【管理人コメント】
イタリアにおける水際措置についての情報です。10月26日から12月15日まで有効の水際措置についての内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(水際措置)
|
●10月22日付け保健省命令が官報に掲載されました。本命令は 、イタリア入国前14日間に滞在または乗り換えした国や地域毎の イタリア入国に係る制限等水際措置を改定しており、10月26日 から12月15日まで有効となりますので、ご留意ください。
●日本は、3月2日首相令別添20のリストDに引き続き分類され ており、日本からイタリアに直接入国する場合に適用される措置に 変更はありませんが、経由地によって適用される制限措置が異なり ますので、ご注意ください。
●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や 原文をご確認ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.g o.jp/itpr_ja/covid_19_20211022 OMS.html
(原文)https://www.gazzettauffici ale.it/eli/id/2021/10/23/ 21A06358/sg
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/( PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html(モバイル版)
●日本は、3月2日首相令別添20のリストDに引き続き分類され
●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や
(抄訳)https://www.it.emb-japan.g
(原文)https://www.gazzettauffici
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
0 件のコメント:
コメントを投稿