【管理人コメント】
ブルガリアにおける制限措置についての情報です。現在の感染拡大状況を背景に10月21日から感染拡大予防措置が強化されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(感染拡大予防措置の強化)
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【ポイント】
●現在のブルガリア国内の深刻な拡大状況を背景に、新たな保健大 臣令が発出され、10月21日(木)から感染拡大予防措置が強化 されます。
●小学校、中学校、高校等における学校活動については、直近14 日間における10万人あたりの感染者数に応じ、出席を伴う授業の 実施可否が判断されます。
●幼稚園等は、出席を伴う活動が継続されます。
●下記の活動については、原則停止となりますが、職員及び参加者 の全員が、有効な「ワクチン接種証明」、「陰性結果証明」、「 回復証明」のいずれかを保持する場合、例外として実施が認められ ます。
・高等教育機関(大学等)の出席を伴う授業
・レストラン等飲食店、娯楽施設の利用
・モール等商業施設等の利用
・大会・会議系イベント、音楽等大規模イベント、文化行事等
・フィットネス、スポーツクラブ等の利用
・屋内での観客を入れたプロスポーツ競技試合
・国内団体観光旅行
●詳細は、以下本文をご確認ください。
【本文】
○10月19日、保健省は、現在の国内の感染再拡大を背景に、各 種感染予防措置を強化する保健大臣令を発出しました(10月21 日から有効)。
○保健大臣令の内容は以下のとおりです。原文は保健省HPでご確 認いただけます→
https://www.mh.government.bg/m edia/filer_public/2021/10/19/z apoved_merki_19_10_2021_2.pdf
1 児童活動関係
児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児 童クラブ等の利用を停止する。但し、 特別支援センターはその例外とする。
2 屋内外における大規模イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コ ンテスト、試験やその他同様の性質のイベントの実施を停止する。
(2)チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグ ループ活動を停止する。
(3)音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む 全ての同種の大規模イベントを停止する。
(4)舞踏・音楽スクールやその他センターの利用を停止する。
3 教育関係
(1) 高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。
(2) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が750人を越え る地域においては、学校での出席を伴う授業を停止する。 (当館注:当館とりまとめ上、10月20日現在においてソフィア 市は約800)
(3) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人から7 50人の間である地域においては、学校での出席を伴う授業の50 %を停止する。出席型授業は、教育科学省の承認するスケジュール に従って実施される。
(4) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人から5 00人の間である地域における学校での出席を伴う授業の50%に ついて、当該学校生徒のうち20%が欠席ないしは30%が隔離と なる場合、停止する。出席型授業は、各学校長の定めるスケジュー ルに従って実施される。
(5) 上記3(2)(3)(4)で定められるオンライン授業への移行 の決定は、関連する「就学前及び学校教育法」の下、 教育科学大臣により行われる。
(6) 出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教育科 学大臣により承認され、教育科学省のサイトで公開されている「緊 急事態における教育と活動ガイドライン」に基づいて実施される。
(7) 5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師以外 のスタッフは校内でマスク着用を必須とする。
(8) 体育の授業やスポーツは屋外で実施。
(9) 出席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混 合参加を認めない。
(10)大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクー ル等における、出席を伴う集団授業の実施を停止する。
(11)児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやスクー ル等における、出席を伴う集団授業の実施は、 1部屋に最大5人までの入室、最低1.5mの物理的距離の確保、 マスクの着用、手洗い、毎時間の換気を条件に許可される。
4 文化行事
博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の 室内で行われる舞台芸術上演への訪問を停止する。
5 スポーツ等
(1) 屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選手の 練習及び試合はその例外とする。
(2) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(3) フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、複合 スポーツ施設、療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含 む)、スパ施設、ウェルネスセンター、 海洋療法施設の使用を停止する。
6 飲食店、娯楽施設
観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店の利用を停 止する。
7 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内 の場合は15人まで、屋外の場合は30人までの参加を条件に許可 する。
8 その他(店舗、職場、医療機関)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施 設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内 における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者 数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方 通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪 問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者 はマスク着用が義務付けられる。
ウ モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザール及 び展示会への訪問を停止する。例外として、モール内に店舗を構え る、主に食料品を提供する店舗、薬局、ドラックストア、眼鏡店、 ペットショップ、銀行、郵便・宅配便サービス、保険窓口、 支払いサービス、通信会社への訪問は許可される。
エ 計画された国内集団観光旅行は停止する。
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務 /在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50% までとする。
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ の職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。
(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ レックス制を導入し、勤務
開始時間を7:30-10:00の間で定める。
(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50 %をリモート勤務とする。
(4) 医療・社会福祉施設
ア 医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉 サービスを提供する専門施設、子供や高齢者のための住宅型施設に おける面会はその例外とする。
イ 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームに おいては、8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証 明書(ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す者に限り勤務を許 可する。
9 例外
(1)上記のうち、2(1)(3)(4)、3(1)(10)、4 、5(2)(3)、6、8(1)ウエについては、当該項目で明記 された会場キャパシティーの使用制限及び利用者数の制限について は、以下の条件を満たす場合、適用されない。
ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了し ている、又は、COVID19の回復者である、又は、施設入場/ イベント開始前に実施された検査によるPCR陰性証明を保持する 場合で、これを関連保健大臣令で指定された書類で証明出来る場合 。
イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者 のみの入場を許可することを決定し、そのために必要な体制を整え る場合。
(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完 了している、またはCOVID19から回復したことを証明出来る 者。
(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/ イベント開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、 又は当該施設入場/イベント開始48間前以降の簡易抗原検査の陰 性証明を提示出来る者。
ウ 上記イ(ア)及び(イ)に関して、18歳以下の者についてはその 対象としない。
9 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大 臣令第743号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で実 施される。
10 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の ための指令を発出することが出来る。
11 大臣令履行状況の調査
(1)8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証明書 (ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す検査官ないしは職員に より、本指令に定められた防疫措置の履行状況が検査される。
(2)本指令により導入された防疫措置に対する重大な違反が確認 された場合、管理当局は直ちに検察庁に通知し、刑法第355号に 基づき調査を行わなければならない。
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
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●現在のブルガリア国内の深刻な拡大状況を背景に、新たな保健大
●小学校、中学校、高校等における学校活動については、直近14
●幼稚園等は、出席を伴う活動が継続されます。
●下記の活動については、原則停止となりますが、職員及び参加者
・高等教育機関(大学等)の出席を伴う授業
・レストラン等飲食店、娯楽施設の利用
・モール等商業施設等の利用
・大会・会議系イベント、音楽等大規模イベント、文化行事等
・フィットネス、スポーツクラブ等の利用
・屋内での観客を入れたプロスポーツ競技試合
・国内団体観光旅行
●詳細は、以下本文をご確認ください。
【本文】
○10月19日、保健省は、現在の国内の感染再拡大を背景に、各
○保健大臣令の内容は以下のとおりです。原文は保健省HPでご確
https://www.mh.government.bg/m
1 児童活動関係
児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児
2 屋内外における大規模イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コ
(2)チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグ
(3)音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む
(4)舞踏・音楽スクールやその他センターの利用を停止する。
3 教育関係
(1) 高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。
(2)
(3)
(4)
(5) 上記3(2)(3)(4)で定められるオンライン授業への移行
(6) 出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教育科
(7) 5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師以外
(8) 体育の授業やスポーツは屋外で実施。
(9) 出席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混
(10)大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクー
(11)児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやスクー
4 文化行事
博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の
5 スポーツ等
(1) 屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選手の
(2) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(3) フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、複合
6 飲食店、娯楽施設
観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店の利用を停
7 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内
8 その他(店舗、職場、医療機関)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方
ウ モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザール及
エ 計画された国内集団観光旅行は停止する。
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ
(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ
開始時間を7:30-10:00の間で定める。
(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50
(4) 医療・社会福祉施設
ア 医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉
イ 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームに
9 例外
(1)上記のうち、2(1)(3)(4)、3(1)(10)、4
ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了し
イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者
(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完
(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/
ウ 上記イ(ア)及び(イ)に関して、18歳以下の者についてはその
9 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大
10 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の
11 大臣令履行状況の調査
(1)8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証明書
(2)本指令により導入された防疫措置に対する重大な違反が確認
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
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