【管理人コメント】
アイルランドにおける制限措置についての情報です。10月22日以降EUデジタルCOVID証明書を条件としたホスピタリティ産業の規制緩和について発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス関連情報】現行の防護措置及びEUデジタルCOVID証明書を条件とした10月22日以降のホスピタリティ産業等の規制緩和
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アイルランド政府は10月19日、新型コロナの感染率は再度上昇 したものの、ワクチン計画に対する国民の支援のお陰で、慎重かつ 段階的な再開のアプローチを継続可能であるとして、22日以降、 現行の防護措置及びEUデジタルCOVID証明書(DCC) の推進により、ホスピタリティ産業等において残っていた規制の緩 和が可能であると発表しました。その概要は、以下のとおりです( なお、下記2の諸項目については、それぞれの相互関係など不明な 点もありますが、発表通りに掲記しています)。
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新 情報の入手に努め、引き続き感染予防に努めてください。
1 10月19日、政府は、ホスピタリティ産業、エンターテインメン ト及びナイトタイム・エコノミーの再開は、現行の防護措置の全て を講じ、DCCを広範かつ強力に推進することによってのみ可能で あることに同意した。これにより、パンデミック対応の次の段階へ の計画を慎重に進めることが可能となる。
入院患者数やICU収容患者数とともに感染率は再度上昇した。し かし、国民の尽力やワクチン計画に対する支援のお陰で、再開に向 けての慎重かつ段階的なアプローチを継続できる状況にある。
リスク管理のため、我々は日常生活において、個人的、また、集合 的な措置、とりわけ以下の措置を講じる必要がある。
●症状がある場合の迅速な行動、隔離、検査
●顔を覆う用品の着用
●十分な換気
●社会的距離の確保
●咳エチケット、手洗い
2 10月22日からの措置
コミュニティにおける新型コロナの数値が高く、その増減が不安定 であることから、10月22日から予定されるさらなる制限緩和は 、DCCを含め、医薬品関連ではない内容の介入措置を延長するこ とによって、進めることができる。
(1)防護措置には、以下が含まれる。
●DCCを屋内ホスピタリティ産業や屋内イベントの条件とするこ と
●社会的距離
●マスク(飲食時は外してよい)
●ホスピタリティ産業では、サービスを受けるのはテーブルにおい てのみ(1テーブル当たり大人が最大10人着席、子どもを含めた 場合は最大15人着席)
●接触追跡データの収集
●屋内ライブ音楽、演劇、ライブ・エンターテインメント及びスポ ーツ・イベント:聴衆や観客は、完全着席( 立ち上がってよいのは自席でのみ)。
●ナイトクラブ部門に特化した適切な防護措置ガイダンスの策定。 DCC、接触追跡データの収集、飲食やダンス中を除くマスク着用 を含む。
●屋外イベント:DCCや収容人数上限の制限は適用されないが、 適切な防護措置を確実に講じること。
●屋内外グループ活動:主催者は、適切な防護措置を確実に講じる こと。収容人数上限の制限はなし。屋内でのグループ活動において 、ワクチン接種完了者と未完了者が混在する場合は、6人までの小 グループを適用すべき。
●宗教儀式、結婚式:収容人数上限の制限なし。ただし、それ以外 の現行の防護措置を講じること。
●職場復帰:特定のビジネス要件のための出勤を段階的かつ慎重に 継続。
(2)職場、ホスピタリティ産業、文化及びスポーツ・イベントに 関するものを含め、適切な場合、部門別のガイダンス及び手順が見 直され、かつ強化される。遵守を促す活動が、関連機関により、 また、国民とステークホルダーとの幅広いコミュニケーションを通 じて強化される。規制機関フォーラムが招集され、関係する省庁・ 機関との協議が行われる。
3 ブースター・ワクチン
●国家予防接種諮問委員会(NIAC)は、いずれのワクチンであ れ、最初の1セットの接種を完了した60歳から79歳の者に対し 、ブースターとして、Comirnatyワクチン(ファイザー) を接種するよう勧告している。最初の1セットの接種の完了から6 か月後の接種(最低5か月空けること)が理想的である。
●保健省と保健サービス委員会(HSE)は、この勧告を可能な限 り速やかに実施するため作業する。NIACは、他のグループへの ブースター接種に関する新たな根拠を引き続き検証する。
4 抗原検査
国家公衆衛生緊急チーム(NPHET)は、以下を勧告した。
●HSEは、感染が確認された者の濃厚接触者となったワクチン接 種完了者であって、いかなる症状もない者につき(PCR検査で陽 性が確認されたケース)、実行可能性を条件として、抗原検査プロ グラムを実施すべきである。
●迅速検査専門家諮問部会には、ナイトクラブ訪問といったリスク の高い行動を計画する無症状の個人が自発的に自己検査を行うこと の潜在的有用性に関し、見解を表明することが要請される。
●迅速検査専門家諮問部会には、健康上の理由でワクチン接種を完 了できなかった者を対象に、DCCの構成要素としての迅速検査の 潜在的な役割や実現可能性を検査することが要請される。
5 疾病手当
現行の増額された疾病手当を継続する。同手当は、週当たり350 ユーロ。待機期間なしで、被雇用者及び自営業者を対象とする。
6 国際渡航
●搭乗前に有効なPCR検査結果を提示する渡航者の義務は継続( ワクチン接種完了者、回復した者、12歳未満の子ども等、義務を 免除される場合を除く)。PCR検査結果をチェックし、受け入れ 可能な書類を携行しない旅客の搭乗を拒否する航空会社の義務も継 続。
●到着時にPCR検査結果を携行していない者(ワクチン接種完了 者、回復した者等、携行を免除される場合を除く)は、到着後36 時間以内に検査を受け、その証拠を警察に提出することを求められ る。
●旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)を電子的に記入する旅客の義務は継続するが、更新され た滞在先や連絡先を提供する義務は廃止される。
●ホテル隔離義務は、不要と見なされ、縮小される。
●義務的な自宅隔離は、廃止される。
7 今回の行動制限措置の緩和についての詳細は、以下の政府ウェブサ イトを参照。
https://www.gov.ie/en/press-re lease/58d28-statement-on-covid -19-public-health-measures-19- october-2021/
8 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型 コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代 表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.g o.jp
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新
1 10月19日、政府は、ホスピタリティ産業、エンターテインメン
入院患者数やICU収容患者数とともに感染率は再度上昇した。し
リスク管理のため、我々は日常生活において、個人的、また、集合
●症状がある場合の迅速な行動、隔離、検査
●顔を覆う用品の着用
●十分な換気
●社会的距離の確保
●咳エチケット、手洗い
2 10月22日からの措置
コミュニティにおける新型コロナの数値が高く、その増減が不安定
(1)防護措置には、以下が含まれる。
●DCCを屋内ホスピタリティ産業や屋内イベントの条件とするこ
●社会的距離
●マスク(飲食時は外してよい)
●ホスピタリティ産業では、サービスを受けるのはテーブルにおい
●接触追跡データの収集
●屋内ライブ音楽、演劇、ライブ・エンターテインメント及びスポ
●ナイトクラブ部門に特化した適切な防護措置ガイダンスの策定。
●屋外イベント:DCCや収容人数上限の制限は適用されないが、
●屋内外グループ活動:主催者は、適切な防護措置を確実に講じる
●宗教儀式、結婚式:収容人数上限の制限なし。ただし、それ以外
●職場復帰:特定のビジネス要件のための出勤を段階的かつ慎重に
(2)職場、ホスピタリティ産業、文化及びスポーツ・イベントに
3 ブースター・ワクチン
●国家予防接種諮問委員会(NIAC)は、いずれのワクチンであ
●保健省と保健サービス委員会(HSE)は、この勧告を可能な限
4 抗原検査
国家公衆衛生緊急チーム(NPHET)は、以下を勧告した。
●HSEは、感染が確認された者の濃厚接触者となったワクチン接
●迅速検査専門家諮問部会には、ナイトクラブ訪問といったリスク
●迅速検査専門家諮問部会には、健康上の理由でワクチン接種を完
5 疾病手当
現行の増額された疾病手当を継続する。同手当は、週当たり350
6 国際渡航
●搭乗前に有効なPCR検査結果を提示する渡航者の義務は継続(
●到着時にPCR検査結果を携行していない者(ワクチン接種完了
●旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)を電子的に記入する旅客の義務は継続するが、更新され
●ホテル隔離義務は、不要と見なされ、縮小される。
●義務的な自宅隔離は、廃止される。
7 今回の行動制限措置の緩和についての詳細は、以下の政府ウェブサ
https://www.gov.ie/en/press-re
8 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.g
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