【管理人コメント】
スイスにおける新型コロナ関連情報です。陰性証明取得を目的とした簡易抗原検査の費用が政府負担が10月10日で終了し10月11日以降有料となることが発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイスにおける新型コロナウイルス陰性証明取得の有料化等について(2021年10月1日発表)
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●1日、スイス連邦政府は陰性証明取得を目的とした簡易抗原検査 の受検費用に対する政府負担を10月10日をもって終了し、10 月11日以降有料とすることを決定しました。
●スイス連邦政府は、欧州医薬品庁(EMA)が承認したワクチン を国外で接種した人に対するスイスのコロナ証明(Swiss COVID certificate)の発行について、手続の簡素化及び各州 の負担軽減のため、連邦政府として統一的な電子申請当局を設置す ることを決定しました。
1 陰性証明の有料化
1日、スイス連邦政府は陰性証明取得を目的とした簡易抗原検査の 受検費用に対する政府負担を10月10日をもって終了し、10月 11日以降有料とすることを決定しました。ただし、1本目のワク チン接種を終えた人については、11月30日までの期間、 検査費用(簡易抗原検査及び唾液によるプール方式PCR検査)を 連邦政府が負担します。
また、16才未満の子供については、陰性証明取得目的による検査 の費用を引き続き連邦政府が負担します。
2 スイス国外でワクチンを接種した人に対するコロナ証明書発行申請 窓口の統一
スイス連邦政府は、現在各州当局が受け付けている、欧州医薬品庁 (EMA)が承認したワクチンについて国外で接種した人に対する スイスのコロナ証明(Swiss COVID certificate)の発行申請について、手続の簡素化及び 各州の負担軽減のため、連邦政府は統一的な電子申請当局を設置す ることを決定しました。
電子申請当局は10月11日に運用を開始する予定です。移行措置 として、各国(スイス・EU以外)が発行する証明書(EMAの承 認したワクチンのみ)の有効期間を現行の10月10日までから1 0月24日までに延長します。
なお、国外でワクチン接種を完了したスイス居住者については、W HO承認ワクチンを対象にスイスのコロナ証明の発行が可能であり 、居住する各州当局に申請可能です。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/st art/documentation/media-releas es.msg-id-85336.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
○6月26日以降適用されているスイスにおける新型コロナ対策の 大幅な緩和について(領事メール)
https://www.ch.emb-japan.go.jp /files/100203915.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●スイス連邦政府は、欧州医薬品庁(EMA)が承認したワクチン
1 陰性証明の有料化
1日、スイス連邦政府は陰性証明取得を目的とした簡易抗原検査の
また、16才未満の子供については、陰性証明取得目的による検査
2 スイス国外でワクチンを接種した人に対するコロナ証明書発行申請
スイス連邦政府は、現在各州当局が受け付けている、欧州医薬品庁
電子申請当局は10月11日に運用を開始する予定です。移行措置
なお、国外でワクチン接種を完了したスイス居住者については、W
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/st
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
○6月26日以降適用されているスイスにおける新型コロナ対策の
https://www.ch.emb-japan.go.jp
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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