【管理人コメント】
シンガポールにおける新型コロナ関連情報です。水際措置の変更、検査方針の変更、ブースター接種の拡充などについての最新情報がまとまっています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その66)
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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その66)につきま して,以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その66)
令和3年10月10日
在シンガポール日本大使館
1 10月9日、シンガポール保健省(MOH)は、自宅療養基準の拡 大、ワクチン接種状況に応じた安全管理措置の拡大、 検査方針の変更、水際措置の変更(注:日本は変更ありません)、 ブースター接種の拡充などについて以下のとおり公表しました。詳 細は以下の保健省(MOH)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-hi ghlights/details/protecting-th e-vulnerable-securing-our-futu re
(1)シンガポールは9月27日に感染拡大を遅らせ医療を守るた めの「安定化フェーズ」に入り、 この間にいくつかの対策を講じました。病院や療養施設の不足を補 うためCOVID-19 Treatment Facility(CTF)を設置し、人員の確保、IT技術の導 入等により、軽症者・無症状者を自宅で無事に回復させるための「 自宅療養プログラム(Home Recovery Programme(HRP))」の効率化を図ってきました。
(2)この過去二週間、社交その他の活動を減らしていただいた全 ての人に感謝申し上げます。皆様の取組により感染者数の増加スピ ードを遅らせることができました。 しかしながら未だに感染はピークに達しておらず、感染者数の引き 続きの増加・高止まりに備えなければなりません。
(3)医療崩壊を防ぎながら、この感染の「波」にうまく乗ってい かなければなりません。感染者のほとんどは軽症か無症状で、ワク チンの接種を受けていない12歳以下の子どももほとんどが軽症・ 無症状です。ただし、ワクチンの接種を受けていない高齢者は、感 染時に重症化するリスクが著しく高くなっています。この集団(ワ クチンの接種を受けていない高齢者)は全体から見ると1.5%で すが、ICUでの治療が必要となった者または死亡した者のうち3 分の2を占めるに至っています。
(4)よって、ワクチンの接種を受けていない人を守るべく、ワク チン接種状況に応じた安全管理措置を拡大する必要があります。 また、検査についても、理解しやすく、きちんと受検されるよう、 シンプルにしていきます。ワクチンについては、集団として免疫を 高いレベルで維持していくため、医療従事者・フロントラインの労 働者、施設の居住者・スタッフ、その後30歳以上のすべての者へ のブースターを開始します。
〈国内の状況〉
(5)引き続き、感染者の大多数(98.8%)が軽症か無症状と いう状況です。これはワクチンの2回接種を終えた人の割合が83 %という高い水準にあることによるものです。過去2週間における 重症者は423人ですが、そのうちワクチン接種を受けていない人 は53.9%もの割合を占めています。また、残りは他の疾患を持 っている人でした。
(6)感染者の増加に伴い、ICUでの治療が必要な患者の数も時 間をおいて増加しており、過去2週間では51人( その前の2週間は32人)となっています。 病院の収容能力は拡充しているところですが、病床使用率は上昇し 、医療スタッフの負担は限界に来ています。
〈自宅療養制度(Home Recovery Programme)〉
自宅療養基準の拡大
(7)9月15日のHome Recovery Programme(HRP)の開始以来、19,000人以上が 自宅で療養しており、うち8,000人が全快し療養を終了してい ます。社会がHRPに馴染んできたことや、対応する医療スタッフ の経験値が上がってきたことを踏まえ、特に軽症者・重症者へ、H RPの対象を拡大していくべき状況です。それによって若年層等の 軽症・無症状の者もきちんとケアしつつ、医療リソースを重症者や 危険な状態にある患者への対応に集中させることができます。
(8)12歳から49歳までの者については、ワクチンの接種を受 けていなくても重症化リスクが低く、自宅での療養が可能なことか ら、自宅療養の対象をこれらの者(ワクチンの接種を受けていない 12歳から49歳までの者)に拡大することとします。また、70 歳から79歳までのワクチンの接種を受けた者については、これま でのデータと、慣れない場所での転倒等のリスクを考慮すると、や はり自宅環境での療養(10月16日から開始)が安全となります 。ただし安全確保のための措置として、療養者は各々に担当医療機 関が割り当てられ、隔離療養中酸素濃度をはじめとした健康状態の モニターをする必要があり、症状の悪化が見られる場合は早期に医 療機関を受診する必要があります。
(9)5歳から11歳までの子どもについても、重症化する者がほ ぼおらず、親の下で療養させたいという要望が多かったこともあり 、自宅療養を基本とします。 1歳から4歳までの子どもについても、病院において自宅療養が適 切と診断された場合には自宅療養とすることとします。
(10)以上の変更は2021年10月10日から施行され、以下 の者以外はHRPによる自宅療養が基本となります。
ア 50歳以上のワクチン非接種者・1回のみ接種者
イ 80歳以上の者
ウ 1歳未満の者。また、1歳から4歳までの者で、病院で自宅療養が 不適切と判断された者
(※HPRの旧基準は、ワクチン接種済み、12歳から69歳まで 、軽症又は無症状、他の重篤な病気がないこと等)
詳細はAnnex A( https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/annex-a-(5).pdf )を参照してください。
(11)HRPによる自宅療養中は、24時間医療支援が受けられ ます。支援は既存の遠隔診療提供業者と、 患者ケアを行うPublic Health Preparedness Clinicやポリクリニックの協力により実現しています。医療 面以外で支援が必要な場合は「Home Recovery Buddy Hotline」(6874 4939)に連絡してください。
自宅療養の解除基準(期間)
(12)感染した後、ウイルスは時間の経過とともに減少して検出 されなくなる、或いは他者への感染力がなくなります。ワクチン接 種を受けた者や子どもにおいては、ワクチン接種を受けていない者 よりも早くこれが進みます。このため、 HRPによる自宅療養となった者は、感染確認の後一定期間後に療 養解除とし、更なる検査は行いません。
(13)ワクチンの接種を受けた者や12歳以下の子どもについて は、HRPによる自宅療養期間は10日となります。12歳を超え るワクチンの接種を受けていない者については自宅療養期間は14 日となります。隔離(療養)終了に当たっては療養解除の電子通知 が交付されます。ワクチンの接種を受けている場合に、PCR検査 での陰性の結果をもって7日目に療養解除とするこれまでの取扱い は廃止します。
〈ワクチン接種状況に応じた安全管理措置の拡大〉
(14)疫学調査の結果、ホーカーセンター等の飲食店、小売店、 ショッピングセンターには、ワクチンの接種を受けていない感染者 や後に重症化した感染者がかなり多く訪問していることが分かって います。
(15)既にワクチン接種状況に応じた安全管理措置(vacci nation-differentiated safe management measures (VDS))を導入していますが、ワクチン接種を受けていない者 を守り、医療への負荷を下げるため、10月13日からVDSの対 象をショッピングモール、集客施設、ホーカーセンター、 コーヒーショップに拡大します。企業は、可能な場合には期限前に VDSを導入することが推奨されます。詳細はAnnex B( https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/annex-b-(2).pdf )を参照してください。
(※現行のVDSでは、ワクチン接種済みの2人までのグループで 店内飲食が可。12歳以下の子ども、感染からの回復者、pre- event test(PET:イベント前検査)による陰性結果を所持する者 も2人までのグループに入ることが可。)
(16)VDSの拡大により、ホーカーセンターやコーヒーショッ プにおいても、一般の飲食店と同様にワクチンの接種を受けた者2 人までのみ飲食が可能になります。要件を満たさない場合でもテイ クアウトは可能です。詳細は各当局から発表されます。
(17)ショッピングモールや集客施設も、入場できるのはワクチ ンの接種を受けた者2人までのグループとなります。
弱者の保護
(18)10月7日の発表のとおり、プライマリ1~6の生徒につ いては、在宅学習の長期化を可能な限り避け、精神衛生の確保を図 るという教育省の方針に基づき、11日(月)から安全を確保しな がら段階的に対面授業に戻していきます。
(※詳細は https://www.moe.gov.sg/news/pr ess-releases/20211007-phased- resumption-of-face-to-face- lessons-for-primary-schools- from-11-october )
(19)プライマリスクールの登校再開にあわせて、厳格な安全管 理措置を前提として、私立教育機関や課外学習等での12歳以下の 生徒への対面授業も再開可能とします。ただし、生徒を守るため、 可能な限り引き続きオンライン授業とすることが強く求められます 。
〈検査方針の変更〉
(20)この数か月で検査・隔離制度が複雑なものとなり、分かり づらいものとなってしまっているため、制度を大幅に簡素化します 。主な変更としては、PCR検査は体調不良の者や有症状者( 軽症:発熱、咳、疲労、味覚や嗅覚の消失、のどの痛み、鼻水、 筋肉痛、下痢、吐き気、嘔吐。重症:息切れ、胸の痛みや圧迫感、 言葉が発せなかったり動きが不自由になる。)に実施していくこと とし、検査センターでの検査や感染者の接触者の検査等、体調良好 な者への検査としては抗原迅速検査(ART)を利用していきます 。この方法でも、感染を早期に検出し、感染拡大予防のため自主隔 離することによって、自身や周囲の人を守ることができます。
陽性者の取扱いの変更
(21) 新たな取扱いは次のとおりです。
ア 検査で陽性となった体調不良の者は、医師を受診することが必要。 その後基本的にはHRPによる自宅療養となるが、自宅が療養に適 していない場合は適切な療養施設に入所可能。ワクチンの接種を終 えているか12歳以下の場合は10日間、そうでない場合は14日 間の隔離療養とし、それぞれの期間経過後療養解除。 解除時の検査は行わない。
イ 検査で陽性となった体調良好の者は、72時間自主隔離することが 必要。72時間経過後再検査を自身で実施し、結果が陰性であれば 自主隔離を終了し通常の生活可。体調が悪くなった場合は医師を受 診すること。
(22)これまで、感染者の接触者を細かく分類し、Quaran tine Order、Health Risk Alert、Health Risk Warning(HRW)といった異なる措置を講じてきましたが 、今後の措置は次のとおり、「7日間のHRW(ART自己検査結 果に応じた措置)」に一本化します。
ウ HRWの通知を受けた場合、直ちに自己隔離に入り、その日にAR T自己検査を実施し、通知の指示に従ってその結果を登録する必要 がある(通知を受けた日が1日目)。当該ARTの結果が陰性であ ればその日は通常の生活をしてよい。その後、 2日目から7日目まで、ARTを実施し陰性でなければ外出しては ならない。ARTの結果が陽性となった場合は上記イに従う。7日 目は必ずARTを実施しなければならず、結果が陰性であればその 後の検査は不要。
概要はAnnex C( https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-c-(2).pdf )を参照してください。
(23)改正は10月11日から施行します。改正の趣旨としては 、今後は、個人個人の責任と、自己管理を重視していくということ です。
(24)現在何らかの措置の対象になっている人については、経過 措置として例外的な対応になります。患者については、10日また は14日の隔離療養を終了する必要があります。現在Quaran tine Order中の人については隔離終了時のPCR検査は行いません 。ART自己検査を行い結果が陰性であればその日は外出して構い ません。7日をもってquarantineを終了、つまり上記ウ のとおりとすることができます。
(25)自宅での自己検査をサポートするため、10月22日から 11月7日までに保健省(MOH)がSingPostによりAR Tキットを追加配布します。各世帯10個のパックの配布となりま す。
〈海外渡航に関する変更〉
水際措置の変更
(26)定期的に海外のコロナの状況の検証や水際措置の見直しを 行っており、今般、各カテゴリの変更を行いました。変更後の分類 と各水際措置はAnnex D( https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/annex-d-(2).pdf )のとおりで、10月12日23時59分から施行されます。水際 措置は世界の状況に応じて引き続き見直していきます。
Vaccinated Travel Laneの拡大
(27)9月8日からブルネイ・ドイツとVaccinated Travel Lane(VTL)を開始し、両国からワクチン接種を完了した者 がシンガポールに一般渡航できるようになりました。VTLは、低 リスクの国からの渡航者に対し、定期的な検査を実施することでS tay Home Noticeを免除するというものです。10月8日の時点で、2 ,000人近くのVTP所持者がシンガポールに入国し、コロナの 輸入症例はわずか2人でした。この2人は入国時検査で陽性が確認 され速やかに隔離されており、入国後3日目及び7日目の検査で陽 性になったというケースはありません。
(28)ブルネイ・ドイツのVTLによる経験に基づき、さらにカ テゴリ2の8か国(カナダ、デンマーク、フランス、イタリア、 オランダ、スペイン、英国、米国)にVTLを拡大します。短期入 国者及び長期滞在者によるVTPの申請は10月12日に開始し、 10月19日以降の入国が対象になります。
(29)また、韓国とも11月15日から共同でVTLを開始しま す。短期入国者及び長期滞在者によるVTPの申請は11月8日に 開始します。ワクチン接種済みのシンガポール国籍者及び永住者は VTPの申請をする必要はありません。
(30)全てのVTL国を対象として、VTL利用時検査の方法を 変更します。10月19日以降VTLにより入国する者は、出発前 48時間以内のPCR検査結果の提示とシンガポール到着時のPC R検査の受検のみが必要となり、シンガポール滞在3日目及び7日 のPCR検査は不要となります。
(31)詳細は民間航空庁(Civil Aviation Authority of Singapore)から発表されます。
〈ブースター接種の拡大〉
(32)60歳以上のブースター接種に加えて、10月3日に50 歳から59歳までのブースター接種を開始しました。 10月7日の時点で約372,000人がブースター接種を受けて います。50歳から59歳までの対象者の57%、60歳以上の対 象者の72%が、接種を受けたか予約済みの状況です。
(33)ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)からは 、以下の者についても、初回接種完了から6か月後以降に、Pan demic Special Access Route (注:シンガポールの暫定承認制度)のmRNAワクチン(注:フ ァイザー・ビオンテックまたはモデルナ)のブースター接種の対象 とするよう勧告がありました(詳細はAnnex E( https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/annex-e-(1).pdf )を参照してください。)。
ア 医療従事者、フロントライン労働者
イ 施設居住者、スタッフ
ウ 30歳以上の者
(34)保健省はEC19Vの勧告を採択しました。医療従事者と フロントライン労働者は業務上感染者と接触する頻度が高く、 感染のリスクが高くなっています。刑務所や介護施設の居住者やス タッフも密集空間で生活しており、クラスター発生のリスクがあり ます。また、30歳以上の者にブースターを拡大することで、全体 として防護力を強化することができます。
(35)10月9日から、医療従事者及びコロナ対策のフロントラ イン労働者で、初回ワクチン接種から6か月程度経ている者へのブ ースター接種を開始します。また、様々な施設入居者及びスタッフ へのブースター接種について調整しています。
(36)あわせて10月9日から、30歳以上の者で初回接種から 6か月程度経ている者に対し、ブースター接種の予約を取るよう通 知を開始します。初回接種時に登録した携帯電話番号に、予約のた めのリンクを通知するSMSが送信され、 www.vaccine.gov.sg で予約できるようになります。ブースター接種はワクチン接種セン ターかPHPCで受けることができます。
〈COVID-19に強いシンガポールに向けて〉
(37)我々はCOVID-19に強いシンガポールへの移行に向 けて進んでおり、徐々に社会・経済の再開を進め、シンガポール経 済にとって欠かすことのできない海外渡航を再開していきます。 ただ、今は、医療を守るため「安定化フェーズ」とすることが必要 なのです。
(38)感染リスクを低減させ、感染スピードを遅らせるために、 全ての安全管理措置と検査措置に協力いただきますようお願いいた します。全ての方が社会に対して責任をもって、自分の健康を確保 し、不必要な行動や接触を最小限にしていただく必要があります。 感染者と接触した場合は自己隔離して、定期的に検査し、症状が出 たら受診してください。ブースター接種は自分や愛する人、 特に高齢者を守る鍵です。オファーがあったときは接種を受けてい ただくよう強くお願いします。
2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染 者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表してい ます。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保 持者およびその帯同者(EP、S Pass、DP)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体 検査を含む)を行うことが義務づけられています。シンガポール国 外でワクチンを接種して11月1日以降に新規入国する学生パス保 持者およびその同行者も同様です。手続は一部日系クリニックも含 む保健省登録のクリニックで受付けています。 詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00355.html
4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の 提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上 陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd igital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずし も日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シン ガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機 関の印影がなくてもかまいません)。 シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/ health/covid19-tests/pre-depar ture-test (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ リのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われ ます。
有効なワクチン接種証明書類を検疫に提出する方は、入国後14日 間の待機期間の一部が短縮されます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/keneki_0108.html
5 日本国政府は、7月19日正午(日本時間)から在留先でのワクチ ン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワ クチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。 本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲 載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/vaccine.html
6 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在さ れている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例 について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/t raffic/menkyo/kaigai_tokurei.h tml
7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等 の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in fo/2020/other/flysafe/flights- service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/ topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/e n_UK/sg/media-centre/news-aler t/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ るトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)
8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポ ール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防 に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he adline/kansensho/coronavirus. html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou hou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2 0200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを 設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp )
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス へ自動的に配信されております。
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その66)
令和3年10月10日
在シンガポール日本大使館
1 10月9日、シンガポール保健省(MOH)は、自宅療養基準の拡
https://www.moh.gov.sg/news-hi
(1)シンガポールは9月27日に感染拡大を遅らせ医療を守るた
(2)この過去二週間、社交その他の活動を減らしていただいた全
(3)医療崩壊を防ぎながら、この感染の「波」にうまく乗ってい
(4)よって、ワクチンの接種を受けていない人を守るべく、ワク
〈国内の状況〉
(5)引き続き、感染者の大多数(98.8%)が軽症か無症状と
(6)感染者の増加に伴い、ICUでの治療が必要な患者の数も時
〈自宅療養制度(Home Recovery Programme)〉
自宅療養基準の拡大
(7)9月15日のHome Recovery Programme(HRP)の開始以来、19,000人以上が
(8)12歳から49歳までの者については、ワクチンの接種を受
(9)5歳から11歳までの子どもについても、重症化する者がほ
(10)以上の変更は2021年10月10日から施行され、以下
ア 50歳以上のワクチン非接種者・1回のみ接種者
イ 80歳以上の者
ウ 1歳未満の者。また、1歳から4歳までの者で、病院で自宅療養が
(※HPRの旧基準は、ワクチン接種済み、12歳から69歳まで
詳細はAnnex A( https://www.moh.gov.sg/docs/li
(11)HRPによる自宅療養中は、24時間医療支援が受けられ
自宅療養の解除基準(期間)
(12)感染した後、ウイルスは時間の経過とともに減少して検出
(13)ワクチンの接種を受けた者や12歳以下の子どもについて
〈ワクチン接種状況に応じた安全管理措置の拡大〉
(14)疫学調査の結果、ホーカーセンター等の飲食店、小売店、
(15)既にワクチン接種状況に応じた安全管理措置(vacci
(※現行のVDSでは、ワクチン接種済みの2人までのグループで
(16)VDSの拡大により、ホーカーセンターやコーヒーショッ
(17)ショッピングモールや集客施設も、入場できるのはワクチ
弱者の保護
(18)10月7日の発表のとおり、プライマリ1~6の生徒につ
(※詳細は https://www.moe.gov.sg/news/pr
(19)プライマリスクールの登校再開にあわせて、厳格な安全管
〈検査方針の変更〉
(20)この数か月で検査・隔離制度が複雑なものとなり、分かり
陽性者の取扱いの変更
(21) 新たな取扱いは次のとおりです。
ア 検査で陽性となった体調不良の者は、医師を受診することが必要。
イ 検査で陽性となった体調良好の者は、72時間自主隔離することが
(22)これまで、感染者の接触者を細かく分類し、Quaran
ウ HRWの通知を受けた場合、直ちに自己隔離に入り、その日にAR
概要はAnnex C( https://www.moh.gov.sg/docs/li
(23)改正は10月11日から施行します。改正の趣旨としては
(24)現在何らかの措置の対象になっている人については、経過
(25)自宅での自己検査をサポートするため、10月22日から
〈海外渡航に関する変更〉
水際措置の変更
(26)定期的に海外のコロナの状況の検証や水際措置の見直しを
Vaccinated Travel Laneの拡大
(27)9月8日からブルネイ・ドイツとVaccinated Travel Lane(VTL)を開始し、両国からワクチン接種を完了した者
(28)ブルネイ・ドイツのVTLによる経験に基づき、さらにカ
(29)また、韓国とも11月15日から共同でVTLを開始しま
(30)全てのVTL国を対象として、VTL利用時検査の方法を
(31)詳細は民間航空庁(Civil Aviation Authority of Singapore)から発表されます。
〈ブースター接種の拡大〉
(32)60歳以上のブースター接種に加えて、10月3日に50
(33)ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)からは
ア 医療従事者、フロントライン労働者
イ 施設居住者、スタッフ
ウ 30歳以上の者
(34)保健省はEC19Vの勧告を採択しました。医療従事者と
(35)10月9日から、医療従事者及びコロナ対策のフロントラ
(36)あわせて10月9日から、30歳以上の者で初回接種から
〈COVID-19に強いシンガポールに向けて〉
(37)我々はCOVID-19に強いシンガポールへの移行に向
(38)感染リスクを低減させ、感染スピードを遅らせるために、
2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保
https://www.sg.emb-japan.go.jp
4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ
有効なワクチン接種証明書類を検疫に提出する方は、入国後14日
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp
5 日本国政府は、7月19日正午(日本時間)から在留先でのワクチ
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/c
6 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在さ
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例
https://www.npa.go.jp/bureau/t
7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/e
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ
8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポ
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを
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