【管理人コメント】
スリランカにおける水際措置についての情報です。スリランカ入国時の隔離措置が修正されました。外国籍者及び外国旅券を所持する二重国籍者のスリランカ入国の要件であったスリランカ外務省及び民間航空局の事前入国許可の取得は不要となりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スリランカ入国後の隔離措置の修正について
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●10月3日、スリランカ保健省は、9月28日に発表したスリラ ンカ入国後の隔離措置について、修正を発表しました。
●本修正により、外国籍者及び外国旅券を所持する二重国籍者のス リランカ入国の要件であったスリランカ外務省及び民間航空局の事 前入国許可の取得は不要となりました。また、措置の適用期間の「 9月29日0時より10月31日24時」を「9月29日0時より 」に修正しました。
・10月3日付スリランカ保健省発表
http://www.health.gov.lk/moh_f inal/english/public/elfinder/f iles/feturesArtical/2021/Quara ntine%20Measures%20for%20Trave llers_2021-10-03.pdf
・新型コロナウイルス感染症流行下における海外からの渡航者に対 する検疫措置の概要(日本語)
https://www.lk.emb-japan.go.jp /jp/contents/ryoji/Quarantine_ measures_202110.pdf
【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にあ りますが、引き続き十分な注意が必要です。
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われてい ます。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするな ど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を 拡大させるリスクがあるとされています。
新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を 十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、移動中の車での換 気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒 、咳エチケットの励行などの感染対策を励行してください。また、 規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めると ともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけ てください。
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov id-19/kenkou-iryousoudan.html# h2_1
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/ en/news-single/19
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
●本修正により、外国籍者及び外国旅券を所持する二重国籍者のス
・10月3日付スリランカ保健省発表
http://www.health.gov.lk/moh_f
・新型コロナウイルス感染症流行下における海外からの渡航者に対
https://www.lk.emb-japan.go.jp
【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にあ
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われてい
新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
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