【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。ウィーン州における規制が強化され25名を超える集会とディスコについて2G証明書に加えて48時間以内のPCR検査陰性証明の提示とFFP2マスクの着用を義務付けました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(ウィーン州における規制強化)
|
ウィーン州コロナ対策措置令が11月17日付で改正され、25人 を超える集会等については、2G証明書に加えてPCR検査による 陰性証明書の提示が義務付けられました。
この改正令は、19日午前0時に発効します。
なお、国立歌劇場等においては、25人を超える公演として、2G 証明書に加えて、公演が終了するまで有効なPCR検査結果を用意 するよう注意喚起しています。
主要な改正点は以下のとおりです。
●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接 近が想定される飲食店」への入場に対して、2G Plus証明書(2G証明書に加えて、検体採取から48時間以内 のPCR検査の陰性証明書)の提示を義務付ける。
●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接 近が想定される飲食店」を除く屋内の公共の場で、原則としてFF P2マスクの着用を義務付ける。
●職場においてFFP2マスクの着用を義務付ける。
ウィーン州コロナ対策措置
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/wien/
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
この改正令は、19日午前0時に発効します。
なお、国立歌劇場等においては、25人を超える公演として、2G
主要な改正点は以下のとおりです。
●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接
●「参加者が25人を超える集会」及び「ディスコなどの身体の接
●職場においてFFP2マスクの着用を義務付ける。
ウィーン州コロナ対策措置
https://corona-ampel.gv.at/akt
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
0 件のコメント:
コメントを投稿