【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。シェムリアップにおいて9月9日から9月22日までの間「夜間の移動禁止」が感染防止措置に追加されます。一部の例外を除いて午後9時から翌午前3時までの移動が禁止されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
シェムリアップにおける新型コロナ感染拡大防止措置(「夜間の移動禁止」追加)
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9月8日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップにおける新型 コロナ感染拡大を防止するため、現在実施中の措置( リスクの高い業種にかかる営業制限、私的な集まりの禁止、 マスク着用などの感染防止策の励行、アルコール販売禁止等) に加え、9月9日0時より9月22日までの14日間、「 夜間の移動禁止」を追加する旨発表しました。
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き 予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の 導入や厳格化も排除できません。シェムリアップ州では、国道6号 線周辺部を含む数カ所の地域において「オレンジゾーン」などの制 限があります。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては 、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてく ださい。
9月8日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップにおける新型 コロナ感染拡大を防止するため、現在実施中の措置( リスクの高い業種にかかる営業制限、私的な集まりの禁止、 マスク着用などの感染防止策の励行、アルコール販売禁止等) に加え、9月9日0時より9月22日までの14日間、「 夜間の移動禁止」を追加する旨発表しました。
【今回追加分】
以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。
(1)公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移 動であり、最寄りの当局の証明書若しくは許可証のあるもの
(3)食料・必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送
(4)公的またはプライベートの緊急医療、薬局
(5)消防、電力及び水道供給、通信サービス
(6)食料・必要物資、新型コロナウイルス感染拡大防止のために 必要な物資の製造
(7)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の製造・供給
(8)ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス
(9)その他公共の利益に資する必要なサービス
【現在実施中の措置】
1. 以下のような感染リスクの高い業種については営業を禁止する。
(1)公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
(2)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯 楽施設
(3)リゾート施設、博物館、遊園地
(4)マッサージ店
(5)アルコール飲料の販売を行う店舗
(6)映画館、劇場、ジム、スポーツセンター
2. 10人を超える私的な集まりを禁止する。飲酒を伴う集まりは禁止 する。
3. 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタ ンスの確保、消毒、検温、QRコード「Stop Covid」スキャン、「3つのDoと3つのDon’t」の励行 などの感染防止策を厳格に実施すること。
4. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防 止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た な命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の 情報の入手に努めるようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き
9月8日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップにおける新型
【今回追加分】
以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。
(1)公務員及び治安部隊の移動
(2)緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移
(3)食料・必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送
(4)公的またはプライベートの緊急医療、薬局
(5)消防、電力及び水道供給、通信サービス
(6)食料・必要物資、新型コロナウイルス感染拡大防止のために
(7)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の製造・供給
(8)ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス
(9)その他公共の利益に資する必要なサービス
【現在実施中の措置】
1. 以下のような感染リスクの高い業種については営業を禁止する。
(1)公立及び私立の学校及び職業訓練校(オンラインを除く)
(2)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデンなどあらゆる娯
(3)リゾート施設、博物館、遊園地
(4)マッサージ店
(5)アルコール飲料の販売を行う店舗
(6)映画館、劇場、ジム、スポーツセンター
2. 10人を超える私的な集まりを禁止する。飲酒を伴う集まりは禁止
3. 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタ
4. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
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