【管理人コメント】
タイにおける制限措置についての情報です。タイ国内各都県の感染状況に応じたゾーン分けの変更が行われました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の変更)
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・10月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、 国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変 更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されま した。
・ゾーンに含まれる都県名及び各地域における主な規制措置は以下 のとおりです。
・この変更は、11月1日以降適用されます。
・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますの で、最新の情報収集に努めて下さい。
1 国内ゾーン分けの変更(各ゾーンの都県名は末尾参照)
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):23県から 7県に減少
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):30県から38県に増 加
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):24県から23県に減少
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):新たに5県を指定
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA決指 令第18/2564号にて指定した17都県
※監視地域(グリーン・ゾーン)については指定都県なし。
2 各ゾーンにおける適用される規制措置
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)
・夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。 11月1日以降、11月15日まで適用。それ以降については追っ て検討。))
・ゾーン内での不要不急な移動の自粛要請。
・可能な限り、WFHの実施を要請。
・集団活動の上限を、50名未満とする。
・教育省、県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下 、教育施設の使用を認める。
・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、託児な いし育児施設の営業を認める。
・高齢者養護施設のデイケア・サービスの営業を認める。ただし、 各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行 が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査( ATK)により陰性証明を行うものとする。
・飲食店について、屋内は収容率50%未満、屋外は収容率75% 未満での営業を認める。営業時間の上限を午後10時とする。ただ し、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、 カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認 め、午後10時まで営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、午後10時までの営業を認める。ただし、ゲームセンターや遊 戯施設の営業は認めない。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満 での営業を認める。
・美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制 とし、午後10時までの営業を認める。ただし、刺青屋に限り、利 用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施し たPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求 めるものとする。
・健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗 滞在時間は一人2時間までとし、午後10時まで営業を認める。 ただし、サウナ、スチーム、ハーブ風呂の使用は禁ずる。ただし、 施術に際して液体を用いる施設においては、利用者に対しワクチン 接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし 抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。
・各種運動施設について、午後10時まで営業を認める。
・映画館や劇場について、屋内は収容率50%未満、屋外は75% までとし、午後10時までの営業を認める。
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、200名未満とする。
・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施 設の使用を認める。
・飲食店について、午後11時を上限として、従来通りの営業を認 める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。 パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来の営業時間での営業を認める。ただし、ゲームセンターや 遊戯施設の営業は認めない。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満 での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、午後11時 を上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、午後11時までの営業を認める。
・映画館や劇場について、収容率75%未満での営業を認める。
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール 飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興 施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施 設の営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名 未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を 上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来 通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設 は引き続き営業を認めない。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を 上限として従来通りの営業を認める。
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHに関する規制や要請なし。ただし、首都圏の当局職員につ いては可能な限り、WFHの実施を要請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合に ついても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める 。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの 営業を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来 通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設 は引き続き営業を認めない。
※バンコク都は、店舗におけるアルコール飲料の提供および消費に ついては、SHA(注:タイ当局が定める衛生基準および防疫体制 を整えた施設を認証する制度)認証を受けた施設に限り、午後9時 を上限として認める旨発表しています(10月30日付バンコク都 告示第45号)。
【ゾーン毎の都県名】
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)7県:チャン タブリ、ターク、ナコンシータマラート、ナラティワート、パッタ ニー、ヤラー、ソンクラー、
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)38県:カンチャナブリ 、コンケン、チャチュンサオ、チョンブリー(バーンラムン市、 パタヤー特別市、シーラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市 ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区を除く)、 チュムポン、チェンライ、チェンマイ(チェンマイ市、ドーイタオ 市、メーリム市、メーテン市を除く)、トラン、トラート( チャーン島市を除く)、ナコンナーヨック、ナコンパトム、 ナコンラチャシマ、ナコンサワン、ノンタブリ、パトゥムタニ、 プラチュアップキリカン(フアヒン地区およびノーンゲー地区を除 く)、プラチンブリ、アユタヤ、パタルン、ピチット、 ピサヌローク、ペッチャブリ(チャアム市を除く)、ペチャブン、 ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨー
ン(サメット島を除く)、ラチャブリ、ロッブリ、サトゥン、サム ットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンク ラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、 スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島を除く)、アントーン、
ウドンタニ(ウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、 ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市を除 く)、ウボンラチャタニ
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペン ペット、チャイナート、チャイヤプーム、ブリラム(ブリラム市を 除く)、プレー、パヤオ、マハサラカム、メーホンソーン、 ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ( チェンカーン市を除く)、シーサケート、シンブリ、スコータイ、 スリン、ノンカーイ(ノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ 市、ターボー市を除く)、ノンブアランプー、ウタイタニ、 ウタラディット、アムナートチャルン、
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナ ーン、ブンカーン、ムクダハン、サコンナコン
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令 第18/2564号にて指定した17都県(注:4都県( バンコク、クラビ、パンナー、プーケット)は都県内全域対象、 他の13県は( )内記載の一部の地域のみ対象)
バンコク、クラビー、チョンブリー(ただし以下の地域に限る。バ ーンラムン市、パタヤー市、シーラチャー市、シーチャン島市、サ タヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限 る))、チェンマイ(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、 メーリム市、メーテン市に限る)、トラート( ただしチャーン島市に限る)、ブリラム( ただしブリラム市に限る)、プラチュアップキリカン(ただしフア ヒン地区およびノーンゲー地区に限る)、パンガー、ペッチャブリ (ただしチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン( ただしパヤーム島に限る)、ラヨーン(ただしサメット島に限る) 、ルーイ(ただしチェンカーン市に限る)、サムットプラカン(た だしスワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(ただしサムイ
島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ただしノンカーイ市 、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)、 ウドンタニ(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、 グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、 プラジャックシラパーコム市に限る)
●官報・バンコク都告示原文
・CCSA指令(第19/2564号):
http://www.ratchakitcha.soc.go .th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0013 .PDF
・CCSA決定事項第37号:
http://www.ratchakitcha.soc.go .th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0001 .PDF
・バンコク都告示第45号:
https://www.prbangkok.com/th/c ovid/detail/19/6041
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
・ゾーンに含まれる都県名及び各地域における主な規制措置は以下
・この変更は、11月1日以降適用されます。
・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますの
1 国内ゾーン分けの変更(各ゾーンの都県名は末尾参照)
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):23県から
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):30県から38県に増
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):24県から23県に減少
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):新たに5県を指定
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA決指
※監視地域(グリーン・ゾーン)については指定都県なし。
2 各ゾーンにおける適用される規制措置
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)
・夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。
・ゾーン内での不要不急な移動の自粛要請。
・可能な限り、WFHの実施を要請。
・集団活動の上限を、50名未満とする。
・教育省、県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下
・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、託児な
・高齢者養護施設のデイケア・サービスの営業を認める。ただし、
・飲食店について、屋内は収容率50%未満、屋外は収容率75%
・コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制
・健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗
・各種運動施設について、午後10時まで営業を認める。
・映画館や劇場について、屋内は収容率50%未満、屋外は75%
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、200名未満とする。
・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施
・飲食店について、午後11時を上限として、従来通りの営業を認
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、午後11時
・各種運動施設について、午後11時までの営業を認める。
・映画館や劇場について、収容率75%未満での営業を認める。
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHに関する規制や要請なし。ただし、首都圏の当局職員につ
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合に
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来
※バンコク都は、店舗におけるアルコール飲料の提供および消費に
【ゾーン毎の都県名】
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)7県:チャン
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)38県:カンチャナブリ
ン(サメット島を除く)、ラチャブリ、ロッブリ、サトゥン、サム
ウドンタニ(ウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペン
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナ
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令
バンコク、クラビー、チョンブリー(ただし以下の地域に限る。バ
島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ただしノンカーイ市
●官報・バンコク都告示原文
・CCSA指令(第19/2564号):
http://www.ratchakitcha.soc.go
・CCSA決定事項第37号:
http://www.ratchakitcha.soc.go
・バンコク都告示第45号:
https://www.prbangkok.com/th/c
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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