【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。バレアレス州における「公衆衛生警報レベル」が11月23日まで延長され、ディスコ等に対する一時追加的措置についても延長しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレアレス州における「公衆衛生警報レベル」及びディスコ等の施設に対する一時追加的措置の延長(11月8日から)
|
●11月8日、バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内の新型 コロナウイルス感染状況に鑑み、現在施行されているバレアレス州 各島における「公衆衛生警報レベル」を延長し、また、 パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設(ocio nocturno)に対する一時追加的措置についても延長しまし た。
●公衆衛生警報レベルについては、官報掲載(11月8日(月)) から11月24日(水)午前0時まで、ディスコ等の施設に対する 一時追加的措置については、官報掲載(11月8日(月)) から1ヶ月間有効です。
●現在、適用されている各島の「公衆衛生警報レベル」は、マヨル カ島「レベル1」、メノルカ島「レベル0」、イビサ島「レベル1 」、フォルメンテラ島「レベル1」です。
●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、 以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid -19/es/covid-19/?campa=yes
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」
(1) 施行期間
官報掲載(11月8日(月))から11月24日(水)午前0時ま で
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)各島の適用レベル
○マヨルカ島:レベル1
○メノルカ島:レベル0
○イビサ島:レベル1
○フォルメンテラ島:レベル1
2 各セクターの規制措置の主な概要
各セクターの規制措置の主な概要については、以下リンクから領事 メールをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 22492
3 パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設(ocio nocturno)に対する一時追加的措置
(1)施行期間
官報掲載(11月8日(月))から1ヶ月間
(2)対象施設・営業条件
ディスコ等の施設に対する一時追加的措置(対象施設や営業条件) については、以下リンクから領事メールをご確認下さい
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 21172
4 官報掲載
今回の規制措置の延長に関する官報等は、以下のリンクからご確認 いただけます。
(1)パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設(oc io nocturno)に対する一時追加的措置の延長(11月8日付 )
https://intranet.caib.es/eboib front/es/2021/11476/654970/ acuerdo-del-consejo-de-gobiern o-de-29-de-octubre-d
(2)公衆衛生警報レベルの延長(11月8日付)
https://intranet.caib.es/eboib front/es/2021/11476/655042/ acuerdo-del-consejo-de-gobiern o-de-8-de-noviembre-
5 参考サイト
(1)規制措置の概要
現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認 いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid -19/es/medidas_especiales/
(2)新型コロナウイルスに関する各種情報
バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以 下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid -19/es/covid-19/?campa=yes
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●公衆衛生警報レベルについては、官報掲載(11月8日(月))
●現在、適用されている各島の「公衆衛生警報レベル」は、マヨル
●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、
http://www.caib.es/sites/covid
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」
(1) 施行期間
官報掲載(11月8日(月))から11月24日(水)午前0時ま
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)各島の適用レベル
○マヨルカ島:レベル1
○メノルカ島:レベル0
○イビサ島:レベル1
○フォルメンテラ島:レベル1
2 各セクターの規制措置の主な概要
各セクターの規制措置の主な概要については、以下リンクから領事
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
3 パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設(ocio nocturno)に対する一時追加的措置
(1)施行期間
官報掲載(11月8日(月))から1ヶ月間
(2)対象施設・営業条件
ディスコ等の施設に対する一時追加的措置(対象施設や営業条件)
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
4 官報掲載
今回の規制措置の延長に関する官報等は、以下のリンクからご確認
(1)パーティールーム、ディスコ、ダンスホール等の施設(oc
https://intranet.caib.es/eboib
(2)公衆衛生警報レベルの延長(11月8日付)
https://intranet.caib.es/eboib
5 参考サイト
(1)規制措置の概要
現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認
http://www.caib.es/sites/covid
(2)新型コロナウイルスに関する各種情報
バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以
http://www.caib.es/sites/covid
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿