【管理人コメント】
スリランカにおける水際措置についての情報です。直近の感染状況を踏まえ新たなスリランカ入国後の各地措置について発表されました。隔離期間が14日間から7日間に変更となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【重要】スリランカ入国後の隔離措置について
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●10月25日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス 感染症のスリランカ及び世界的な状況を踏まえ、 新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表。これにより、9月28 日、10月3日、10月17日に発表された措置は無効。
●主な変更点は次の通り
・出発前のPCR検査
新型コロナウイルス感染症の罹患時期が、過去3か月から6か月に 変更。
・ワクチン完全接種者の項目追加
・隔離期間の変更
14日間から7日間に変更
1 10月25日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感 染症のスリランカ及び世界的な状況を踏まえ、 新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。これにより、 9月28日、10月3日、10月17日に発表された措置は無効と なります。
主な変更点は以下の通りです。詳細はスリランカ保健省ので発表を 確認してください。
10月25日付保健省発表
http://www.health.gov.lk/moh_f inal/english/public/elfinder/f iles/feturesArtical/2021/2021- 10-25-Quarantie%20Measures% 20for%20Travellers.pdf
・出発前のPCR検査
過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症に感染したことがあり 、回復の後にワクチンの1回目のみ接種した渡航者及びその18歳 未満でワクチン未接種の子は、搭乗前72時間以内に実施されたP CR検査の陰性証明書(英語で記載されたもの)で到着が可能。新 型コロナウイルス感染症の感染が3か月以内であれば、搭乗前48 時間以内に実施された抗原検査の陰性証明書でもよい。その場合、 英語で記載された診断カード、罹患が立証できる証拠、PCR検査 の陽性結果、抗原検査の陽性結果、など罹患したことを証明する書 類が、必要。
・ワクチン完全接種者への項目追加
ワクチン完全接種者でも陽性となる場合が報告されているため、新 型コロナウイルス感染症の感染拡大や変異株の流入を最小限に抑制 する必要があるため、ワクチンの完全接種者を含む全ての渡航者は スリランカ政府が課す予防措置を緩めることなく、 従わなければならない。
・隔離期間の変更
ワクチン未接種者/推奨された用量を接種していない者及びワクチ ンの完全接種から2週間が経過していない者が行う隔離の期間が1 4日間から7日間に変更されした。
2 健康申告書のオンライン化
新型コロナウイルスワクチンを接種済みの方はスリランカ到着時、 空港の検疫カウンターで提出する必要がある健康申告書(Heal th Declaration Form)はオンラインで入力し、発行されるQRコードを空港検 疫カウンターで提示することも可能となっています。( 従来の紙でので提出も引き続き可能です。)
オンラインでの登録には、ワクチン接種カードまたはワクチン接種 証明書(日本で発行されたものも可)、PCR検査の陰性証明の画 像またはPDFでの提出が必要です。
詳細はBIAのWEBサイトをご確認ください。
案内
https://www.airport.lk/passeng er_guide/arrival_info/health_ declaration_form
登録ページ
https://www.airport.lk/health_ declaration/index
3 日々の生活における留意事項
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にあ りますが、引き続き十分な注意が必要です。
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われてい ます。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするな ど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を 拡大させるリスクがあるとされています。
新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を 十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、移動中の車での換 気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒 、咳エチケットの励行などの感染対策を励行してください。また、 規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めると ともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけ てください。
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov id-19/kenkou-iryousoudan.html# h2_1
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/ en/news-single/19
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
●主な変更点は次の通り
・出発前のPCR検査
新型コロナウイルス感染症の罹患時期が、過去3か月から6か月に
・ワクチン完全接種者の項目追加
・隔離期間の変更
14日間から7日間に変更
1 10月25日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感
主な変更点は以下の通りです。詳細はスリランカ保健省ので発表を
10月25日付保健省発表
http://www.health.gov.lk/moh_f
・出発前のPCR検査
過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症に感染したことがあり
・ワクチン完全接種者への項目追加
ワクチン完全接種者でも陽性となる場合が報告されているため、新
・隔離期間の変更
ワクチン未接種者/推奨された用量を接種していない者及びワクチ
2 健康申告書のオンライン化
新型コロナウイルスワクチンを接種済みの方はスリランカ到着時、
オンラインでの登録には、ワクチン接種カードまたはワクチン接種
詳細はBIAのWEBサイトをご確認ください。
案内
https://www.airport.lk/passeng
登録ページ
https://www.airport.lk/health_
3 日々の生活における留意事項
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にあ
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われてい
新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
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