放送、ビデオ/テレビ上映などの娯楽は引き続き禁止されます 。また、飲食店の客は、安全管理措置をすべて遵守し、飲食時を除 いて常にマスクを着用するように注意してください。
(19)ホーカーセンターやコーヒーショップは、コミュニティに 欠かせない食事サービスを提供しているため、これらの施設での食 事は、ワクチン接種の有無にかかわらず2人までを継続します。
<アクティビティとイベントのサイズおよびイベント前検査(PE T)の要件>
(20)大規模なイベントを参加者にとって安全に実施するために は、ワクチン接種状態に応じた安全管理措置、マスクの着用、適切 な距離の取り方などが引き続き必要です。各種集会や礼拝、映画館 、MICE、ライブ、スポーツ観戦などのイベントの規模と収容人 数の制限は、参加者全員がワクチン接種を完了している場合は1, 000人までとします。それ以外の場合は、イベント前検査(PE T)なしで50人までしか入場できません。
これらのイベントでは、12歳以下でまだワクチン接種ができない 子供たちへの免除措置があり、ワクチンを接種していない子供が、 同一世帯の子供であれば2人まで含めることができます。
(21)婚礼は全員がワクチン接種を完了していれば、2人までの グループで着席して行うことが引き続き許可されます。葬儀は10 人までの参加者であれば引き続き可能です。それ以外の場合は、 イベント前検査(PET)なしで50人までの参列者が認められま す。この数ヶ月間、結婚式を挙げるカップルは大きな不安に直面し ていると思います。
そのため、特別な配慮として、参加者全員がワクチン接種を完了し ている場合、1テーブルあたりの人数が5人までであれば引き続き 250人までの結婚披露宴を行うことができることとします。披露 宴に出席される方は、安全管理措置を厳守していただき、特に自分 のテーブル以外の人との交流を避け、社会的な距離を保つ必要があ ります。
また、ワクチン接種を受けていない方や高齢者の方はこのようなイ ベントに参加しないよう強く推奨しますが、これは、PETは他者 への感染リスクを低減しますが、自分自身が感染するリスクは低減 しないからです。
<対象業種への支援策>
(22)政府は、2021年9月27日から2021年10月24 日までの期間、今回の対策許可により大きな影響を受ける業種に対 する、ジョブサポートスキーム(Job Support Scheme)による支援を25%に強化します。これには、飲食 店(F&B)、小売、映画館、博物館、美術館、史跡、家族向け娯 楽、観光、ジム・フィットネススタジオ、舞台芸術・芸術教育など が含まれます。詳細はAnnex Bをご参照ください。
(Annex B : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-ba931964bba4 b4226922fe16e57aea367.pdf )
(23)政府は、政府所有の商業用不動産に入居する対象となるテ ナントに対し、2週間の家賃免除を行います。また、民間の商業施 設の入居者や所有者に対しても、レンタルサポートスキーム( Rental Support Scheme (RSS))(注2)により、2週間分の家賃免除の現金が支払わ れます。この措置により、「安定フェーズに向けた安全管理措置」 期間中の半分の期間の家賃が補助されます。RSSの詳細について は、シンガポール内国歳入庁(IRAS)のウェブサイトで公開さ れます。
(24)国家環境庁(NEA)またはNEAが任命した事業者が管 理するセンターの調理済食品店や売店の出店者には、 2週間のレンタル料が免除されます。
(25)タクシーおよび自家用ハイヤーのドライバーを支援するた めに、COVID-19ドライバー救済基金の支払いをそれぞれ2 021年10月に1台あたり10ドル、11月に5ドルとします。
(26)支援策の総額は6億5,000万ドルです。これは、これ までに得られた想定を上回る政府収入から支出されます。過去の剰 余金を引き出すことはありません。
<すべての人に定期的な自己検査を奨励する>
(27)定期的な検査は、COVID-19感染の可能性を早期に 発見するために重要であり、検査で陽性となった人は、予防措置と して自己隔離を行い家族や友人、同僚を守ることができます。 今回配布されたキットを利用して、市場やホーカーセンターなどの 人混みに行く前や、お年寄りや子供を訪ねる前に自己診断を行うこ とをお願します。
また、自宅で仕事ができない人や学校に通わなければならない人も 、自己検査を行うことをお願いします。
(28)現場で働く従業員がいる企業で、まだRRTが義務づけら れていない企業は、既に発表されているように、現場の従業員1人 あたり8個の抗原迅速検査(ART)キットを申請し2ヶ月間にわ たって毎週検査を行うことができます(注3)。 申請は10月13日まで受け付けていますので、自宅で仕事ができ ない従業員を抱えている企業は、ぜひARTキットの申請を行って ください。詳細は www.go.gov.sg/time-limited-rrt -art をご覧ください。
(29)2021年10月1日からは、直近でCOVID-19の 感染確認者が多く発生している地域の地図をMOHのウェブサイト で公開します。これにより、個人の移動や活動の指針となることを 期待しています。同時期にこれらのホットスポットに行ったことが ある人は、健康状態をよく観察し、感染の可能性が考えられる日か らの10日間は定期的に抗原迅速検査(ART) による自己検査を行い、他人との不必要な交流を最小限にすること が求められます。SafeEntryとTraceTogethe rは濃厚接触者の確認や、 感染が拡大している地域での感染について、健康リスクアラート( Health Risk Alerts)と健康リスク警告(Health Risk Warnings)を通じて個人に通知するために引き続き使用さ れます。
(30)また、隔離や健康リスクアラート、健康リスク警告など、 さまざまな検査に関する問い合わせも多く寄せられています。私た ちは、新聞の政府広告を通じて、一般の方々に情報を提供していき ます。
<急性呼吸器症状のある人のための週末検査オプションの追加>
(31)現在、急性呼吸器症状のある人は、「スワブ・アンド・セ ンド・ホーム(Swab and Send Home(SASH))クリニック」という民間のGPクリニック でPCR検査を受けることができます。しかし、すべてのSASH クリニックが週末に開いているわけではないため、 そのような人々に対応できていません。そこで、2021年9月2 5日(土)より、8つの地域スクリーニングセンター( Regional Screening Centres (RSC) )と3つのクイックテストセンター(Quick Test Centres(QTC))を土日に開設し、無料でPCR検査を 受けることができるようにします。
週末のRSCやQTCの利用は、混雑を避けるために予約制としま す。予約は各週末の金曜日午後6時から日曜日午後3時まで、その 週末の予約のみ受け付けています。詳細はwww.go.gov. sg/ari-weekend-testingをご参照ください 。症状のある方は、必要に応じて適切な治療を受けられるよう、P CR検査を速やかに受けることをお勧めします。また、これは、家 族や同僚、友人など、感染者と接触する可能性のある方の感染を早 期に防ぐことにつながります。
<ブースターワクチン接種戦略の拡大>
(32)2021年9月15日、60歳以上の方と高齢者施設の入 居者を対象にブースタープログラムを開始しました。 2021年9月23日現在、約91,500人の高齢者がブースタ ー接種を受け、これまでにブースター接種の案内を受けとった高齢 者の56%が予約をしたか、 またはすでにブースター接種を受けています。
(33)COVID-19ワクチン接種に関する専門委員会(EC 19V)は、ワクチンの追加接種の必要性に関するデータを注視し てきました。更なる勧告として50歳から59歳の方に対し、一次 ワクチン接種を終えてから6ヶ月後にPSAR(注:政府の医薬品 暫定承認制度)のmRNAワクチンのブースター接種を行うことを 推奨しています。50歳から59歳の成人は、若年層に比べて基礎 疾患のリスクと、重症化するリスクが高くなります。
また、多くの人が一次ワクチン接種を本年前半に完了しているため 、時間の経過とともに防御レベルが低下している可能性があります 。国民全体の免疫力を高めることで、重症化に対する高い防御力を 継続的に維持することができます。
(34)保健省(MOH)はEC19Vの勧告に同意します。20 21年10月4日より、少なくとも6ヶ月前に2回のワクチン接種 を終えた50~59歳の方を対象に、PSAR承認mRNAワクチ ンのブースター接種の案内を順次行っていきます。 一次接種時に登録した携帯電話番号に、個人用の予約リンクを記載 したSMSを送信し、www.vaccine.gov.sgで新 たな予約をしていただきます。
これらの方はワクチン接種センター、ポリクリニック、対象のPu blic Health Preparednessクリニック(PHPC)でブースター接 種を受けることができます。
<モデルナワクチンの投与量 >
(35) EC19Vは、ブースター接種に使用されるモデルナワクチンの投 与量もさらに検討し、免疫反応を大幅に向上させるには50μgの 投与量で十分であるという証拠を踏まえて、ブースター接種で使用 するモデルナワクチンの投与量を50μgとすることを推奨してい ます。ワクチンを効率的に使用するため、EC19Vの勧告に基づ き、2021年9月25日よりモデルナワクチンを導入している接 種施設では、一次接種の際には投与量を引き続き100μgとしま すが、ブースター接種では投与量を50μgとすることとします。
なお、すでにブースター接種で100μgのモデルナワクチンを接 種している方については安全性の懸念はありません。
(36)モデルナワクチンの投与量については、一次接種の2回、 および免疫不全者のための3回接種では引き続き100μgとしま す。ファイザービオンテックワクチンについては、一次接種、ブー スター接種ともに投与量に変更はありません。
<COVID-19に強いシンガポールに向けて>
(37)私たちは、COVID-19レジリエンス国へと移行する ための道を歩んでいます。しかし、私たちはまだ準備段階にあり、 COVID-19を風土病とみなすことのできる段階には達してい ません。COVID-19と共存していくためには、医療システム を守り医療キャパシティを超えないないようにするため対策を継続 的に調整していかなければなりません。
(38)この安定化期間中、感染リスクを低減し、地域社会での感 染のペースを遅らせるために、安全管理措置を遵守するよう皆様の ご協力をお願いします。全ての方が、社会的責任として、 ご自身の健康に留意し、不必要な移動や社会的交流を最小限に抑え る必要があります。陽性になった場合はしっかり自己隔離をし、定 期的に検査を行うこと、症状がある場合は医療機関を受診すること をお願いします。
(注1)適格基準は、(a)PSAR mRNAワクチンのワクチン接種を完了していること(b)年齢が 2から69歳であること(c)その他の重篤な病気や疾患がないこ と(d)世帯員に80歳以上、または何かあった時に支援が必要と される社会的弱者とされる方がいないこと。
(注2) 年間売上高が1億ドル以下の中小企業および非営利団体で、適格な 商業施設の借主または所有者である場合、賃料の軽減措置を受ける ことができます。
(注3) 2021年9月6日の「コミュニティでの感染を遅らせるための集 団行動」というタイトルの保健省(MOH)プレスリリースを参照 してください。( https://www.moh.gov.sg/news-hi ghlights/details/collective-ac tions-to-slow-down-community- transmission )
2.シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における 感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表し ています。
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/ covid-19
3.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に 懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接 種事業のインターネット予約受付を開始しています。 本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲 載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa .go.jp/covid19/vaccine.html
4.シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パ ス保持者(EP、S Pass、DP)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体 検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系 クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。 詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00355.html
5.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書 」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本へ の上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd igital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずし も日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シン ガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機 関の印影がなくてもかまいません)。 シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/ health/covid19-tests/pre-depar ture-test (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ リのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われ ます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/keneki_0108.html
6.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減 便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in fo/2020/other/flysafe/flights- service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/ topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/e n_UK/sg/media-centre/news-aler t/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ るトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)
7.外務省は、新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPに て関連情報
を掲載しています。渡航にあたっては、同ホームページ等にて最新 情報の入手を行って下さい。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/
8.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シン ガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染 予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he adline/kansensho/coronavirus. html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou hou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2 0200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを 設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https:// go.gov.sg/whatsapp )
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス へ自動的に配信されております。
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その64)
令和3年9月24日
在シンガポール日本大使館
1 9月24日、シンガポール保健省(MOH)は、9月27日から1
https://www.moh.gov.sg/news-hi
(1)シンガポールは、2021年8月19日にCOVID-19
(2)しかし、2021年8月末から日々の感染者数は指数関数的
(3)これまでも、軽症者には、自宅療養が適切であるとアドバイ
また、自宅療養者数が増えたことで遠隔医療サービスに滞りが生じ
(4)ほとんどの感染者は、軽症か無症状であり、自宅療養が医療
〈感染状況の最新情報〉
(5)現在、人口の82%がワクチン接種を完了し、この高い接種
この数字については次の点に留意する必要があります。つまり、現
(6)集中治療室(ICU)での治療を必要とする感染者数は、タ
〈感染者への適切な治療〉
(7)12歳から69歳までのワクチン接種を完了した人への最も
(8)病院施設と病床を最大限に活用し、病院がCOVID-19
(9)基礎疾患を有し、重症化する可能性がある者で無症状または
既存のCommunity Care Facilities(CCF)と類似の仕組みですが、CTFは
〈安定フェーズに向けた安全管理措置〉
(10)感染状況が現状のように継続していくと、今後2週間以内
以下の措置は、2021年9月27日から2021年10月24日
(Annex A : https://www.moh.gov.sg/docs/li
〈社交の人数〉
(11)社交の人数制限は、最大5人から最大2人に縮小します。
〈脆弱なグループの保護〉
(12)すべての人が社交を減らし、マスクを必ず着用する必要が
(13)医学的にまだ予防接種を受けることができない児童を保護
(14)私立学校(Private Education Institutions(PEI))でも、2021年9月27
この期間、保育園、教育省(MOE)幼稚園、介護(KCare)
〈職場の社交を最小限に抑える〉
(15)在宅勤務が可能な労働者は、在宅勤務がデフォルトになり
雇用主は引き続きフレックスタイム制とし、労働者の始業時刻をず
(16)自宅で仕事ができない労働者、請負業者、およびベンダー
〈飲食店(F&B)での食事〉
(17)全ての人がワクチン接種を完了している場合、最大2人ま
(18)すべての顧客がワクチン接種完了の基準を満たしている状
(19)ホーカーセンターやコーヒーショップは、コミュニティに
<アクティビティとイベントのサイズおよびイベント前検査(PE
(20)大規模なイベントを参加者にとって安全に実施するために
これらのイベントでは、12歳以下でまだワクチン接種ができない
(21)婚礼は全員がワクチン接種を完了していれば、2人までの
そのため、特別な配慮として、参加者全員がワクチン接種を完了し
また、ワクチン接種を受けていない方や高齢者の方はこのようなイ
<対象業種への支援策>
(22)政府は、2021年9月27日から2021年10月24
(Annex B : https://www.moh.gov.sg/docs/li
(23)政府は、政府所有の商業用不動産に入居する対象となるテ
(24)国家環境庁(NEA)またはNEAが任命した事業者が管
(25)タクシーおよび自家用ハイヤーのドライバーを支援するた
(26)支援策の総額は6億5,000万ドルです。これは、これ
<すべての人に定期的な自己検査を奨励する>
(27)定期的な検査は、COVID-19感染の可能性を早期に
また、自宅で仕事ができない人や学校に通わなければならない人も
(28)現場で働く従業員がいる企業で、まだRRTが義務づけら
(29)2021年10月1日からは、直近でCOVID-19の
(30)また、隔離や健康リスクアラート、健康リスク警告など、
<急性呼吸器症状のある人のための週末検査オプションの追加>
(31)現在、急性呼吸器症状のある人は、「スワブ・アンド・セ
週末のRSCやQTCの利用は、混雑を避けるために予約制としま
<ブースターワクチン接種戦略の拡大>
(32)2021年9月15日、60歳以上の方と高齢者施設の入
(33)COVID-19ワクチン接種に関する専門委員会(EC
また、多くの人が一次ワクチン接種を本年前半に完了しているため
(34)保健省(MOH)はEC19Vの勧告に同意します。20
これらの方はワクチン接種センター、ポリクリニック、対象のPu
<モデルナワクチンの投与量 >
(35) EC19Vは、ブースター接種に使用されるモデルナワクチンの投
なお、すでにブースター接種で100μgのモデルナワクチンを接
(36)モデルナワクチンの投与量については、一次接種の2回、
<COVID-19に強いシンガポールに向けて>
(37)私たちは、COVID-19レジリエンス国へと移行する
(38)この安定化期間中、感染リスクを低減し、地域社会での感
(注1)適格基準は、(a)PSAR mRNAワクチンのワクチン接種を完了していること(b)年齢が
(注2) 年間売上高が1億ドル以下の中小企業および非営利団体で、適格な
(注3) 2021年9月6日の「コミュニティでの感染を遅らせるための集
2.シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/
3.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa
4.シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パ
https://www.sg.emb-japan.go.jp
5.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ
https://www.sg.emb-japan.go.jp
6.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/e
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ
7.外務省は、新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPに
を掲載しています。渡航にあたっては、同ホームページ等にて最新
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/
8.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シン
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/
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