【管理人コメント】
ノルウェーにおける水際措置についての情報です。9月12日からEU・EEA県外の国からの家族及び恋人の入国制限が緩和されます。恋人についてはノルウェー移民局(UDI)に申請の必要があります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ノルウェー政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置(EU・EEA圏外の国からの家族及び恋人の入国制限の緩和措置:9月2日付)
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●ノルウェー法務公安省は、9月12日(日)からEU・EEA圏 外の国からの家族及び恋人の入国制限を緩和する旨を発表したとこ ろ、その概要は、以下のとおりです。
1 EU・EEA圏外の国(日本を含む第三国)に居住する(ノルウェ ー国内に居住する者の)恋人及び家族は、ノルウェーに入国する機 会が与えられることになる。本変更は、9月12日(日) から適用される。
2 本緩和措置は、ノルウェーに居住する者と以下の関係にあるEU・ EEA圏外の国に居住する者に適用される。
(1)成人した子ども・継子、及び成人した子ども・継子の親と継 親
(未成年の子ども・継子及びその祖父母・継祖父母を対象とした緩 和措置は既に導入済)
(2)祖父母、継祖父母、孫及び継孫
(3)18歳以上の恋人及びその恋人の未成年の子ども
3 恋人は、ノルウェー移民局(UDI)の恋人訪問にかかる申請制度 を通じて申請する必要がある。また、移民法における入国及び居住 の権利に関する一般的条件も満たす必要もある。例えば、 査証所持義務のある外国人は、入国前に査証を取得しなければなら ない。
4 今次の発表の詳細は、以下で確認が行えます。
https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/lettelser-i-innreisere striksjonene/id2870037/
【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
1 EU・EEA圏外の国(日本を含む第三国)に居住する(ノルウェ
2 本緩和措置は、ノルウェーに居住する者と以下の関係にあるEU・
(1)成人した子ども・継子、及び成人した子ども・継子の親と継
(未成年の子ども・継子及びその祖父母・継祖父母を対象とした緩
(2)祖父母、継祖父母、孫及び継孫
(3)18歳以上の恋人及びその恋人の未成年の子ども
3 恋人は、ノルウェー移民局(UDI)の恋人訪問にかかる申請制度
4 今次の発表の詳細は、以下で確認が行えます。
https://www.regjeringen.no/no/
【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
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