【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。10月11日以降の各種イベント、美術館を含む文化施設でのグリーン証明書所持に関する規定についての内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
10月8日緊急政令第139号
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●10月8日付け緊急政令第139号が官報に掲載されました(9 日発効)。
●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染状況に応じた制限措置等 の調整のため、例えば、以下の事項が規定されておりますので、 ご留意ください。
・一般公開されている公演、スポーツイベント、競技会及びディス コへのアクセスに関する、ホワイトゾーンやイエローゾーンにおけ る、COVID-19グリーン証明書所持等に係る規定( 10月11日から適用)
・美術館、その他の文化的施設・場所へのアクセスに関する規定( 10月11日から適用)
・公共および民間部門におけるCOVID-19グリーン証明書の 所持の確認方法に関する規定
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳ま たは原文をご参照ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go .jp/itpr_ja/covid_19_20211008D L139.html
官報:https://www.gazzettaufficia le.it/eli/id/2021/10/08/ 21G00153/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き 続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/( PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html(モバイル版)
●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染状況に応じた制限措置等
・一般公開されている公演、スポーツイベント、競技会及びディス
・美術館、その他の文化的施設・場所へのアクセスに関する規定(
・公共および民間部門におけるCOVID-19グリーン証明書の
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳ま
抄訳:https://www.it.emb-japan.go
官報:https://www.gazzettaufficia
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
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