【スペイン】バレアレス州における規制措置の修正及びディスコ等の施設に対する一時追加的措置の施行(10月8日から)

10月 11, 2021

スペイン

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【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。バレアレス州における規制措置が修正され10月28日まで延長されました。またディスコ等の施設に対して一時追加的措置が施行されています。入場の際にワクチン接種証明、検査陰性証明、回復証明のいずれかの提出が必要になります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

バレアレス州における規制措置の修正及びディスコ等の施設に対する一時追加的措置の施行(10月8日から)

在バルセロナ日本国総領事館 barcelona@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●10月5日、バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、10月27日までを期限として施行している各セクターの規制措置を修正しました。また、新たに同州内各島に対する「公衆衛生警報レベル」を設定しました。
●各セクターの規制措置の施行期間に変更はなく、10月5日(火)から10月28日(木)午前0時まで有効です。
●領事メールで記載している各セクター規制措置の概要に大きな変更はありません。
●10月8日、同州政府は、パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設に対する一時追加的措置を施行しました。これにより、公衆衛生警報レベルがレベル1以上の島の同施設に入場する場合、コロナワクチン接種証明書、検査陰性結果証明書、又は感染後の回復証明書のいずれかの提出が必要になります。
●現在、適用されている各島の「公衆衛生警報レベル」は、マヨルカ島「レベル1」、メノルカ島「レベル1」、イビサ島「レベル2」、フォルメンテラ島「レベル2」です。
●バレアレス州政府は、直近14日間における人口10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州及び自治都市からの渡航者に対し、検疫措置の強化を実施しています。詳細は、以下のリンク(領事メール)からご確認いただけます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119450
●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」
(1)     施行期間
10月5日(火)から2022年7月28日(木)午前0時まで
※注:官報では2021年までとなっておりますが2022年までの誤りと思料されます。

(2)各島の適用レベル
○マヨルカ島:レベル1
○メノルカ島:レベル1
○イビサ島:レベル2
○フォルメンテラ島:レベル2

2 各セクターの規制措置の主な概要
(1)施行期間
10月5日(火)から10月28日(木)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)防疫に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)1(ローマ数字))
ア 注意及び防疫義務
・全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。
・基本的な防疫措置は以下のとおり。
○手指の洗浄や消毒
○咳エチケットの実施
○会合・集会の制限(推奨)
○人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保
○マスクの着用
○屋外活動の優先
○屋内の換気及び消毒
イ 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務
・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
・公道や屋外においても屋内と同様、人との距離を少なくとも1.5メートル確保できない場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
・マスクは、鼻から顎までを覆うように着用することを義務付ける
・各種運動や水上スポーツを行う場合、吹奏楽器を演奏する場合はマスク着用を例外とするも、同居人ではない人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
・厳に飲食に必要な場合は例外とするも、食前や食後はマスク着用する。
・屋外で体を使う仕事で、人との距離が1.5メートル確保されている場合を除き、職場内でのマスク着用を義務付ける。
・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合、障害等によりマスクの着脱を自主的に判断出来ない場合、マスクの着用によって弊害が生まれる場合はマスク着用を求めない。
・以下の活動は、マスク着用がそぐわないことを理解する。
○海やプール等での水浴
○水上スポーツ
○上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合は、同居人以外とは1.5メートル以上の間隔を保ち、集まる人数の制限を超えないものとする。
・私有の空間で同居人以外の人と接触する場合は、人との距離が確保されている場合であってもマスクを着用することを推奨する。
ウ 喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所(屋外)において、たばこを吸うことを禁止する。
エ 業務
・できる限りテレワークを導入する。
・出席をともなう会議の開催は避けることを推奨する。

(3)社会的活動に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)2(ローマ数字))
ア 通夜・葬式・婚礼等のセレモニー
・人との距離を確保し、マスク着用を義務付ける。
・飲食の提供サービスは、下記(6)アに準ずる。
・12歳以上の参加者は、以下の条件のいずれかを満たすことを推奨する。
○コロナワクチンを2回接種した状態であること。
○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された検査が陰性であること。または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること。
○6ヶ月以内に、新型コロナウイルスに感染し回復していること。
イ 宗教施設
同居人以外と1.5メートルの人との距離を確保する

(4)スポーツ活動に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)7(ローマ数字))
ア スポーツ施設の収容制限
・一定の条件の下、スポーツ施設の収容人数の制限を解除する(※注:収容人数の制限が解除される施設の条件は官報附則(ANEXO)7(ローマ数字)1a.~h.、2をご確認ください。基本的には、ほとんどのスポーツ施設で収容人数の制限が解除されています。)
・シャワーを浴びる時以外マスクを着用することで、更衣室の使用も収容制限を設けない。
イ スポーツイベント
スポーツイベントの実施条件は以下のとおり
・スポーツイベントの開催機関は、当局の定める防疫対策を実施する。
・屋外で実施するスポーツイベントは、3000人を超えないこととする。3000人を超える場合は当局の許可を事前に取得する。
・屋内外のスポーツ施設で実施するスポーツイベントや練習は、屋内の施設は500人までとし、屋外施設は2500人までとする。
・観客は、常に着席とし、マスクを着用する。全ての場合において、同居人の場合を除き1席の距離を保つ。水を除き認められた場所以外での飲食は禁止する。
・参加者は、以下の条件のいずれかを満たすことを推奨する。
○コロナワクチンを2回接種した状態であること。
○6ヶ月以内に、新型コロナウイルスに感染し回復していること。
○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された検査が陰性であること。または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること。
・施設内における飲食の提供サービスは、下記(6)アに準ずる。

(5)文化活動に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)11(ローマ数字))
・文化活動は、屋外で実施することを推奨する。
・屋内で実施する場合は、当局が定める換気を実施する。
・チケットの販売はオンラインを推奨する。窓口で販売する場合、現金払い以外の支払い方法を促進し、直接的な接触を避ける。
・入場券や座席に番号を付すことを推奨する。
・マスク着用を義務とする。
・施設内における飲食の提供サービスは、下記(6)アに準ずる。
・飲食は決められた場所で行い、飲食時以外はマスク着用を義務とする。
・来場者は、以下の条件のいずれかを満たすことを推奨する。
○コロナワクチンを2回接種した状態であること。
○6ヶ月以内に、新型コロナウイルスに感染し回復していること。
○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された検査が陰性であること。または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること。

(6)観光業に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)12(ローマ数字))
ア 飲食店
・営業時間は、通常の認められている時間内で営業することができる。
・店内での飲食は、収容人数の75%に制限する。
・テラス席での飲食は、収容人数の制限は設けない。
・バーカウンターの利用を認めるも、利用時間は午前0時までとし、1グループ2名までとする。また、人またはグループ間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
・テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
イ ホテル等宿泊施設
・ホテル等宿泊施設については、収容制限を設けない。
・飲食の提供サービスは、上記アに準ずる。
ウ バー等の深夜酒類提供店
・飲食は常に座って行う。また、テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
・営業時間は、午前4時までとする。
・屋内外問わずダンスは認めない。
エ パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設
下記3参照

(7)公共交通機関(陸上)に関する措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)13(ローマ数字))
・乗客のマスク着用は義務とし、公共交通機関内での飲食は認めない。
・私有車両内は、全ての座席を使用することができるも、同居人以外が乗車する場合は、マスクの着用を義務とする。

(8)小売業、市場等に関する措置の主な概要(※官報附則(ANEXO)16(ローマ数字))
・ショッピングセンター等大きな施設は、入場制限を実施し人が密集することを避ける。
・施設内における飲食の提供サービスは、上記(6)アに準ずる。
・午後10時から翌午前8時の間、アルコール類の販売を禁止する

(9)屋外におけるアルコール摂取を伴う活動(※官報附則(ANEXO)23(ローマ数字))
公道、公園・広場・駐車場等の公共の場所においてアルコール摂取を伴う多人数の集まりを禁止する。

※注:各セクターの規制措置の詳細は、以下5(1)より官報附則(ANEXO)をご確認ください。

3 パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設(ocio nocturno)に対する一時追加的措置
(1)施行期間
官報掲載(10月8日(金))から1ヶ月間

(2)対象施設
パーティールーム、ディスコ、ダンスホール及び類似の活動をする施設

(3)営業条件
パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設は、以下の措置を講じれば営業することができる。
(a)テラスは、収容人数の制限は設けない。店内は、収容人数の75%に制限する。
(b)飲食は常に座って行い、バーカウンターは注文及び受け取りのみとし飲食は認めない。
(c)バーカウンターでは、人との距離を確保し、人の密集を避ける。
(d)常に人との距離を確保し、人の密集を避ける。同様に、テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する
(e)ダンスホールがある場合、一人あたり2平方メートルを超えない収容人数とする。
(f)出入口において、人の密集を避け人との距離を確保する手順を設ける。
(g)営業時間は午前5時までとする。
(h)飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。
(i)施設内に一酸化炭素(CO)を計測する装置を設置し、同レベルが利用者にも判別できるようにする。

(4)公衆衛生警報レベル(※前記1のレベル)が1以上の島の営業条件
公衆衛生警報レベルがレベル1以上の島のパーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設への入場は、以下アからイの然るべき証明書の提出を要求する。ただし、入場時に提示すればよく、個人情報は保管・記録することはできない。
ア 入場者が認められたコロナワクチンの接種が完了している状態であること。また、接種後14日間が経過していること(コロナワクチン接種証明書)。
イ 入場者がPCR法、TMA法または抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。
ウ 入場者が6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること(感染後の回復証明書)。


4 バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化
(1)施行期間
9月16日(木)から10月31日(日)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)規制措置の概要
直近14日間における10万人あたりの新規感染者数が60名を超える州及び自治都市からの空路及び海路による渡航者に対して、検疫措置を強化する。
ア バレアレス州政府が指定する対象地域
アラゴン、カンタブリア、カタルーニャ、セウタ、メリリャ、ムルシア
※対象地域は15日ごとに見直され、以下サイトに掲載されます。なお、現在の指定されている対象地域は、10月13日まで有効です。
https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares/

イ 検疫時の必要手続き
●検疫時の必要手続きについては、以下リンクから領事メールをご確認下さい
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=119450
●検疫措置の強化に関する詳細は以下のリンクからもご確認いただけます(バレアレス州政府HP)。
https://viajarabaleares.ibsalut.es/viajar-a-baleares


5 官報掲載
今回の規制措置の修正・延長に関する官報等は、以下のリンクからご確認いただけます。
(1)各セクターの規制措置の修正(10月5日付)
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11455/653698/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-septiembr
(2)パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設(ocio nocturno)に対する一時追加的措置(10月8日付)
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11460/654006/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-septiembr


6 参考サイト
(1)規制措置の概要
現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/
(2)新型コロナウイルスに関する各種情報
バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes


7 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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