【管理人コメント】
スロベニアにおける制限措置についての情報です。現行の国内制限措置の一部が変更され、各種店舗及びサービスの利用時にはPCT条件(ワクチン接種証明、回復証明、PCR検査・抗原検査の陰性証明の携帯・提示)を満たす必要があります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(9月14日現在:国内制限措置の変更)
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○ポイント
●9月13日、スロベニア政府は、国内制限措置の一部変更を発表 しました。詳しくは本文をご確認ください。
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
スロベニアの国内制限措置に関する政令が改正され、9月15日か らRVT/PCT条件(ワクチン接種証明、回復証明、 PCR検査(72時間以内)あるいは簡易抗原検査(48時間以内 )による陰性証明の携帯もしくは提示)(以下、「PCT条件」 という。)が適用される範囲は次のとおりとなります。
1 全ての被雇用者又は自営業者
全ての被雇用者又は自営業者は、就労時にPCT条件を満たす必要 があります。
新型コロナウイルス感染症からの回復証明書及びワクチン接種証明 書を有しない方については、週に1回、簡易抗原検査又は抗原セル フ検査キットによる検査をそれぞれ仕事場で実施する必要があり、 これらの実施・費用は、雇用者が提供することとなります。
2 各種店舗及びサービスの利用者
以下(1)から(6)の適用例外を除く、各種店舗及びサービスの 利用者は、PCT条件を満たす必要があります。
(1)12歳未満の子供
(2)食料品、医薬品、化粧品及び衛生用品等の必需品を扱う店舗 (ショッピングセンター内の店舗を除く)
(3)公共の秩序と平和、安全と防衛、緊急医療案件、保護及び救 助を確保するための活動
(4)幼稚園、小学校の1年生から3年生、音楽学校の2年生まで の生徒、特別支援学校又は適応プログラムのある小学校に子供を同 伴する者
(5)15歳未満の子供または自分で身の回りのことができない大 人をヘルスケア施設に連れて行く者
(6)公共交通機関を利用する生徒及び高校生
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
●9月13日、スロベニア政府は、国内制限措置の一部変更を発表
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
スロベニアの国内制限措置に関する政令が改正され、9月15日か
1 全ての被雇用者又は自営業者
全ての被雇用者又は自営業者は、就労時にPCT条件を満たす必要
新型コロナウイルス感染症からの回復証明書及びワクチン接種証明
2 各種店舗及びサービスの利用者
以下(1)から(6)の適用例外を除く、各種店舗及びサービスの
(1)12歳未満の子供
(2)食料品、医薬品、化粧品及び衛生用品等の必需品を扱う店舗
(3)公共の秩序と平和、安全と防衛、緊急医療案件、保護及び救
(4)幼稚園、小学校の1年生から3年生、音楽学校の2年生まで
(5)15歳未満の子供または自分で身の回りのことができない大
(6)公共交通機関を利用する生徒及び高校生
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
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