【管理人コメント】
イタリアにおける新型コロナ関連情報です。9月21日政令で公共部門、民間部門に勤務する者のCOVID-19グリーン証明書の所持義務及び違反の際の罰則等について規定されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
9月21日緊急政令第127号
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●9月21日付け緊急政令第127号が官報に掲載されました。本 緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共部門、 民間部門等に勤務する者のCOVID-19グリーン証明書の所持 ・提示、違反の場合の罰則等を規定しておりますので、 ご留意ください。
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳ま たは原文をご参照ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go .jp/itpr_ja/covid_19_20210921D L127.html
官報:https://www.gazzettaufficia le.it/eli/id/2021/09/21/ 21G00139/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き 続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/( PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html(モバイル版)
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳ま
抄訳:https://www.it.emb-japan.go
官報:https://www.gazzettaufficia
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
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