【管理人コメント】
スリランカにおける制限措置についての情報です。スリランカ入国後の隔離措置の一部修正が発表されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スリランカ入国後の隔離措置の一部修正について
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●10月17日、スリランカ保健省は、9月28日に発表したスリ ランカ入国後の隔離措置の一部修正を発表しました。本措置は、 18日午前0時から有効です。
●修正点は以下のとおりです。
カテゴリーG.6を「過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症 に感染したことがある者/回復後、1回のみワクチン接種し、2週 間経過後に到着した者及びそれらに同伴される18歳以下のワクチ ン未接種の子」に変更(過去3か月以内を過去6か月以内に修正) 。
〇今次の保健省発表(10月17日付)
http://www.health.gov.lk/moh_f inal/english/public/elfinder/f iles/feturesArtical/2021/2021- 10-17-Quarantie%20Measures% 20for%20Travellers.pdf
また、2歳以上の全ての渡航者は搭乗前72時間以内に実施された PCR検査の陰性証明書が必要であること。過去3か月以内に新型 コロナウイルス感染症に感染したことがある渡航者は、PCR検査 にかえて搭乗前48時間以内に実施された抗原検査(Rapid Antigen Test)の陰性証明書でもよい、旨の注意がなされています。
【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にあ りますが、引き続き十分な注意が必要です。
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われてい ます。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするな ど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を 拡大させるリスクがあるとされています。
新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を 十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、移動中の車での換 気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒 、咳エチケットの励行などの感染対策を励行してください。また、 規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めると ともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけ てください。
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov id-19/kenkou-iryousoudan.html# h2_1
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/ en/news-single/19
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
●修正点は以下のとおりです。
カテゴリーG.6を「過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症
〇今次の保健省発表(10月17日付)
http://www.health.gov.lk/moh_f
また、2歳以上の全ての渡航者は搭乗前72時間以内に実施された
【日々の生活における留意事項】
スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は減少傾向にあ
新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染、接触感染と言われてい
新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov
スリランカHealth Promotion Bureau
How to prevent from COVID-19 Infection
https://www.hpb.health.gov.lk/
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
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