【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。国内移動規制の一部が変更されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)
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●10月20日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する通達 を発出しました。
●国内の一部の空路移動に必要な条件が変更されたほか、国内移動 にあたって、12歳未満の者はワクチン接種証明書の提示は不要と されました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、10 月20日付け通達(第21号)を発出し、州・県・市の境を越える 国内移動への規制を変更すると発表しました。この措置は、 10月21日から適用され、追って定められる期限まで有効とされ ています。
2.この通達により、ジャワ・バリ域内での空路移動には、最低1 回のワクチン接種証明書及び出発前2×24時間内に検体採取した PCR検査の陰性証明書が必要となりました。また、12歳未満の 者の国内移動を原則禁止とする規定は削除されました。
3.この通達による州・県・市の境を越える国内移動への規制の概 要は以下のとおりです。
(1)保健プロトコール
以下の保健プロトコールを実施しなければならない。
ア 3層マスクまたは医療用マスクで、鼻と口を覆う。
イ 公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め、会話を行わない。
ウ 医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動で は、飲食を行わない。
(2)移動の際の条件
ア ジャワ・バリ外の活動制限レベル1及び2の地域間で行われる国内 移動
ジャワ・バリ外の活動制限レベル1及び2の地域で出発と到着の両 方を行う全ての交通手段による国内移動については、出発前2×2 4時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書または出発前1 ×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。 アプリ「Peduli Lindungi」を使用する。
イ 上記ア以外の国内空路移動
上記ア以外の国内空路移動(ジャワ・バリ内の国内空路移動、ジャ ワ・バリ内とジャワ・バリ外で活動制限レベル3又は4の地域との 間の国内空路移動、ジャワ・バリ外で活動制限レベル3又は4の地 域の間での国内空路移動がこれに該当)については、最低1回のワ クチン接種証明書及び出発前2×24時間以内に検体採取したPC R検査の陰性証明書を提示し、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する。
ウ 上記ア以外の国内海路・陸路・鉄道移動
上記ア以外の国内での海路・陸路(公共交通車両及び私有車両)・ 鉄道での移動については、最低1回のワクチン接種証明書及び出発 前2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出 発前1× 24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示し、アプ リ「Peduli Lindungi」を使用する。
エ 同一都市圏内での日常的移動
陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による同一都市圏内で の日常的な移動については、上記ア及びウの条件は適用されない。
オ ジャワ・バリ内での物流目的の移動
ジャワ・バリ内での物流目的の国内移動については、以下のとおり とする。
(i) 必要回数(通常は2回)のワクチン接種証明書を提示できる場合は 、出発前14×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書 を提示。
(ii) 1回のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前7×24時 間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
(iii) ワクチン接種証明書を提示できない場合は、出発前1×24時間以 内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
カ ワクチン接種証明書提示義務の例外
上記のワクチン接種証明書の提示義務は、以下の者には適用されな い。
(i) 12歳未満の者。
(ii) ジャワ・バリ外で物流目的の移動を行う者。
(iii) 健康上の理由でワクチン接種できない者で、国立病院の医師からの 診断書を提示できる者。
4.なお、10月21日付けの運輸省通達(第88号。10月24 日から発効)によれば、12歳未満の者が国内空路移動を行う場合 には、移動条件を満たしている親又は家族が同伴し、家族票( Kartu Keluarga)で親族関係を証明する必要があるとされていま すが、外国人が親族関係を証明する方法についての記載はありませ ん。12歳未満の方が国内線による空路移動を予定している場合に は、搭乗の条件を事前に御利用の航空会社に確認してください。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府 が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表 等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共 交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会し てください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ ペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、 担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合: +62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専 用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp (携帯版)
●国内の一部の空路移動に必要な条件が変更されたほか、国内移動
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、10
2.この通達により、ジャワ・バリ域内での空路移動には、最低1
3.この通達による州・県・市の境を越える国内移動への規制の概
(1)保健プロトコール
以下の保健プロトコールを実施しなければならない。
ア 3層マスクまたは医療用マスクで、鼻と口を覆う。
イ 公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め、会話を行わない。
ウ 医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動で
(2)移動の際の条件
ア ジャワ・バリ外の活動制限レベル1及び2の地域間で行われる国内
ジャワ・バリ外の活動制限レベル1及び2の地域で出発と到着の両
イ 上記ア以外の国内空路移動
上記ア以外の国内空路移動(ジャワ・バリ内の国内空路移動、ジャ
ウ 上記ア以外の国内海路・陸路・鉄道移動
上記ア以外の国内での海路・陸路(公共交通車両及び私有車両)・
エ 同一都市圏内での日常的移動
陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による同一都市圏内で
オ ジャワ・バリ内での物流目的の移動
ジャワ・バリ内での物流目的の国内移動については、以下のとおり
(i) 必要回数(通常は2回)のワクチン接種証明書を提示できる場合は
(ii) 1回のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前7×24時
(iii) ワクチン接種証明書を提示できない場合は、出発前1×24時間以
カ ワクチン接種証明書提示義務の例外
上記のワクチン接種証明書の提示義務は、以下の者には適用されな
(i) 12歳未満の者。
(ii) ジャワ・バリ外で物流目的の移動を行う者。
(iii) 健康上の理由でワクチン接種できない者で、国立病院の医師からの
4.なお、10月21日付けの運輸省通達(第88号。10月24
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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