【インドネシア】リアウ諸島州バタム市における活動制限の変更

10月 22, 2021

インドネシア

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【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。リアウ諸島州バタム市において活動制限レベル2がレベル1に引き下げられました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

リアウ諸島州バタム市における活動制限の変更

在メダン日本国総領事館 medan@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●  10月19日、リアウ諸島州バタム市長は、10月18日まで実施していた活動制限レベル2を、10月19日から11月8日までの期間において、レベル1に変更する旨の通達を発出しました。活動制限レベル1の概要は以下のとおりです。

1. 主な制限は以下のとおりです。
(1) 教育活動
 教育文化大臣の決定に基づき、限定的な対面授業・遠隔学習が可能
(2) オフィスにおける勤務
 在宅勤務50%、出勤50%。
(3) エッセンシャル分野(健康、食料品、エネルギー、情報技術、金融、輸送、ホテル、建設、戦略的産業、顧客サービス業、公益企業、国家の重要なプロジェクト及び産業、市場・スーパーマーケット等生活必需品販売業等)
 独立店舗かモール内の店舗かを問わず、営業時間内での100%の営業可。
(4) 伝統的市場、露天商、食料品店、金券販売、理容店、クリーニングサービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、バティック市場、小規模整備工場、洗車サービス、その他小規模事
 営業可。
(5) 飲食店関係
・道路端の屋台、菓子販売等
 営業可。
・レストラン、食堂、カフェ
 営業時間を21時までとし、収容人数を50%に制限。
(6) ショッピングセンター、モール
 営業時間は21時までとし、収容人数を75%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLinudngi」を利用した上で営業可。
(7) 映画館
 収容人数を70%に制限し、12歳未満の子供の入場を禁止するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。また、施設内の飲食店つき、収容人数を50%、1つのテーブルにつき最大2名までの制限付きで営業を許可。テイクアウトも可。
(8) 建設現場
 100%活動可。
(9) 礼拝所における活動
 収容人数を75%に制限。
(10) 公共施設(公園、観光地等)
 収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」を利用した上で営業可。
(11) 文化・芸術活動、運動、社会活動を行う場所
 収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」を利用した上で営業可。
(12) 結婚式、その他祝宴
 収容人数を50%に制限し、食事の提供は禁止とする。
(13) 会議、セミナー
 収容人数を25%に制限する。
(14) 公共交通機関
 保健プロトコルを厳格に適用した上で100%営業可。
(15)長距離移動
a.バタム市内への移動及びバタム市外への移動
・ワクチン接種証明書の提示。
・2回のワクチン接種を完了した者は、PCR検査陰性証明書又は迅速抗体検査陰性証明書の提示は不要。
・1回のワクチン接種を完了した者は、出発の3×24時間前に検体採取したPCR検査陰性証明書又は出発の2×24時間前に検体採取した迅速抗体検査陰性証明書を提示。
・ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」の利用の義務づけ。
b.リアウ諸島州外からバタム市への移動
・ワクチン接種証明書の提示。
・2回のワクチン接種を完了した者について、海路での移動の場合は、PCR検査陰性証明書又は迅速抗体検査陰性証明書の提示は不要。空路での移動の場合は、PCR検査陰性証明書又は迅速抗体検査陰性証明書を提示。
・1回のワクチン接種を完了した者について、出発の3×24時間前に検体採取したPCR検査陰性証明書を提示。ただし、海路での移動の場合は、出発の2×24時間前に検体採取した迅速抗体検査陰性証明書でもよい。
・ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」の利用を義務付け。
(16)スポーツ活動及びスポーツイベント
・新型コロナウイルスタスクフォースを結成し、バタム市新型コロナウイルスタスクフォースと調整
・関係者全員にワクチン接種完了及びワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」の利用を義務付け。

2. ワクチン接種証明書については、7月12日付当館領事メールでお知らせしたとおり、国際線の乗り継ぎのための国内線による移動等には不要です。
※7月12日付当館領事メール
https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00072.html

3. 当地における新型コロナウイルス対策に関する各種措置は突然変更される可能性もありますので、邦人の皆さまにおかれても、最新の関連情報にご留意ください。

在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/

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