【管理人コメント】
タイにおける水際措置についての情報です。11月1日から隔離免除でタイに入国できる国・地域のリストが更新されました。日本もこのリストに含まれております。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
11月1日(月)からのタイ入国の隔離免除国・地域の発表について(タイ外務省及びCCSA発表)
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タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができ る国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時 の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の 通りです。
12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。
一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要 な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。
また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。
〇 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10 月31日で夜間外出禁止令を解除する。
〇 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域( 注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ない しタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。
日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.t h.emb-japan.go.jp/files/100251 136.pdf
〇 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別 に規制がおこなわれることになります。(https:// www.th.emb-japan.go.jp/files/ 100251135.pdf 参照)
1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在して おり、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置 を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に 渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21 日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。
(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで 指定ホテルで一晩待機すること。
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを 渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明 する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定 隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。 支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症 及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入して いること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所 持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、 完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホ テルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない 。
2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して 21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす 場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。
(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン 空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空 港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで 指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注: 7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追って お知らせいたします。)
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを 渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明 する英文の接種済み証明書を所持していること。
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホ テルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症 及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入して いること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所 持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、 完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後 6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPC R検査費用を支払わなければならない。
3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチン の接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過して いない場合、下記の隔離措置が適用されます。
(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。
(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受ける こと。
(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。
(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予 約していること。支払い確認書が必要。
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症 及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入して いること。
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所 持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、 完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。
(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8 日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPC R検査費用を支払わなければならない。
(参考)
「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制 措置(CCSA決指令第18/2564号、 CCSA決定事項第36号)
(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)
・バンコク都
・クラビー県
・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パ タヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージ ョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))
・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市 、メーテン市に限る)
・トラート県(ただしチャーン島市に限る)
・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)
・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲ ー地区に限る)
・パンガー県
・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)
・プーケット県
・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)
・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)
・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)
・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)
・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)
・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマ イ市、ターボー市に限る)
・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワ ーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパー コム市に限る)
(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置
(ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実 施する。
(イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。
(ウ)500名以上の活動を禁止する。
(エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設について は、営業を当面許可しない。
(オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和な いし強化についてCCSAに対して提案することができる。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。
一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要
また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。
〇 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10
〇 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(
日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.t
〇 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別
1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在して
(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホ
2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して
(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホ
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所
(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後
3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチン
(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。
(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受ける
(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。
(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所
(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8
(参考)
「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制
(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)
・バンコク都
・クラビー県
・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パ
・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市
・トラート県(ただしチャーン島市に限る)
・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)
・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲ
・パンガー県
・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)
・プーケット県
・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)
・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)
・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)
・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)
・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)
・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマ
・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワ
(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置
(ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実
(イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。
(ウ)500名以上の活動を禁止する。
(エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設について
(オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和な
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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