【管理人コメント】
スイスにおける水際措置についての情報です。スイスは入国制限対象国の更新を行い日本は入国制限対象に指定されました。9月27日以降ビザなしの短期滞在は認められなくなりますが、ワクチン接種完了者、感染回復者は制限対象外となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイス政府における新たな水際措置等の発表(日本に対する入国制限の再実施(2021年9月24日発表))
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●24日、スイス連邦内閣は、入国制限対象国の更新を行い、日本 は入国制限対象に指定されました。
●査証免除による90日以内の短期滞在者は、入国が認められませ ん。ただし、スイス滞在許可保持者、あるいは、 ワクチン接種完了者、感染回復者はこの入国措置停止の対象外です 。
●新たな措置は、9月27日より適用されます。
●簡易検査の有料化は10月10日まで延期されました。
1 日本はスイスの入国制限対象国に指定(9月27日以降)
9月27日以降、査証免除による90日以内の短期滞在者について 、日本からの入国が認められません。ただし、スイス滞在許可保持 者、ワクチン接種完了者、感染回復者は入国停止措置の対象外です 。
入国が認められる場合であっても、入国フォームの登録と、ワクチ ン接種完了者等でない場合は入国時の陰性証明(入国48時間以内 の簡易抗原検査または入国72時間以内のPCR検査) の提示が必要になります。また、各航空会社が独自のルールを設け ている場合があります。内容をご確認いただくとともに情報収集に 努めてください。
○入国フォームはこちらから登録できます。
https://swissplf.admin.ch/form ular
○国外におけるワクチン接種者等に対するスイス政府コロナ証明の 発行
日本のワクチン接種証明書をお持ちの方は、スイスのコロナ証明( COVID certificate)の発行が可能です。
詳しくは各州が指定する申請窓口に確認ください。
連邦政府に掲載されている各州が指定する窓口一覧はこちらです
https://foph-coronavirus.ch/ce rtificate/how-do-i-get-a-covid -certificate-and-how-do-i-use- it/
2 簡易検査有料化の延期
10月1日に発効予定の無症状者に対する簡易検査費用の有料化は 、内容を見直すため、新たな案の検討に伴う猶予期間として、簡易 検査の有料化を10月10日まで延期されました。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/st art/documentation/media-releas es.msg-id-85254.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●査証免除による90日以内の短期滞在者は、入国が認められませ
●新たな措置は、9月27日より適用されます。
●簡易検査の有料化は10月10日まで延期されました。
1 日本はスイスの入国制限対象国に指定(9月27日以降)
9月27日以降、査証免除による90日以内の短期滞在者について
入国が認められる場合であっても、入国フォームの登録と、ワクチ
○入国フォームはこちらから登録できます。
https://swissplf.admin.ch/form
○国外におけるワクチン接種者等に対するスイス政府コロナ証明の
日本のワクチン接種証明書をお持ちの方は、スイスのコロナ証明(
詳しくは各州が指定する申請窓口に確認ください。
連邦政府に掲載されている各州が指定する窓口一覧はこちらです
https://foph-coronavirus.ch/ce
2 簡易検査有料化の延期
10月1日に発効予定の無症状者に対する簡易検査費用の有料化は
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/st
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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