【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。カタルーニャ州における「公衆衛生に関する特別措置」が一部修正の上10月22日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の延長(10月8日から)
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●カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における新型コ ロナウイルス感染状況に鑑み、 10月7日までを期限として同州全域に対し施行していた「公衆衛 生に関する特別措置」を延長しました。
●今回の特別措置は、10月8日午前0時から15日間有効です。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・ディスコやダンスホール等音楽レクレーション活動を実施する施 設の営業が、 通常認められている範囲内でできるようになりました。なお、 入場するためには、コロナワクチン接種証明書、検査陰性結果証明 書、又は感染後の回復証明書のいずれかの提出が必要になります。
・第15条「その他の教育機関」に、語学学校の対面授業に関する 規制が加わりました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
10月8日(木)午前0時から15日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て の者に適用される。
第2条 個人の移動
外出する場合は、当局の定める適切な防疫対策を講じなければなら ない。また、人との距離、マスク着用以外にも、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用すること を推奨する。
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ のコンセプト。「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人( 介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。】
第3条 閉店時間
営業時間は、本特別措置によって認められているそれぞれの規制措 置に準ずるも、原則として午後10時から午前6時までの時間帯に 営業することはできない。ただし、文化活動、スポーツ活動、コン ビニエンスストア、ガソリンスタンドに付属する店舗、飲食店( 持ち帰りやデリバリーサービスを含む)及びカジノやビンゴ等娯楽 施設は午前1時から午前6時までの時間帯に営業できないものとす る。
午前1時まで営業が認められている小売業各店舗でも、午後10時 から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売はできない。
第19条に定める音楽のレクレーション活動は、通常認められてい る営業時間の範囲で営業することができる。
第4条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、従業員を徐々に出勤させるための適切な 防疫対策を実施し、可能な限りテレワークを導入することを推奨す る。
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合 、適切な防疫対策を実施
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び 建物の換気
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消 毒液等の配備
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第5条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き、会合や 集会は10人を超えないことを推奨する。
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、 屋外の公共の施設における子供の課外活動での飲食は除く。特に公 道及び公共の場所においてアルコール類を摂取することを禁止する 。ただし、然るべき許可により認められている場所は除く。
(3)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき ない。
第6条 マスクの着用
マスクの着用については、以下の条件とする。
(a)6歳以上のマスク着用義務については、中央政府施行の3月 29日付「衛生措置に関する法律」の改正に関する政令法に準ずる 。
(b)マスク着用義務の例外についても同政令法に準ずる。
(c)マスクの着用方法についても同政令法に準ずるも、鼻から顎 までを覆うように着用する。
(d)マスクの着用が義務化されていない場合でも、屋内外を問わ ず私有の場所で同居人以外が集まる場合や、屋外で人との距離が確 保できない場合等、防疫対策としてマスク着用を推奨する。
【※注:中央政府施行の3月29日付「衛生措置に関する法律」の 改正に関する政令法(マスク着用義務)については、以下のリンク からご確認いただけます。】
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 14751
第7条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪 店・美容院等を除く)。
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。
(a)収容人数を70%に制限。ただし、生活必需品や衛生用品等 の販売店、獣医、書店、CDショップ、理髪店・美容院、 美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンターは例外とする 。
(b)当局の定める防疫措置を厳格に実施。
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可 する。なお、ショッピングセンター内の飲食店の営業は第12条に 準ずる。
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)の とおり。
(b)共有スペースや通路の収容人数も70%に制限。また、ショ ッピングセンター等は、本官報附則1に定める入場・行動制限を履 行。
(c)本官報附則2に定める換気条件を履行。
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施。
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行 う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もド ア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。
第8条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、 屋内の場合、良く換気を実施しなければならない。
(2)屋内で出席者が1000人を超える場合は、本官報附則1及 び2に定める換気条件や入場・行動制限を履行することを推奨する 。
(3)開催にあたっては、人との距離の確保や当局の定める然るべ き対策を実施する。
第9条 公共交通機関の利用
タクシー及び公共交通機関は100%維持する。なお、夜間や週末 の営業は制限することができる。また、ラッシュアワーは平日の午 前6時から午前9時の間に設ける。公共交通機関の利用者は、 マスクを外す行為(飲食等)をしてはならない。 公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。
第10条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収 容人数を70%に制限し、最大1000人までとする。屋内の場合 、換気を実施する。施設内での飲食物の提供サービスは第12条に 準ずる。
(2)上記活動で、屋外かつ本官報附則1に定める入場・行動制限 を履行する場合、上映・活動中は着席とし席は事前予約制とする限 り、収容人数を70%に制限し、 最大4000人までとすることができる。
(3)上記活動で、屋内かつ本官報附則1及び2に定める換気条件 や入場・行動制限を履行する場合、上映・活動中は着席とし席は事 前予約制とする限り、収容人数の70%に制限し、 最大3000人までとすることができる。
(4)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を70%に 制限する。
(5)スポーツ施設は以下の条件下で営業・使用することができる 。
・屋内外を問わずスポーツ施設(プールを含む)は収容人数の70 %に制限する。
・入場制限を実施する。
・良く換気を実施する。
・更衣室は使用できるが、プールを利用する場合や他の場所で着替 え等ができない場合に限る。また、本官報附則2に定める換気条件 を履行することを推奨する。
・施設内での飲食物の提供サービスは第12条に準ずる。
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則2に定める換気 条件を履行し、収容人数を70%に制限する。
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、プ ールを除き収容人数を50%に制限しマスクを着用し活動する。
(c)屋外施設の場合は、収容人数を70%に制限する。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(6)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の開催を認める。 観客は、開催中は着席とし、当局の定める対策を準備したうえで、 開催条件は以下のとおり。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を70%に制限し、最大400 0人までとする。
(b)屋内施設の場合は、収容人数を70%に制限し、最大175 0人までとする。
換気を実施する。
(c)本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履 行する屋内施設の場合は、収容人数の70%に制限し、 最大3500人までとし、会場ごと最大1750人までとする。
(d)収容人数が10000人を超える施設は、屋外施設は収容人 数の60%に制限し、各会場ごと最大6000人まで、 屋内施設は収容人数の40%に制限し、 各会場ごと最大1750人までとする。
(e)上記(c)及び(d)については、以下の条件を遵守する。
・空間を分け、入場、退場、トイレの人の流れを制限する。
・決められた場所での飲食物の提供サービスは認める。決められた 場所以外で飲み物を飲むことは認めるが、食べ物は認めない。
・観客は、施設内では常時マスクを着用しなければならない。
・人の密集を避けるための対策か、本官報附則1に定める入場・行 動制限を履行する。
(f)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる。
(g)施設内の飲食店の営業は第12条に準ずる。
(7)各スポーツ団体の出席をともなう会議の開催を許可する。収 容人数は70%に制限し、1000人までとする。上記活動で、屋 外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履 行する屋内施設の場合は、収容人数の70%に制限し、 3000人までとする。
(8)遊園地等アミューズメントパークの活動は、収容人数を50 %に制限し、営業を再開することができる。なお、施設内の飲食店 の営業は第12条に準ずる。
(9)屋内におけるレクレーション活動は、収容人数を50%に制 限する限り実施することができる。ただし、全ての場合において飲 食物の提供サービスは、第12条に準ずる。
第11条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の70%に制限し 、500人までとする。来客の配置は、1グループ10人までとし 、グループ間の距離を2メートル確保する。また、当局の定める防 疫対策を実施する。
(2)本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履 行する場合は、収容人数の70%に制限し、1000人までとする 。
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食物の提供サー ビスは、第12条に準じ許可する。
第12条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件で営業することができる。
・バーカウンターを利用する場合は、人との距離を1.5メートル 確保する。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確 保し、収容人数の50%までに制限する。換気を実施する。
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも1.5メ ートル確保する。
・「burbuja de convivencia」でない限り、店内・テラス席を問わず1 テーブル(グループ)当たり10人までとする。
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なく とも1メートル確保する。
・店内でのサービスの提供時間は、午前6時から翌午前1時までと し、営業時間外の滞在はできない。
・デリバリーサービス及び持ち帰りは、第3条に準ずる。
・飲食時以外のマスクの着用を義務とする。
・この項に属する施設内では、いかなるダンスもすることができな い。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第13条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従 い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。
(2)教育機関は、2021-2022年度の教育課程における対 策を講じる。
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、2021-2 022年度の教育課程における対策を講じる。
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ とができる。
(5)レクレーション活動は、屋内外を問わず、当局の行動計画に 従い実施することができる。
(6)企業・労働庁に属する職業訓練センターや同庁の許可を受け た教育施設は、受講者を制限するための措置を講じること。
第14条 大学の活動
大学の授業等は、収容人数の70%に制限し実施することができる 。
第15条 その他の教育機関
1 運転免許証の取得のための講習や運輸業従事者のための再訓練等は 、出席が義務になっている場合を除き、受講者の人数を制限するこ とに努め、当局の定める防疫措置を実施する。
2 語学学校の対面授業は、教室の収容人数の70%に相当する生徒数 までで実施することができる。
第16条 公共施設
公共施設における公共活動は、収容人数を70%に制限し、然るべ き防疫対策を講じ実施することができる。
第17条 会議、祭り等
(1) 以下の条件下において、会議や祭り等の開催を認める。
(a)収容人数を70%に制限し、1000人までとする。換気を 実施する。
(b)屋外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動 制限を履行する屋内は、収容人数70%に制限し、3000人まで とする。
(2)着席を伴わない会議、品評会等は、テーブル間の距離を1. 5メートル確保し、個別に飲食を提供する場合、実施することがで きる。当局の定める防疫対策を講じる。
(3)市場は、収容人数を70%に制限し、当局の定める防疫措置 を講じる場合に限り、活動することができる。
(4)大規模な祭り、夜祭り等多数の人が集まる見込みがある祭り は、その特徴に応じ、この項の規則に適合させ、 決められた制限内にする必要がある。
第18条 伝統行事等
第10条(1)、(2)及び(3)や本官報附則1及び2に準じ、 文化・伝統行事等の活動は再開することができる。全ての場合にお いて、着席した状態で実施する。参加者は、リハーサル等も含め、 当局の定める指示従うこと。
第19条 音楽レクレーション活動
(1)ディスコ、ダンスホール、ショーを伴うパーティールーム、 音楽バー、カラオケ等の音楽レクレーション活動の施設への入場は 、以下(a)から(c)の然るべき証明書の提出を要求する。 入場者は、それらいずれかの証明書を電子または紙で提出しなけれ ばならない。
(a)入場者が認められたコロナワクチンの接種が完了している状 態であること(コロナワクチン接種証明書)。
(b)入場者が72時間以内にPCR法により実施された検査が陰 性であること。または、48時間以内に抗原検査(PRAg)によ り実施された検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。
(c)入場者が6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復して いること(感染後の回復証明書)。
(2)上記(1)の活動は、以下の条件で実施する。
(a)屋内は収容人数を70%に制限する。
(b)入場制限に関する個人情報は記録することができない。
(c)十分な換気を実施する。本官報附則2に定める換気条件を履 行することを推奨する。
(d)マスク着用でフロアでのダンスを認める。
(e)飲食時以外のマスクの着用を義務とする。
(f)人の密集を避けるため、入口及び施設内に人の流れを制限す るシステムを敷く。
(g)当局の定める防疫対策を履行する。
(3)上記施設の飲食物の提供サービスは、第12条に準ずる。ダ ンスフロアでの飲食は除き、立食も認める。
(4)コンサートルーム、コンサートや演劇を伴うカフェは、上記 (1)、(2)及び(3)の規則が適用可能。音楽を伴うレストラ ンは、閉店時間を除き、第12条の条件が適用可能。
(5)営業時間は、第3条に準ずる。
第20条 喫煙
人との距離が2メートル確保できない場合、公道及び屋外で喫煙す ることができない。同様に、屋外における1000人を超える活動 では、喫煙することができない。
【※注:本官報の附則(ANEXO)1及び2に定める換気条件や 入場・行動制限等の詳細については、下記3(1)のリンクより、 官報をご確認下さい。】
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
(1)今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリン クからご確認いただけます。
[10月7日付「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長に関す る官報]
https://dogc.gencat.cat/es/doc ument-del-dogc/index.html?docu mentId=911791
(2)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要 等は、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ catalunya/
(3)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認でき ます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/preguntes-mes-frequents/ index.html
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●今回の特別措置は、10月8日午前0時から15日間有効です。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・ディスコやダンスホール等音楽レクレーション活動を実施する施
・第15条「その他の教育機関」に、語学学校の対面授業に関する
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
10月8日(木)午前0時から15日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て
第2条 個人の移動
外出する場合は、当局の定める適切な防疫対策を講じなければなら
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ
第3条 閉店時間
営業時間は、本特別措置によって認められているそれぞれの規制措
午前1時まで営業が認められている小売業各店舗でも、午後10時
第19条に定める音楽のレクレーション活動は、通常認められてい
第4条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、従業員を徐々に出勤させるための適切な
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第5条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き、会合や
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、
(3)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき
第6条 マスクの着用
マスクの着用については、以下の条件とする。
(a)6歳以上のマスク着用義務については、中央政府施行の3月
(b)マスク着用義務の例外についても同政令法に準ずる。
(c)マスクの着用方法についても同政令法に準ずるも、鼻から顎
(d)マスクの着用が義務化されていない場合でも、屋内外を問わ
【※注:中央政府施行の3月29日付「衛生措置に関する法律」の
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
第7条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。
(a)収容人数を70%に制限。ただし、生活必需品や衛生用品等
(b)当局の定める防疫措置を厳格に実施。
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)の
(b)共有スペースや通路の収容人数も70%に制限。また、ショ
(c)本官報附則2に定める換気条件を履行。
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施。
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行
第8条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、
(2)屋内で出席者が1000人を超える場合は、本官報附則1及
(3)開催にあたっては、人との距離の確保や当局の定める然るべ
第9条 公共交通機関の利用
タクシー及び公共交通機関は100%維持する。なお、夜間や週末
第10条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収
(2)上記活動で、屋外かつ本官報附則1に定める入場・行動制限
(3)上記活動で、屋内かつ本官報附則1及び2に定める換気条件
(4)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を70%に
(5)スポーツ施設は以下の条件下で営業・使用することができる
・屋内外を問わずスポーツ施設(プールを含む)は収容人数の70
・入場制限を実施する。
・良く換気を実施する。
・更衣室は使用できるが、プールを利用する場合や他の場所で着替
・施設内での飲食物の提供サービスは第12条に準ずる。
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則2に定める換気
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、プ
(c)屋外施設の場合は、収容人数を70%に制限する。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(6)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の開催を認める。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を70%に制限し、最大400
(b)屋内施設の場合は、収容人数を70%に制限し、最大175
換気を実施する。
(c)本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履
(d)収容人数が10000人を超える施設は、屋外施設は収容人
(e)上記(c)及び(d)については、以下の条件を遵守する。
・空間を分け、入場、退場、トイレの人の流れを制限する。
・決められた場所での飲食物の提供サービスは認める。決められた
・観客は、施設内では常時マスクを着用しなければならない。
・人の密集を避けるための対策か、本官報附則1に定める入場・行
(f)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる。
(g)施設内の飲食店の営業は第12条に準ずる。
(7)各スポーツ団体の出席をともなう会議の開催を許可する。収
(8)遊園地等アミューズメントパークの活動は、収容人数を50
(9)屋内におけるレクレーション活動は、収容人数を50%に制
第11条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の70%に制限し
(2)本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限を履
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食物の提供サー
第12条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件で営業することができる。
・バーカウンターを利用する場合は、人との距離を1.5メートル
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも1.5メ
・「burbuja de convivencia」でない限り、店内・テラス席を問わず1
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なく
・店内でのサービスの提供時間は、午前6時から翌午前1時までと
・デリバリーサービス及び持ち帰りは、第3条に準ずる。
・飲食時以外のマスクの着用を義務とする。
・この項に属する施設内では、いかなるダンスもすることができな
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第13条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従
(2)教育機関は、2021-2022年度の教育課程における対
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、2021-2
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ
(5)レクレーション活動は、屋内外を問わず、当局の行動計画に
(6)企業・労働庁に属する職業訓練センターや同庁の許可を受け
第14条 大学の活動
大学の授業等は、収容人数の70%に制限し実施することができる
第15条 その他の教育機関
1 運転免許証の取得のための講習や運輸業従事者のための再訓練等は
2 語学学校の対面授業は、教室の収容人数の70%に相当する生徒数
第16条 公共施設
公共施設における公共活動は、収容人数を70%に制限し、然るべ
第17条 会議、祭り等
(1) 以下の条件下において、会議や祭り等の開催を認める。
(a)収容人数を70%に制限し、1000人までとする。換気を
(b)屋外又は本官報附則1及び2に定める換気条件や入場・行動
(2)着席を伴わない会議、品評会等は、テーブル間の距離を1.
(3)市場は、収容人数を70%に制限し、当局の定める防疫措置
(4)大規模な祭り、夜祭り等多数の人が集まる見込みがある祭り
第18条 伝統行事等
第10条(1)、(2)及び(3)や本官報附則1及び2に準じ、
第19条 音楽レクレーション活動
(1)ディスコ、ダンスホール、ショーを伴うパーティールーム、
(a)入場者が認められたコロナワクチンの接種が完了している状
(b)入場者が72時間以内にPCR法により実施された検査が陰
(c)入場者が6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復して
(2)上記(1)の活動は、以下の条件で実施する。
(a)屋内は収容人数を70%に制限する。
(b)入場制限に関する個人情報は記録することができない。
(c)十分な換気を実施する。本官報附則2に定める換気条件を履
(d)マスク着用でフロアでのダンスを認める。
(e)飲食時以外のマスクの着用を義務とする。
(f)人の密集を避けるため、入口及び施設内に人の流れを制限す
(g)当局の定める防疫対策を履行する。
(3)上記施設の飲食物の提供サービスは、第12条に準ずる。ダ
(4)コンサートルーム、コンサートや演劇を伴うカフェは、上記
(5)営業時間は、第3条に準ずる。
第20条 喫煙
人との距離が2メートル確保できない場合、公道及び屋外で喫煙す
【※注:本官報の附則(ANEXO)1及び2に定める換気条件や
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
(1)今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリン
[10月7日付「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長に関す
https://dogc.gencat.cat/es/doc
(2)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要
https://web.gencat.cat/es/acti
(3)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認でき
https://web.gencat.cat/es/acti
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
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【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
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電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-
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○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91
ホームページ:
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○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
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