【管理人コメント】
韓国における新型コロナ関連情報です。10月28日以降、日本入国後の待期期間の短縮措置の適用対象に韓国政府が発効したワクチン接種証明書の保持者が含まれることとなりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国後の待機期間について
|
1 2021年10月28日0時以降の入国から、日本入国後の待機期 間の短縮措置の適用対象に、韓国政府が発行したワクチン接種証明 書の保持者が含まれることとなりました。
2 これにより、韓国政府が発行したワクチン接種証明書をお持ちの方 は、入国後14日間
の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検 査(PCR検査又は抗原
定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター) に届け出ることにより、
残りの待機期間が短縮されます。
詳細につきましては、以下を御参照ください。
【ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(厚労省ホームペ ージ)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00307.html
【海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書に ついて
(外務省海外安全ホームページ)】
https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/certificate_to_Japan.ht ml
在釜山日本国総領事館
(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea
(釜山広域市東区古館路18)
(電話)051-465-5101(国外からは+82-51-4 65-5101)
(FAX)051-442-1622
(ホームページ)https://www.busan.kr.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
2 これにより、韓国政府が発行したワクチン接種証明書をお持ちの方
の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検
定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)
残りの待機期間が短縮されます。
詳細につきましては、以下を御参照ください。
【ワクチン接種証明書の「写し」の提出について(厚労省ホームペ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
【海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書に
(外務省海外安全ホームページ)】
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
在釜山日本国総領事館
(住所)18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea
(釜山広域市東区古館路18)
(電話)051-465-5101(国外からは+82-51-4
(FAX)051-442-1622
(ホームページ)https://www.busan.kr.e
0 件のコメント:
コメントを投稿