【管理人コメント】
フィリピンにおける水際措置についての情報です。入国規制におけるグリーン国・イエロー国からの渡航者に対する検査・検疫プロ所が変更されます。またマニラ首都圏における警戒ガイドラインが変更されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その162:「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からの渡航者の検査・検疫プロトコルの変更、および「マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レ
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【ポイント】
●10月7日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」国 /管轄地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコ ルを変更することを発表しました。
●また、「マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応 のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラ イン」を変更することも発表しました。
【本文】
1 10月7日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」国/ 管轄地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコル を以下のとおり変更することを発表しました。
(1)「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からフィリピンに 入国する渡航者の検査検疫プロトコル
ア 完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるP CR検査の陰性結果を受けるまで施設における隔離を行う必要があ る。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での隔離を行 う必要がある。
なお、外国人は、少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必 要がある。
イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けている 、またはフィリピン当局が独自にワクチン接種状況についてその有 効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日から7日目に 行われるPCR検査陰性結果を受けるまで施設での隔離を行う必要 がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅での隔離 を行う必要がある。
なお、外国人は、少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約する必 要がある。
(2)ワクチン接種状況の検証・確認のための証明書
ア 海外フィリピン人労働者(OFWs)とその配偶者、親、および一 緒に渡航する子供:出発地国所在のフィリピン海外労働局からの証 明書。
イ フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けたフィリピン人及び外 国人:VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、または フィリピン検疫局(BOQ)発行の予防接種または予防薬の国際証 明書(ICV)。
ウ フィリピン国外で完全にワクチン接種を受けた非OFWsおよび外 国人:相互協定によるVaxCertPHまたはBOQ発行のIC Vを受けいれた外国政府のデジタル証明書。
(3)濃厚接触者及びその疑いのある者に対するプロトコル(完全 にワクチン接種をした者)
ア COVID-19の感染可能性が高く、確認された症例者の濃厚接 触者である、ワクチン接種完了者は、7日間の隔離を受ける可能性 がある。ただし、最後に接触を確認した直後の日から起算して7日 間の無症状であること。
イ 無症状の者に対してPCR検査を実施する必要がある場合は、最後 に接触を確認した日から5日目以降に検査をすることができる。
ウ PCR検査で陽性となった場合、または症状を確認した場合は、所 定の検査及び隔離プロトコルに従うものとする。
(4)濃厚接触者及びその疑いのある者に対するプロトコル(ワク チン接種未接種、部分接種者)
COVID-19の可能性が高く、確認された症例者の濃厚接触者 である、ワクチン未接種者、または部分的にワクチン接種を受けた 者は、14日間の隔離を行うものとする。
(5)完全にワクチン接種を受けたと判断される基準
ア ワクチンを2回接種する種類の場合、2回目を摂取してから2週間 以上経過した者
イ ワクチンを1回接種する種類の場合、摂取してから2週間以上経過 した者
ウ 個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする 。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、 もしくは特別許可が出ているワクチン。
(ii)世界保険機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチン 。
2 また、「マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応の ための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライ ン」の、PART I,SECTION[3]3.を、以下のとおり修正することを発 表しました。
・PART I,SECTION[3]3.
一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」及び/または「修正を 加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」下の地域への 二地点間移動は、(i)18歳未満の者、(ii) 完全にワクチン接種を受けた65歳以上の者、(iii) 完全にワクチン接種を受けた免疫不全、併存疾患、健康上のリスク がある者、(iv) 完全にワクチン接種を受けた妊娠中の女性は、観光局(DOT)お よび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるそ の他のプロトコル、制限要件を条件として許可されるものとする。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1 42号(「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からの渡航者の 検査・検疫プロトコルの変更、及び「マニラ首都圏(NCR) におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパ イロット実施に関するガイドライン」の変更)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/10oct/2021 1007-IATF-RESOLUTION-142-RRD. pdf
●フィリピン保健省(VaxCertPH)
https://vaxcert.doh.gov.ph/
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●10月7日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」国
●また、「マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応
【本文】
1 10月7日、フィリピン政府は、「グリーン」・「イエロー」国/
(1)「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からフィリピンに
ア 完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるP
なお、外国人は、少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必
イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けている
なお、外国人は、少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約する必
(2)ワクチン接種状況の検証・確認のための証明書
ア 海外フィリピン人労働者(OFWs)とその配偶者、親、および一
イ フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けたフィリピン人及び外
ウ フィリピン国外で完全にワクチン接種を受けた非OFWsおよび外
(3)濃厚接触者及びその疑いのある者に対するプロトコル(完全
ア COVID-19の感染可能性が高く、確認された症例者の濃厚接
イ 無症状の者に対してPCR検査を実施する必要がある場合は、最後
ウ PCR検査で陽性となった場合、または症状を確認した場合は、所
(4)濃厚接触者及びその疑いのある者に対するプロトコル(ワク
COVID-19の可能性が高く、確認された症例者の濃厚接触者
(5)完全にワクチン接種を受けたと判断される基準
ア ワクチンを2回接種する種類の場合、2回目を摂取してから2週間
イ ワクチンを1回接種する種類の場合、摂取してから2週間以上経過
ウ 個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、
(ii)世界保険機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチン
2 また、「マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応の
・PART I,SECTION[3]3.
一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」及び/または「修正を
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1
https://www.officialgazette.go
●フィリピン保健省(VaxCertPH)
https://vaxcert.doh.gov.ph/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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