【ウクライナ】ウクライナの新型コロナウイルス対策(州間移動時の各種証明書携行義務措置の導入)

10月 19, 2021

ウクライナ

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【管理人コメント】
ウクライナにおける制限措置についての情報です。10月21日以降、列車・バス・飛行機の公共交通機関利用時の州間移動の際にワクチン接種証明書、検査陰性証明書、回復証明書のいずれかの提示が必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

ウクライナの新型コロナウイルス対策(州間移動時の各種証明書携行義務措置の導入)

在ウクライナ日本国大使館 ua@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

【ポイント】
●ウクライナ保健省は、10月21日から新型コロナウイルス感染症の感染レベルに応じて決定される4色区分の色が「黄」「橙」「赤」の間、列車・バス・飛行機の公共交通機関(自家用車での移動は除く)を利用して州間を移動する18歳以上の乗客と乗員に対して、「ワクチン接種証明書」、「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」、「回復証明」(現在開発中)のいずれかの携行義務を課すと発表しました。なお、同じ市内及び州内の移動は、今回の措置の対象外です。
●現在、ウクライナ国内では、新型コロナウイルス感染が急速に拡大しています。10月18日付の保健省の発表(https://moz.gov.ua/uploads/6/33674-18_10_2021.pdf )によれば、既に大部分の州・地域が「橙」に、また、オデッサ州やドニプロペトロウスク州などが「赤」になりました。感染の拡大状況によっては、更なる制限措置が導入される可能性も排除されません。
●ついては、ウクライナに既に滞在中、又は、滞在を予定している方は、ウクライナ政府が発表する色区分、及び、新型コロナウイルス感染症に関する発表や報道等から最新情報を入手する等、十分注意してください。

【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ

1 10月11日、ウクライナ保健省は、10月21日から新型コロナウイルス感染症の感染レベルに応じて決定される4色区分の色が「黄」「橙」「赤」の間、列車・バス・飛行機の公共交通機関(自家用車での移動は除く)を利用して州間を移動する18歳以上の乗客と乗員に対して、「ワクチン接種証明書」、「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」、「回復証明」(現時開発中)のいずれかの携行義務を課すと発表しました。なお、同じ市内及び州内の移動は、今回の措置の対象外です。

2 有効な「ワクチン接種証明書」、「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」、「回復証明書」は以下のとおりです。
(1)「ワクチン接種証明書」
  ア WHOが緊急使用を承認したワクチンを、必要回数接種したことを証明するもの。
  イ 「黄」の場合は少なくとも1回接種したことを証明するもの、また、「橙」「赤」の場合は必要回数接種したものを証明するもの。
(2)「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」
   検査証明書に記載された発行日時から72時間内のもの。
(3)「回復証明書」(現在開発中のため、10月19日現在未導入)
   ウクライナ政府のオンライン政府サービス・アプリ「Diia」(https://diia.gov.ua/)に登録されたもの。

3 現在、ウクライナ国内では、新型コロナウイルス感染が急速に拡大しています。10月18日付の保健省の発表(https://moz.gov.ua/uploads/6/33674-18_10_2021.pdf )によれば、既に大部分の州・地域が「橙」に、また、オデッサ州やドニプロペトロウスク州などが「赤」になりました。今後、感染の拡大状況によっては、更なる制限措置が導入される可能性も排除されません。

4 ついては、ウクライナに既に滞在中の方、又は、滞在を予定している方は、ウクライナ政府が発表する色区分、及び、新型コロナウイルス感染症に関する発表や報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。

5 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域も感染状況に応じて独自の措置を採る場合もありますので、ウクライナに既に滞在中の方、又は、滞在を予定している方は、ウクライナ政府が発表する色区分、及び、新型コロナウイルス感染症に関する発表や報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。

6 日本国外務省は、10月18日現在、ウクライナに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は、在日ウクライナ大使館(+81(3)5474-9773(領事部))等でご確認ください。

(参考)
10月11日付保健省の発表(ウクライナ語):https://moz.gov.ua/article/news/kabmin-zatverdiv-novi-pravila-pasazhirskih-perevezen-na-chas-karantinu 

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【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

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