【管理人コメント】
タイにおける水際措置についての情報です。10月1日からタイ入国時の健康観察期間及び必要な検査が変更されました。ワクチン接種証明書を保持する者は7日間となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
タイ入国時の健康観察期間の変更について
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1 タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の 通り変更しました。
(1)7日間対象者
ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から1 4日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、 世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたもの に限る。
(2)10日間対象者
世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワク チンの接種が完了していない者。または、 ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完 了から14日未満の者。
(3)14日間対象者
上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。
2 健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。
(1)健康観察期間が7日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察6日目~7日目
(2)健康観察期間が10日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察8日目~9日目
(3)健康観察期間が14日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察12日目~13日目
3 留意事項
(1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者につい ては、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は 保護者と同様とする。
(2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了し ていない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日 間の健康観察期間が課される。
4 例外規定
以下の者は、上記の例外とする。
(1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、 国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の 代表。また、これらの家族。
(2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、お よび、タイ運輸省が定める船舶の船員。
(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タ イ国内の滞在期間が7日未満の者。
(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者 で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。
(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のた めに許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体に ついては、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のた めの検査を実施する。
(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認さ れた個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観 察および陰性証明のための検査を実施する。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在チェンマイ日本国総領事館
電話:+66-52-012500
Fax: +66-52-012515
(1)7日間対象者
ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から1
(2)10日間対象者
世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワク
(3)14日間対象者
上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。
2 健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。
(1)健康観察期間が7日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察6日目~7日目
(2)健康観察期間が10日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察8日目~9日目
(3)健康観察期間が14日間の者
・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
・2回目:健康観察12日目~13日目
3 留意事項
(1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者につい
(2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了し
4 例外規定
以下の者は、上記の例外とする。
(1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、
(2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、お
(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タ
(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者
(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のた
(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認さ
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在チェンマイ日本国総領事館
電話:+66-52-012500
Fax: +66-52-012515
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