【管理人コメント】
ブルガリアにおける新型コロナ関連情報です。ブルガリア国内のグリーンパスにみとめられる各証明書の定義に修正が加えられました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア国内のいわゆるグリーン・パスに認められる各証明書類の定義の微修正等)
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【ポイント】
●ブルガリア国内でいわゆるグリーン・パスに認められるEUデジ タル形式の各証明書の定義に、次のような修正が加えられました。
・1回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場 合、ワクチン接種日より有効。
・2回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場 合、2回目のワクチン接種日より有効。
・2回目接種が未完了の、2回で完了するワクチンに対するEUデ ジタル形式の証明書の場合、 1回目のワクチン接種日から30日以内は有効。
・EUデジタル形式の「回復証明書」及び同様の内容の書類は、最 初のPCR検査ないしは簡易抗原検査において陽性が判明した日か ら数えて11日目から365目まで有効。
※なお、ブルガリア入国に際し有効と認められる各種証明書類(日 本で発行されたワクチン接種証明含む)は、ブルガリア国内でのい わゆるグリーン・パスに有効な書類として認められます。
●商業型モール施設内等の医療機関やワクチン接種所へ行く場合は 、施設入口での証明書類の提示が免除されます。
【本文】
○10月21日、保健省は、現在導入されているブルガリア国内に おける各種感染予防措置に関する保健大臣令を微修正しました( 10月21日から有効)。
○保健大臣令の内容は以下のとおりです。原文はこちらのHPでご 確認いただけます→
https://coronavirus.bg/bg/1132
1 児童活動関係
児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児 童クラブ等の利用を停止する。但し、 特別支援センターはその例外とする。
2 屋内外における大規模イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コ ンテスト、試験やその他同様の性質のイベントの実施を停止する。
(2)チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグ ループ活動を停止する。
(3)音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む 全ての同種の大規模イベントを停止する。
(4)舞踏・音楽スクールやその他センターの利用を停止する。
3 教育関係
(1) 高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。
(2) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が750人を越え る地域においては、学校での出席を伴う授業を停止する。
(3) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人から7 50人の間である地域においては、学校での出席を伴う授業の50 %を停止する。出席型授業は、教育科学省の承認するスケジュール に従って実施される。
(4) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人から5 00人の間である地域における学校での出席を伴う授業の50%に ついて、当該学校生徒のうち20%が欠席ないしは30%が隔離と なる場合、停止する。出席型授業は、各学校長の定めるスケジュー ルに従って実施される。
(5) 上記3(2)(3)(4)で定められるオンライン授業への移行 の決定は、関連する「就学前及び学校教育法」の下、 教育科学大臣により行われる。
(6) 出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教育科 学大臣により承認され、教育科学省のサイトで公開されている「緊 急事態における教育と活動ガイドライン」に基づいて実施される。
(7) 5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師以外 のスタッフは校内でマスク着用を必須とする。
(8) 体育の授業やスポーツは屋外で実施。
(9) 出席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混 合参加を認めない。
(10)大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクー ル等における、出席を伴う集団授業の実施を停止する。
(11)児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやスクー ル等における、出席を伴う集団授業の実施は、 1部屋に最大5人までの入室、最低1.5mの物理的距離の確保、 マスクの着用、手洗い、毎時間の換気を条件に許可される。
4 文化行事
博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の 室内で行われる舞台芸術上演への訪問を停止する。
5 スポーツ等
(1) 屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選手の 練習及び試合はその例外とする。
(2) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(3) フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、複合 スポーツ施設、療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含 む)、スパ施設、ウェルネスセンター、 海洋療法施設の使用を停止する。
6 飲食店、娯楽施設
観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、ゲームセ ンター及びカジノの利用を停止する。
7 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内 の場合は15人まで、屋外の場合は30人までの参加を条件に許可 する。
8 その他(店舗、職場、医療機関)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施 設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内 における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者 数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方 通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪 問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者 はマスク着用が義務付けられる。
ウ モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザール及 び展示会への訪問を停止する。例外として、モール内に店舗を構え る、主に食料品を提供する店舗、薬局、ドラックストア、眼鏡店、 ペットショップ、銀行、郵便・宅配便サービス、保険窓口、 支払いサービス、通信会社への訪問は許可される。また、モール内 の医療機関やワクチン接種所についても同様にその例外とする。
エ 計画された国内集団観光旅行は停止する。
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務 /在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50% までとする。
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ の職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。
(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ レックス制を導入し、勤務
開始時間を7:30-10:00の間で定める。
(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50 %をリモート勤務とする。
(3) 医療・社会福祉施設
ア 医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉 サービスを提供する専門施設、子供や高齢者のための住宅型施設に おける面会はその例外とする。
イ 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームに おいては、8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証 明書(ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す者に限り勤務を許 可する。
9 例外
(1)上記のうち、2(1)(3)(4)、3(1)(10)、4 、5(2)(3)、6、8(1)ウエについては、当該項目で明記 された会場キャパシティーの使用制限及び利用者数の制限について は、以下の条件を満たす場合、適用されない。
ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了し ている、又は、COVID19の回復者である、又は、施設入場/ イベント開始前に実施された検査によるPCR陰性証明を保持する 場合で、これを関連保健大臣令で指定された書類で証明出来る場合 。
イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者 のみの入場を許可することを決定し、そのために必要な体制を整え る場合。
(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完 了している、またはCOVID19から回復したことを証明出来る 者。
(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/ イベント開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、 又は当該施設入場/イベント開始48間前以降の簡易抗原検査の陰 性証明を提示出来る者。
ウ 上記イ(ア)及び(イ)に関して、18歳以下の者についてはその 対象としない。
10 本保健大臣令において、有効な「新型コロナワクチン証明書」には 、2回目の接種が未完了のEUデジタル形式の証明書(5月31日 付保健大臣令第389号別添で指定されたワクチンに対するもの) も含む。
11 本保健大臣令においてのみ、以下の通り有効とする。
ア EUデジタル形式の「回復証明書」及び同様の内容の書類は、最初 のPCR検査ないしは簡易抗原検査において陽性が判明した日から 数えて11日目から365目まで有効と見なされる。
イ EUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」は、以下の通り 有効と見なされる。
(ア)1回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書 の場合、ワクチン接種日より有効。
(イ)2回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書 の場合、2回目のワクチン接種日より有効。
(ウ)2回目接種が未完了の、2回で完了するワクチンに対するE Uデジタル形式の証明書の場合、 1回目のワクチン接種日から30日以内は有効。
12 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大 臣令第743号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で実 施される。
13 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の ための指令を発出することが出来る。
14 大臣令履行状況の調査
(1)8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証明書 (ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す検査官ないしは職員に より、本指令に定められた防疫措置の履行状況が検査される。
(2)本指令により導入された防疫措置に対する重大な違反が確認 された場合、管理当局は直ちに検察庁に通知し、刑法第355号に 基づき調査を行わなければならない。
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
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●ブルガリア国内でいわゆるグリーン・パスに認められるEUデジ
・1回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場
・2回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書の場
・2回目接種が未完了の、2回で完了するワクチンに対するEUデ
・EUデジタル形式の「回復証明書」及び同様の内容の書類は、最
※なお、ブルガリア入国に際し有効と認められる各種証明書類(日
●商業型モール施設内等の医療機関やワクチン接種所へ行く場合は
【本文】
○10月21日、保健省は、現在導入されているブルガリア国内に
○保健大臣令の内容は以下のとおりです。原文はこちらのHPでご
https://coronavirus.bg/bg/1132
1 児童活動関係
児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児
2 屋内外における大規模イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コ
(2)チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグ
(3)音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む
(4)舞踏・音楽スクールやその他センターの利用を停止する。
3 教育関係
(1) 高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。
(2)
(3)
(4)
(5) 上記3(2)(3)(4)で定められるオンライン授業への移行
(6) 出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教育科
(7) 5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師以外
(8) 体育の授業やスポーツは屋外で実施。
(9) 出席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混
(10)大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクー
(11)児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやスクー
4 文化行事
博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の
5 スポーツ等
(1) 屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選手の
(2) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(3) フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、複合
6 飲食店、娯楽施設
観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、ゲームセ
7 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内
8 その他(店舗、職場、医療機関)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方
ウ モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザール及
エ 計画された国内集団観光旅行は停止する。
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ
(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ
開始時間を7:30-10:00の間で定める。
(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50
(3) 医療・社会福祉施設
ア 医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉
イ 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームに
9 例外
(1)上記のうち、2(1)(3)(4)、3(1)(10)、4
ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了し
イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者
(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完
(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/
ウ 上記イ(ア)及び(イ)に関して、18歳以下の者についてはその
10 本保健大臣令において、有効な「新型コロナワクチン証明書」には
11 本保健大臣令においてのみ、以下の通り有効とする。
ア EUデジタル形式の「回復証明書」及び同様の内容の書類は、最初
イ EUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」は、以下の通り
(ア)1回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書
(イ)2回で完了するワクチンに対するEUデジタル形式の証明書
(ウ)2回目接種が未完了の、2回で完了するワクチンに対するE
12 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大
13 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の
14 大臣令履行状況の調査
(1)8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証明書
(2)本指令により導入された防疫措置に対する重大な違反が確認
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp
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