【管理人コメント】
ルーマニアにおける制限措置についての情報です。10月10日期限の現行の警戒事態を11月8日まで30日間延長する予定との事です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(警戒事態の延長及び感染者数の急増等)
|
●報道によれば、ルーマニア政府は10月10日までとなっている 現行の警戒事態を11月8日まで30日間延長する予定です。
●また、報道によれば、警戒事態の延長に伴う新たな規制措置の導 入はない見込みで、現行の国家緊急事態委員会決定第76号に基づ いた各種規制が継続される模様です。
●ルーマニアでは、感染者数、死亡者数、集中治療室患者数が、こ れまでの最多を更新しています。病床数の確保が難しい状況との報 道もありますので、感染防止に万全の注意をしてください。
1. 警戒事態の延長
(1)報道によれば、ルーマニア政府は10月10日までとなって いる現行の警戒事態が11月8日までの30日間延長する予定です 。
なお、現在の内閣は、上下両院で不信任決議をされているため、次 期内閣が成立するまでは、市民生活に制限を加える新たな規制措置 の導入ができない見込みですので、現行の規制が継続します。
今後、皆様の滞在に影響するものが発表された場合は、追ってご案 内いたします。
(2)現在実施されている、1,000人あたりの感染者数が6人 を超えた場合の、主な規制措置は以下のとおりです。 実施については、各自治体の緊急事態委員会が感染状況に応じて判 断するとされています。
(ア)レストラン、バー、クラブ、ディスコ、映画館、劇場、会議 、ワークショップ、スポーツジム、プールなどは、ワクチン接種者 及び新型コロナウイルスから治癒した者(陽性結果から15日以上 経過し、かつ180日以内の者)に対してのみ、収容人員の50% まで入場可能とする。
(イ)金、土、日の20時から翌日5時までの夜間は、不要不急の 外出を禁止する。ただし、上記(ア)同様に、ワクチン接種者等は 免除される。また、スーパー等は22時に閉店する。
(ウ)屋内に加え、屋外でもマスク着用が義務となる。ただし、周 囲に人がいない場合は、免除される。
(注:ワクチン接種済等を証明するためには、ルーマニア政府発行 のEU規定によるデジタル証明書、または外国政府発行の英文記載 のあるワクチン接種証明書を利用します。)
(参考)
本規制の根拠となっている国家緊急事態委員会決定第76号原文リ ンク
https://media.hotnews.ro/media _server1/document-2021-09-30- 25072929-0-hotarare-cnsu-30- septembrie-2021.pdf
2.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)10月8日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーシ ョン・グループの発表によれば、ルーマニア国内での新型コロナウ イルス感染者数は、累積1,332,221人、 前日からの増加は13,854人。死亡者数は、累積38, 927人で、前日からの増加385人。集中治療室の患者は1, 561人となっています。直近14日間の人口1, 000人あたりの感染者数は、ブカレスト市で12.24人、 イルフォフ県で12.62人、全土では6. 59人となっています。
これまでの最多となるような急激な増加に伴い、病床数不足や救急 車の遅延等が報道されています。ワクチン接種済みだからといって 油断することなく、手洗い・マスク着用・人混みを避けるなどの感 染予防に十分注意してください。
この統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブ サイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.co m/apps/opsdashboard/index.html #/5eced796595b4ee585bcdba03e30 c127
3. ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置
(1)ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾ ーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が、9月3 0日付国家緊急事態委員会決定第77号で更新されました。直近1 4日間の人口1,000人あたりの感染者数が0.5人の日本は、 グリーンーゾーンですが、EU域外国の扱いとなっているため、入 国後14日間の自主隔離を要請されることに変更はありません。
なお、ワクチン接種等ある場合は、免除対象となります。詳細は以 下のリンク先を参照してください。
(リンク先中段の「現行の警戒事態期間中の主な規制措置」)
https://www.ro.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00017.html
国家緊急事態委員会決定第77号各ゾーンリストのリンク
http://www.cnscbt.ro/index.php /liste-zone-afectate-covid-19/ 2719-lista-state-cu-risc-epide miologic-ridicat-rosu-si-galbe n-30-09-2021/file
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時 間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
●また、報道によれば、警戒事態の延長に伴う新たな規制措置の導
●ルーマニアでは、感染者数、死亡者数、集中治療室患者数が、こ
1. 警戒事態の延長
(1)報道によれば、ルーマニア政府は10月10日までとなって
なお、現在の内閣は、上下両院で不信任決議をされているため、次
今後、皆様の滞在に影響するものが発表された場合は、追ってご案
(2)現在実施されている、1,000人あたりの感染者数が6人
(ア)レストラン、バー、クラブ、ディスコ、映画館、劇場、会議
(イ)金、土、日の20時から翌日5時までの夜間は、不要不急の
(ウ)屋内に加え、屋外でもマスク着用が義務となる。ただし、周
(注:ワクチン接種済等を証明するためには、ルーマニア政府発行
(参考)
本規制の根拠となっている国家緊急事態委員会決定第76号原文リ
https://media.hotnews.ro/media
2.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)10月8日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーシ
これまでの最多となるような急激な増加に伴い、病床数不足や救急
この統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブ
https://instnsp.maps.arcgis.co
3. ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置
(1)ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾ
なお、ワクチン接種等ある場合は、免除対象となります。詳細は以
(リンク先中段の「現行の警戒事態期間中の主な規制措置」)
https://www.ro.emb-japan.go.jp
国家緊急事態委員会決定第77号各ゾーンリストのリンク
http://www.cnscbt.ro/index.php
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時
メール:consular@bu.mofa.go.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿