【管理人コメント】
イタリアにおける水際措置についての情報です。日本、米国、カナダ、イスラエルからのイタリア入国に関する水際措置が強化されました。今後ワクチン接種完了証明もしくは治癒証明書と入国前72時間以内のスワブ検査または抗原検査の陰性証明の提示が必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(水際措置)
|
●30日、新たな保健省命令が官報に掲載されました。
●本命令は、例えば以下のような水際措置を規定しておりますので 、ご留意ください。
・日本、米国、カナダからイタリアへの入国に係る水際措置の強化 (※)。
・インド・バングラデシュ・スリランカやブラジルからのイタリア への入国に係る措置。
(※)保健省は、本命令の同措置に関連した渡航者用説明(Cov id-19 - Viaggiatori)を同省ホームページ(*)に掲載してお り、その抄訳は以下のとおりです。
(*) https://www.salute.gov.it/port ale/nuovocoronavirus/dettaglio ContenutiNuovoCoronavirus.jsp? lingua=italiano&id=5411&area= nuovoCoronavirus&menu=vuoto& tab=6
(抄訳)日本、米国、カナダ、イスラエルからのイタリア入国に関 する要件
イタリア入国前14日間に日本、米国、カナダ、イスラエルに滞在 又は乗り換えをした全ての人に対して、(イタリアの)法令は、イ タリアへの入国にあたり以下を義務としています(大使館注:その 義務を履行すればイタリア入国後の自己隔離は免除。)。
■出発国の保健当局が発行した以下(1)及び(2)を、紙又はデ ジタル形式で、同時に提示すること。
(1)所定の新型コロナウイルスワクチンの接種サイクル完了から 少なくとも14日以上経過していることが確認されるワクチン接種 証明書、又は、スワブ検査で最初に陽性となった日から180日間 有効である治癒証明書
(2)イタリア入国前72時間以内に実施されたスワブ検体による 分子検査又は抗原検査の陰性結果。6歳未満の幼児は出国前のスワ ブ検査実施を免除される。
■イタリア入国前にPassenger Locator Form(居所情報に関するデジタルフォーム)に入力すること。 このフォームは、航空会社に提出される自己宣言書に代わるもの。
●本命令は、8月31日から10月25日まで有効となります。詳 細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や原文をご確認 ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.g o.jp/itpr_ja/covid_19_20210828 OMS.html
(原文)https://www.gazzettauffici ale.it/eli/id/2021/08/30/ 21A05193/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き 続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/( PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html(モバイル版)
●本命令は、例えば以下のような水際措置を規定しておりますので
・日本、米国、カナダからイタリアへの入国に係る水際措置の強化
・インド・バングラデシュ・スリランカやブラジルからのイタリア
(※)保健省は、本命令の同措置に関連した渡航者用説明(Cov
(*) https://www.salute.gov.it/port
(抄訳)日本、米国、カナダ、イスラエルからのイタリア入国に関
イタリア入国前14日間に日本、米国、カナダ、イスラエルに滞在
■出発国の保健当局が発行した以下(1)及び(2)を、紙又はデ
(1)所定の新型コロナウイルスワクチンの接種サイクル完了から
(2)イタリア入国前72時間以内に実施されたスワブ検体による
■イタリア入国前にPassenger Locator Form(居所情報に関するデジタルフォーム)に入力すること。
●本命令は、8月31日から10月25日まで有効となります。詳
(抄訳)https://www.it.emb-japan.g
(原文)https://www.gazzettauffici
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
0 件のコメント:
コメントを投稿