【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。10月9日からバレンシア州における新たな規制措置が施行されています。店舗の営業時間と収容人数が通常みとめられている範囲内で営業できるように戻りました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレンシア州における新たな規制措置の施行(10月9日から)
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●バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における新型コロナ ウイルス感染状況に鑑み、新たな規制措置を施行しました。
●今回の規制措置は、10月9日(土)から新たな規制措置が施行 されるまでの間有効です。
●前回の規制措置と比較し、変更点は以下のとおりです。
・一部規制の残っているセクターもありますが、各セクターで営業 時間及び収容人数ともに、通常認められている範囲内で活動するこ とができるようになりました。
・飲食店については、1テーブル(グループ)当たりの人数は、同 居人の場合を除き、店内・テラス席ともに10人までの規制措置は 継続されています。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 各規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間
10月9日(土)午前0時から新たな規制措置が施行されるまでの 間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 住民に対する規制措置・義務全般
(1)注意及び防疫義務
全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要 な措置を講じなければならない。
(2)人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保
人との距離を確保する。
(3)マスク着用
ア この条項に定める事項を除き、海岸や自然の空間以外の屋外では引 き続きマスクを着用することを推奨する。
イ 以下の場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
(a)公共の利用に供される屋内空間。
(b)公道、屋外のスペースで、同居人を除き、人との距離を保つ ことができない場合。
(c)航空及び海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用 する場合(駅やホームも含む)。公用もしくは私用の運転手を含む 9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。 ただし、船舶に関しては、船室においては、 人との距離を保つことができる場合、マスクの使用は必要ない。
(d)飲食店等飲食を伴う施設で、飲食時以外はマスク着用を義務 付ける。
ウ 以下の場合は、マスク着用を求めない。
(a)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化 する恐れのある場合。障害等により、マスクの着脱を自主的に判断 出来ない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。
(b)マスクの着用と特定の行為の並行が不可能な場合(注:飲食 時等)。
(c)高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及 び施設において、当該施設の利用者及び従事者の80%がコロナワ クチンの接種を完了している場合。ただし、外部からの訪問者及び 従事者は除く。
エ 屋外及び屋内スペースへの受刑者の移動を有する刑務所でのマスク の使用は、刑務所当局による規定に従う。
(4)防疫措置
全ての住民は、新型コロナウイルスを感染拡大させないために、以 下の基本的な防疫措置を講じなければならない。
(a)咳エチケットの実施
(b)手指の洗浄や消毒
(c)消毒及び換気
(d)隔離指示の履行義務
(5)喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外で たばこを吸うことができない。
(6)アルコールの販売及び飲酒
(a)許可された施設を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。
(b)飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前7時までの間 のアルコール類の販売を禁止する。
3 施設・活動に関する規制措置・義務
(1)この項に規定する措置は、商業施設、公共の施設・場所、公 共性のある活動に適用される。
(2)全ての施設は、収容制限及び人との距離を確保するために、 収容制限を可視化する。
(3)出入口等見える場所に消毒液を設置する。
(4)人の密集を避けるためにできる限り人の流れを制限する。エ レベーター及び荷物搬送用のエレベーター内ではマスク着用を義務 付ける。
(5)責任者は、施設内使用場所の清掃・消毒を実施する。
(6)換気を実施する。
(7)トイレ、更衣室等使用する際は、人との距離の確保に努め、 清掃・消毒を強化する。
(8)カード等現金以外の支払い方法を促進する。
4 各種イベントに関する規制措置
祭り、パレード、巡回型の興行等各種イベントは、以下の規制措置 を講じる。
(1)屋外も含め、常時マスク着用を義務付ける。
(2)常時着席で飲食を行わないイベントは、収容人数に制限を設 けない。
(3)立った状態で実施するイベントは、一人当たり2.25平方 メートルで計算する。この場合の飲食は、5の規定に定められてい る規制措置に講じた場所のみの飲食とする。
(4)マスク着用を義務とし、人との距離を確保すれば、ダンスを 許可する。
(5)人が密集する可能性を減少させるための対策を講じなければ ならない。
(6)入場時は、入場時間を設ける等して人の密集を避ける。退場 時は、人との距離を確保する。
(7)人の動きや流れを制限する。
(8)入場券はオンライン販売を優先し、チケット売り場等で販売 する場合は、カード等現金以外の支払い方法を促進する。
(9)音楽関係のイベントや祭りは、当局の定めるプロトコールを 考慮する。
5 飲食店等に関する規制措置
(1)飲食店等に関する規制措置は以下のとおり。
ア 認められた収容人数の制限を、入口において可視化する。
イ 1テーブル(グループ)当たりの人数は、同居人の場合を除き、店 内・テラス席ともに10人までとする。
ウ テーブル間の距離は、店内・テラス席ともに1.5メートル確保す る。
エ 飲食は常に座って行う。バーカウンターの使用は認めるも、人との 距離を確保する。
オ 飲食時以外はマスクを着用する。
カ 施設内でのダンスは認めるもマスクを着用し、人との距離を確保す る。
キ 充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2 メートル確保できれば、 音楽グループやディスクジョッキーの活動を認める。カラオケも認 めるもマスクを着用する。
ク 営業時間は、通常認められている時間とする。
ケ 当局の定める衛生対策を遵守する。
(2)喫煙は認めない。
(3)セレモニーやイベント等で飲食物の提供サービスが伴う場合 は、この項の規制措置に準ずる。
(4)カクテルパーティーやケータリングサービスについては、参 列者の立食ができるも、飲食時以外はマスクを着用する。
6 ディスコ、ダンスホール等娯楽施設に関する規制
(1)ディスコ、ダンスホール、店内で演劇やコンサートを行うバ ー等の営業は
以下の条件下で認める。
ア 認められた収容人数の制限を、入口において可視化する。
イ 1テーブル(グループ)当たりの人数は、同居人の場合を除き、店 内・テラス席ともに10人までとする。
ウ テーブル間の距離は、店内・テラス席ともに1.5メートル確保す る。
エ 飲食は常に座って行う。バーカウンターの使用は認めるも、人との 距離を確保する。
オ 飲食時以外はマスクを着用する。
カ 施設内でのダンスは認めるもマスクを着用し、人との距離を確保す る。
キ 充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2 メートル確保できれば、 音楽グループやディスクジョッキーの活動を認める。カラオケは認 めるもマスクを着用する。
ク 営業時間は、通常認められている時間とする。
ケ 当局の定める衛生対策を遵守する。
(2)喫煙は認めない。
7 カジノ等娯楽施設に関する規制
(1)ビンゴ、カジノ等賭け事をする娯楽施設は、通常認められて いる営業時間で営業を認める。
(2)飲食物の提供サービスについては、5の規定に定められてい る規制措置に準ずる。
8 映画館、劇場、サーカス等に関する規制
映画館、劇場、サーカス等の施設内で飲食をする場合は、同居人の 場合を除き、1席空ける必要があるも、それ以外については通常の 営業とする。
9 運動、スポーツ活動等に関する規制
(1)屋内でスポーツ活動を実施するためには、マスクを着用する 。屋外や屋外のスポーツ施設で、人との距離が確保できない場合は 、マスクを着用する。
(2)スポーツ大会等
ア 全てのスポーツ機関が主催する大会は、観客を100%収容し、開 催することができる。※サッカー及びバスケットのプロの試合は除 く。
イ 常時マスクを着用する。
ウ 人の密集を避けるため、人の流れを制限する。
エ 水以外の飲食は、決められた場所のみで行う。
オ 喫煙は認めない。
カ 当局の定める防疫対策を実施する。
(3)サッカー及びバスケットのプロの試合
ア 屋内施設は、収容人数の80%に制限し、屋外施設は、収容人数の 制限を設けない。
イ 常時マスクを着用する。
ウ 人の密集を避けるため、人の流れを制限する。
エ 水以外の飲食・販売は認めない。
オ 喫煙は認めない。
カ 当局の定める防疫対策を実施する。
10 官報掲載
(1)今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認い ただけます。
https://dogv.gva.es/datos/2021 /10/08/pdf/2021_10258.pdf
(2)規制措置の概要は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://presidencia.gva.es/es/ inicio
11 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
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○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
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○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●今回の規制措置は、10月9日(土)から新たな規制措置が施行
●前回の規制措置と比較し、変更点は以下のとおりです。
・一部規制の残っているセクターもありますが、各セクターで営業
・飲食店については、1テーブル(グループ)当たりの人数は、同
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 各規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間
10月9日(土)午前0時から新たな規制措置が施行されるまでの
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 住民に対する規制措置・義務全般
(1)注意及び防疫義務
全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要
(2)人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保
人との距離を確保する。
(3)マスク着用
ア この条項に定める事項を除き、海岸や自然の空間以外の屋外では引
イ 以下の場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
(a)公共の利用に供される屋内空間。
(b)公道、屋外のスペースで、同居人を除き、人との距離を保つ
(c)航空及び海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用
(d)飲食店等飲食を伴う施設で、飲食時以外はマスク着用を義務
ウ 以下の場合は、マスク着用を求めない。
(a)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化
(b)マスクの着用と特定の行為の並行が不可能な場合(注:飲食
(c)高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及
エ 屋外及び屋内スペースへの受刑者の移動を有する刑務所でのマスク
(4)防疫措置
全ての住民は、新型コロナウイルスを感染拡大させないために、以
(a)咳エチケットの実施
(b)手指の洗浄や消毒
(c)消毒及び換気
(d)隔離指示の履行義務
(5)喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外で
(6)アルコールの販売及び飲酒
(a)許可された施設を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。
(b)飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前7時までの間
3 施設・活動に関する規制措置・義務
(1)この項に規定する措置は、商業施設、公共の施設・場所、公
(2)全ての施設は、収容制限及び人との距離を確保するために、
(3)出入口等見える場所に消毒液を設置する。
(4)人の密集を避けるためにできる限り人の流れを制限する。エ
(5)責任者は、施設内使用場所の清掃・消毒を実施する。
(6)換気を実施する。
(7)トイレ、更衣室等使用する際は、人との距離の確保に努め、
(8)カード等現金以外の支払い方法を促進する。
4 各種イベントに関する規制措置
祭り、パレード、巡回型の興行等各種イベントは、以下の規制措置
(1)屋外も含め、常時マスク着用を義務付ける。
(2)常時着席で飲食を行わないイベントは、収容人数に制限を設
(3)立った状態で実施するイベントは、一人当たり2.25平方
(4)マスク着用を義務とし、人との距離を確保すれば、ダンスを
(5)人が密集する可能性を減少させるための対策を講じなければ
(6)入場時は、入場時間を設ける等して人の密集を避ける。退場
(7)人の動きや流れを制限する。
(8)入場券はオンライン販売を優先し、チケット売り場等で販売
(9)音楽関係のイベントや祭りは、当局の定めるプロトコールを
5 飲食店等に関する規制措置
(1)飲食店等に関する規制措置は以下のとおり。
ア 認められた収容人数の制限を、入口において可視化する。
イ 1テーブル(グループ)当たりの人数は、同居人の場合を除き、店
ウ テーブル間の距離は、店内・テラス席ともに1.5メートル確保す
エ 飲食は常に座って行う。バーカウンターの使用は認めるも、人との
オ 飲食時以外はマスクを着用する。
カ 施設内でのダンスは認めるもマスクを着用し、人との距離を確保す
キ 充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2
ク 営業時間は、通常認められている時間とする。
ケ 当局の定める衛生対策を遵守する。
(2)喫煙は認めない。
(3)セレモニーやイベント等で飲食物の提供サービスが伴う場合
(4)カクテルパーティーやケータリングサービスについては、参
6 ディスコ、ダンスホール等娯楽施設に関する規制
(1)ディスコ、ダンスホール、店内で演劇やコンサートを行うバ
以下の条件下で認める。
ア 認められた収容人数の制限を、入口において可視化する。
イ 1テーブル(グループ)当たりの人数は、同居人の場合を除き、店
ウ テーブル間の距離は、店内・テラス席ともに1.5メートル確保す
エ 飲食は常に座って行う。バーカウンターの使用は認めるも、人との
オ 飲食時以外はマスクを着用する。
カ 施設内でのダンスは認めるもマスクを着用し、人との距離を確保す
キ 充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2
ク 営業時間は、通常認められている時間とする。
ケ 当局の定める衛生対策を遵守する。
(2)喫煙は認めない。
7 カジノ等娯楽施設に関する規制
(1)ビンゴ、カジノ等賭け事をする娯楽施設は、通常認められて
(2)飲食物の提供サービスについては、5の規定に定められてい
8 映画館、劇場、サーカス等に関する規制
映画館、劇場、サーカス等の施設内で飲食をする場合は、同居人の
9 運動、スポーツ活動等に関する規制
(1)屋内でスポーツ活動を実施するためには、マスクを着用する
(2)スポーツ大会等
ア 全てのスポーツ機関が主催する大会は、観客を100%収容し、開
イ 常時マスクを着用する。
ウ 人の密集を避けるため、人の流れを制限する。
エ 水以外の飲食は、決められた場所のみで行う。
オ 喫煙は認めない。
カ 当局の定める防疫対策を実施する。
(3)サッカー及びバスケットのプロの試合
ア 屋内施設は、収容人数の80%に制限し、屋外施設は、収容人数の
イ 常時マスクを着用する。
ウ 人の密集を避けるため、人の流れを制限する。
エ 水以外の飲食・販売は認めない。
オ 喫煙は認めない。
カ 当局の定める防疫対策を実施する。
10 官報掲載
(1)今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認い
https://dogv.gva.es/datos/2021
(2)規制措置の概要は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://presidencia.gva.es/es/
11 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
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